ベトナム ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(ハノイ市における社会隔離措置:新規感染者数増加に伴う関係機関への指示及び感染者(F0)の自宅医療待機)

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●新型コロナウイルス感染症は、ベトナム全国において再拡大しており、直近、1日当たりの新規感染者数は1万5千人前後と、9月の第4波のピークと同じレベルに達しています。また、ハノイ市においては、1日当たりの新規感染者数が、昨6日は約600人であり、また、800人に迫る勢いの日もあるなど過去最高水準となっています。今後年末にかけて経済活動や人の往来が活発化しさらに感染者数が急増することが予測されます。また、オミクロン株の出現に伴う感染状況の動向の変化もあわせて注視する必要があります。
●このような状況を踏まえ、ハノイ市人民委員会は、2日、新たな公電(No.26/CD―UBND)を発出し、感染拡大を安全、柔軟かつ効果的に制御するための緊急措置を実施すべく、関係機関に対して様々な対応を取るよう指示しました。同公電にもとづき、新たな措置が発表される場合には、速やかにお知らせいたします。
●また、12月2日、ハノイ市人民委員会は新たな方策(No.267/PA-UBND)を発出ました。同方策においては、一定の感染者について、各行政地区(社・坊レベル)が自宅医療隔離を認める決定ができる旨規定されるとともに、自宅医療隔離を実施するにあたって守るべき条件等が明示されました。詳細は、以下をご覧ください。
●邦人の皆様におかれましては、これまで以上に感染防止対策に努め、ベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。

12月2日、ハノイ市人民委員会は市内におけるCOVID-19感染者の隔離、管理、医療観察、診察及び治療に関する方策第267/PA-UBND号を発出しました。同方策の内容は以下のとおりです。
●方策第267号に基づき自宅での管理対象となるCOVID-19感染者とは、臨床症状が現れていない、あるいは、「軽度の臨床症状」が現れているCOVID-19感染者(RT-PCR検査あるいは抗原クイックテストによって陽性と診断される者)である。
●具体的には、肺炎や酸欠の症状が見られず、毎分20回以下の呼吸回数、呼吸時の血中酸素濃度が97%以上であること、また呼吸異常(喘鳴、鼻翼呼吸,陥没呼吸等)が認められない者を対象となる。また、感染者の年齢層は生後3か月以上の幼児から49歳以下の成人までを含み、基礎疾患が認められず、COVID-19ワクチンを規定回数接種しており、健康に異常が見られず、妊娠していない者を対象とする。
●自宅医療隔離を行う者、同居者、医療従事者及び関係機関は、保健省の規定に基づいて物資や設備を準備することが求められる。上位行政地区(区、郡レベル)のCOVID-19感染防止指導委員長は、保健センター長の提言に基づき、下位行政地区(社、坊レベル)のCOVID-19感染防止指導委員長に対し、自宅において医療隔離を行う条件が整っていることを事前確認した上で、感染者の自宅医療隔離、管理及び治療方法に関する決定を行い隔離終了時に証明書を発行するよう指示する。感染者(F0)が自宅医療隔離を希望する際には、自宅がある各行政地区(社、坊レベル)のCOVID-19感染防止指導委員会に申請書を提出し、査定を経て同委員会が当該F0に対する自宅医療隔離の決定を行う。
●自宅医療隔離を行う感染者管理の責任は、各行政地区のCOVID-19感染防止指導委員会、医療機関、簡易医療機関、保健センター、診療所及び自宅感染者管理を委託された機関、自宅感染者管理に当たる職員(コミュニティ、社会組織や団体のCOVID-19対策グループなど)に帰属する。
●F0の自宅管理に関する暫定「ガイドライン」では、自宅医療隔離を行う上で家屋の物理的条件として、一戸建て,集合住宅やアパートの一室であることを定めている。また部屋のドアには赤地に黄色の文字で「COVID-19感染防止医療隔離実施中」と書かれた看板を掛けること、家族との生活スペースが分けられた密室となる隔離用の一室があること、同室内には隔離する者専用のトイレ、シャワースペース、衛生用品、手指用石鹸、浄水、60%以上のアルコール手指殺菌液、個人用体温計が備え付けられていること、セントラル空調ではなく個別のエアコンを使用すること、換気を良くして常に窓を開けていることが求められる。
●自宅隔離を実施する者は、自宅隔離期間に関する規定を厳格に遵守し、地域の関係当局に次のことを確約しなければならない。
1.隔離期間中は常に隔離部屋から出ないこと、
2.家族を含め人と接触しないこと、
3.「5K」及び規定に定められた感染防止策を常に実施すること、
4.家庭用品を家族などの同居人と共有しないこと、
5.隔離期間終了後、規定に従って自宅健康観察を引き続き実施すること、
6.隔離開始後、少なくとも3回(初日、7日目、14日目)のSARS-CoV-2検査を実施すること。
●自宅隔離を行うF0と同居する者は、隔離者と接触せず、不要不急の外出を制限し,5Kを実施し、そして自宅隔離者がいる間は接触履歴をしっかりと記録すること、医療隔離実施期間中は外部の者を家に入れないこと(同居人,医療従事者や医療隔離の監督を行う者を除く)、隔離開始後、少なくとも3回(初日、7日目、14日目)SARS-CoV-2集団サンプル検査を実施することが求められる。
●自宅隔離者の管理機関は、感染者が自己健康観察を行うよう案内し、午前と午後の1日2回、また症状が現れた際に規定に基づいて緊急搬送する際に、健康観察票に必要事項を記入する。

(連絡先)在ベトナム日本国大使館 (+84)-24-3846-3000

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=124188