インドネシア 新型コロナウイルス感染症対策(インドネシア政府による年末年始期の国内移動規制(政府通達の発出))

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●12月11日、インドネシア政府は、12月24日から1月2日までの年末年始期の国内移動規制を変更する追加通達を発出しました。
●12歳未満の者の長距離国内移動には、ワクチン接種証明書は不要ですが、PCR検査の陰性証明書が必要とされました。

1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、12月11日付け通達(第24号追加通達)を発出し、年末年始期における州・県・市の境を越える国内移動に関する規制の変更を発表しました。この追加通達は、12月24日から1月2日まで適用されるとなっています。

2.国内移動規制について、この追加通達の内容は、12月9日付けの内務大臣指示と以下の点で異なっています。(1)内務大臣指示では公共交通機関による長距離移動が規制対象であるのに対し、追加通達では全ての交通手段による長距離移動が規制対象(私有車両による移動も規制対象と考えられる。)。
(2)追加通達では、12歳未満の者の長距離国内移動には、ワクチン接種証明書は不要だが、PCR検査の陰性証明書が必要。12月9日付けの内務大臣指示の内容については、12月11日付けの当館お知らせ( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100271648.pdf )を参照してください。

3.この追加通達による州・県・市の境を越える国内移動の際の条件は、以下のとおりです。(1)18歳以上で、必要回数(通常は2回)のワクチン接種を完了していない者及び健康上の理由で必要回数(通常は2回)のワクチン接種を完了できない者の移動は、一時的に制限(dibatasi)する。
(2)全ての交通手段による長距離移動において、必要回数(通常は2回)のワクチン接種を完了したことを示す証明書及び出発前24時間以内に検体採取した迅速抗原検査の陰性証明書の提示が必要。(3)陸路(公共交通車両及び私有車両)及び鉄道による同一都市圏内での日常的な移動については、上記(1)及び(2)の条件は適用されない。
(4)ジャワ・バリ内での物流目的の国内移動については、以下のとおりとする。ア 必要回数(通常は2回)のワクチン接種証明書を提示できる場合は、出発前14×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示。
イ 1回のワクチン接種証明書を提示できる場合は、出発前7×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示。ウ ワクチン接種証明書を提示できない場合は、出発前1×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示。
(5)ジャワ・バリ外での物流目的の国内移動にはワクチン接種証明書の提示義務は適用されないが、出発前1×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書の提示が必要。(6)全ての交通手段による長距離移動において、12歳未満の者にはワクチン接種証明書の提示義務は適用されないが、出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書提示が必要。

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。国内線フライト等公共交通機関の利用条件については、航空会社や公共交通機関に照会してください。

在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州、東カリマンタン州、南カリマンタン州、北カリマンタン州)住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA
電話:(市外局番031)5030008国外からは(国番号62)-31-5030008
夜間休日緊急連絡先:(国番号62)-21-50996971FAX:(市外局番031)5030037
国外からは(国番号62)-31-5030037ホームページ:https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/

 

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=124610