コロナウィルス関連情報
ドイツ
ドイツ ドイツにおける防疫措置 (ラインラント・プファルツ州における新たな制限措置)
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●11月30日、ラインラント・プファルツ州政府は、現在の新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、12月4日から有効となる、更なる制限を含む新たなコロナ対策州令の改正を行いました。
1.11月30日、ラインラント・プファルツ州政府は、現在の新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、12月4日から有効となる、更なる制限を含む新たなコロナ対策州令の改正を行いました。
改正の主な内容は以下のとおりです。
(1)レストラン、ホテル、屋内スポーツ、身体接触を伴うサービス業等、マスク着用が困難な屋内では、2Gプラス・ルール(ワクチン接種者や快復者もコロナ検査の陰性証明が必要)が適用されます。但し、美容院、フット・ケア等、マスク着用が可能な場合は引き続き2Gルール(ワクチン接種者或いは感染からの快復者のみが利用・訪問が可能)が適用されます。
(2)ワクチン未接種者は、公共の場での集まりに際し、自らの世帯及び別の世帯に属する最大1名までに制限されます。なお、未成年者は除きます。
(3)店舗・施設に関して、一人あたり10平米の敷地面積とする入場制限が再導入されます。
(4)2Gプラス・ルールが適用されている屋内においては、最大25名までのワクチン未接種未成年者の同席が認められます。但し同未成年には検査義務が課されます。レストランでも同様となり、食事の最中以外はマスク着用義務が課されます。
(5)屋外での一般的な行事では2Gルールが適用され、ワクチン未接種未成年者も検査義務が課された上で参加できます。また、食事の最中以外はマスク着用義務が課されます。
(6)小学校等でも将来的に着席時のマスク着用義務が導入されます。
(7)屋内でのミサ等の宗教行事では、3Gルールと対人距離確保及びマスク着用義務が適用されます。
(8)屋内のスポーツでは、ワクチン接種者、快復者、前記と同等と認められる者、及び最大25名までのワクチン未接種未成年者が同時に参加でき、全員に検査義務が課されます。プールやサウナ等では、ワクチン接種者、快復者、前記と同等と認められる者、及びワクチン未接種未成年者が同時に参加できます。2.詳細は、以下の州政府プレスリリース(ドイツ語)をご覧ください。
https://corona.rlp.de/de/aktuelles/detail/news/News/detail/dreyerhoch-rheinland-pfalz-handelt-entschlossen-und-setzt-hoffnung-auf-den-neuen-bund-laender-krise/在フランクフルト日本国総領事館
MesseTurm 34.OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327, Frankfurt am Main代表電話: +49-(0)69-2385-730(閉館時は緊急電話対応業者につながります)
領事部メール: konsular@fu.mofa.go.jp
出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=123732