ドイツ バイエルン州におけるワクチン未接種者に対する制限措置の強化

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昨日(12月2日)付メールマガジン第783号でお知らせした連邦と州の協議を受けて、バイエルン州政府は、同協議を踏まえた制限措置の改定に関するプレスリリースを発表しました。概要は以下のとおりであり、明日(12月4日)から施行されます。詳細を定めた州令の概要は、追って当館ホームページ「新型コロナウイルス関連情報」に掲載します。

1 12月4日施行の州令改正内容
(1)ブンデスリーガの試合等、大規模で地域をまたぐスポーツイベントは無観客試合とする。ただし、2Gプラスによる入場前提条件を満たす、試合、トレーニング又は報道のために必要な関係者は例外とする。(2)屋外での飲食の提供は、屋内における飲食の提供と同様の扱いとし、特に2Gによる入場制限等が適用される。また、人で賑わう場においては、アルコールの提供が禁止される。

(3)顧客の出入りを伴う店舗(Ladengeschaeft)の営業には、生活必需品を扱う店舗でない限り、2Gルールが適用される。なお、この規則は店舗に準備期間を設けるため12月8日(水)から適用される。生活必需品を扱う店舗には以下が含まれる。・食料品店(直売店を含む)
・飲料品店・自然食専門店
・乳幼児用品店・薬局
・福祉用品店・ドラッグストア
・眼鏡店・補聴器店
・ガソリンスタンド・新聞販売店
・書店・花屋
・動物用品店・飼料店
・園芸店・卸売店

(4)大晦日及び元旦には、公共の道路及び広場において群集を形成することが禁止される。各自治体により、法律上可能な範囲で公共の場における花火が禁止される。連邦は、昨年と同様に花火の販売を禁止するよう求められる。2 今後の規則
(1)連邦が法的基盤を整え次第、ワクチン未接種者や快復者ではない者が参加する、公的・私的空間での私的な集まり(private Zusammenkuenfte)の人数は、自らの世帯と最大2名までのもう一世帯に属する者に制限される。ワクチン接種者や快復者のみが参加する私的な集まりは、この制限の対象外とする。この規則が施行されるまで、ワクチン未接種者及び快復者ではない者が参加する私的な集まりは、自らの世帯と最大2名までのもう一世帯に属する者に制限される。当該世帯に所属する12歳3ヶ月未満の子供並びにワクチン接種者及び快復者は人数に含まれない。(2)連邦が必要な法的改正を行い次第、ワクチン接種者および快復者が参加する私的な祝い事及び集まりは、屋内は50人まで、屋外は200人までに制限される。※バイエルン州政府閣議決定プレスリリース
https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-3-dezember-2021/?seite=2453■新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html■新型コロナウイルス関連情報(在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_kanrenjouhou.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=123997