ブラジル パラー州 新型コロナウイルスに関する注意喚起 (規制の緩和)

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パラー州政府は新たな知事令に基づき、12月6日より州内全域の規制を緩和したところ、主な概要は以下のとおりです。

1 商業施設(レストラン、バー、ナイトクラブ)、映画館、劇場、スポーツジム、観光地や各イベントを開催する民間・公共施設での入場者数制限を撤廃。ただし、入場者はワクチン接種証明書(2回目まで)の提示が必要。2 ワクチン接種を受けていない者であっても、同接種を受けられない理由を明記した医師の診断書または、48時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を提示することで上記施設に入場可能。

3 ワクチン接種率が市民の70%以上を占める自治体は年末のイベント開催が認められ、接種率が市民の80%以上を占める自治体は来年のカーニバルの開催が認められる。4 本知事令に違反した個人または法人は厳重注意処分となり、改善が見られない場合には1日あたり150レアル(個人)または5万レアル(法人)の反則金と事業の停止が命じられる。

○年末年始の休暇シーズンを控え、旅行や外出する市民も増えてきますが、今後、感染者数が増加する可能性もありますので、引き続き十分ご注意願います。

【お問合せ先】在ベレン領事事務所
住所:Av.Magalhaes Barata,651 Ed Belem Office Center,7 andar, Belem, Para, Brasil電話:+55-91-3249-3344
ホームページ:https://www.belem.br.emb-japan.go.jp

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=124162