2021年5月21日 ウルグアイ 新型コロナウイルス感染症拡大に伴うウルグアイ政府の新たな措置(入国時の衛生措置の変更)

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●5月19日、ウルグアイ政府は、ウルグアイ人及び政令(2020年3月24日付大統領令第104・020号)の定めるウルグアイに居住する外国人等ウルグアイへの入国が認められている者に関し、ウルグアイ入国に際する衛生措置を変更し、入国前90日以内に新型コロナウイルスに感染した、もしくは入国前6か月以内にワクチン接種を完了している入国者に対する入国後の隔離義務を免除する19日付政令を発表しました。詳細は以下のとおりです。

<政令概要>
2020年7月15日に交付された政令第195/020号第2条に以下の条項が追加されました。(1) 入国前90日以内に新型コロナウイルスに感染した者に対し、7日間の隔離及び入国7日目のPCR検査実施、もしくは隔離期間を延長し合計14日間の隔離実施を免除する。右に際し、入国の20日から90日前までに実施されたPCR検査もしくは抗原検査の陽性結果を通じて以前の感染を証明する必要がある。
(2) 入国前6か月以内に自国(pais de origen)で承認されたワクチン接種を完了し、免疫獲得のための待機期間を経た者に対し、7日間の隔離及び入国7日目のPCR検査実施、もしくは隔離期間を延長し合計14日間の隔離実施を免除する。右に際し、ワクチン接種および免疫獲得のための待機期間経過を証明する自国の衛生当局が発行する証明書を提示する必要がある。<参考>
【政令第195/020号第2条(2020年7月15日公布)】(1)入国地点で検温を受けること。
(2)2メートル以内の距離で他者と接触がある場合にはマスク着用すること。(3)旅行開始の72時間前に自国もしくは通過国で承認されている研究所で実施された検査(PCR検査もしくは厚生省が承認するその他検査)で陰性であった旨証明すること。商用の交通手段で入国する場合、検査結果が陰性である旨搭乗前に証明すること(本規定については6歳未満の者に対しては免除)。
(4)ウルグアイ国内で有効な保険に加入していること。(5)7日間の隔離に加え入国7日目のPCR検査実施し陰性の場合は、隔離は解除される。7日目のPCR検査を受けない場合は隔離期間を7日間延長し合計14日間の隔離を実施すること。
(6)衛生当局が定める感染症予防対策の指示に従うこと。【関連ホームページ等・ウルグアイ】
・新型コロナウイルスに関する相談電話 08001919・ウルグアイ厚生省ホームページ(スペイン語):
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/・ウルグアイ国家緊急システム(SINAE)ホームページ(スペイン語):https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/
・カラスコ国際空港ホームページ(スペイン語・英語・ポルトガル語):https://www.aeropuertodecarrasco.com.uy/・カラスコ国際空港ホームページ新型コロナウイルス関連質問サイト:https://www.aeropuertodecarrasco.com.uy/contenido/ct_121/es/

 

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=112663