外国人渡航者に対するブラジル政府の新たな入国制限措置について

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◎11月27日、ブラジル政府は、搭乗前14日間以内に南アフリカ、ボツワナ、エスワティニ、レソト、ナミビア及びジンバブエを出発又は経由した外国人渡航者に対し、ブラジル行きの国際便への搭乗許可を一時的に停止する措置(政令第660号)を公布しました。

政令第660号におけるこれまでの政令からの主な変更点は以下のとおりです。

1 過去14日以内に南アフリカ、ボツワナ、エスワティニ、レソト、ナミビア及びジンバブエを出発又は経由してブラジルへ向かう国際便は一時的に禁止される。(第3条II2)2 搭乗前14日間に南アフリカ、ボツワナ、エスワティニ、レソト、ナミビア及びジンバブエを出発又は経由した外国人渡航者に対する、ブラジル行きの国際便への搭乗許可は一時的に停止される。(第3条II3 )

3 上記2は、以下の渡航者には適用されない。(第3条II5)
(1)ブラジル領土内に一定期間または無期限の在留資格を有する移民(2)国際機関のミッションによる外国人専門家で、身分証明可能な者
(3)ブラジル政府に接受された外国政府職員(4)以下の外国人

ア ブラジル人の配偶者、事実婚者、子供、親または後見人イ 公益または人道上の観点から、ブラジル政府によって特別に入国が認められた者

ウ 国家移住登録証を保有する外国人(当館注:国家移住登録証(CRNM: Carteira de Registro Nacional Migratorio) 、又は有効な外国人登録証(CIE :Cedula de Identidade de Estrangeiro、通称「RNE(CIE記載の外国人登録番号)」)4 搭乗前14日間に南アフリカ、ボツワナ、エスワティニ、レソト、ナミビア及びジンバブエを出発又は経由したブラジル人渡航者又は上記3に該当する渡航者は、ブラジル入国に際し、最終目的地の都市において14日間の隔離を行うものとする。(第3条II6)

5 上記1~4は、2021年11月29日午前0時より有効となる。(第14条)(問い合わせ先)
在クリチバ日本国総領事館-電話:41-3322-4919
-e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp在ポルトアレグレ領事事務所
-電話:51-3334-1299-e-mail:cjpoa@c1.mofa.go.jp

●配信停止・配信先変更を御希望される場合は、当館(在クリチバ日本国総領事館)メールアドレス(setorconsular@c1.mofa.go.jp )まで御連絡を宜しくお願いいたします。「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/deliteご帰国、他国に転居等されておられ、帰国(転居)届がお済みでない場合は、誠に恐れ入りますが、
最寄りの在外公館または外務省領事局政策課領事IT班(東京03-3580-3311)までご連絡ください。

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=123579