ギリシャ政府による新型コロナウイルス対策(民間部門の全従業員へのセルフテスト義務化)

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ギリシャ労働・社会省の発表によると、5月24日の週から、職場における週1回のセルフテスト義務化が民間部門の全ての従業員等(個人事業主含む)に拡大され、同日から薬局での無料配布が開始されるとのことです。なお、検査キットの受領にあたってはAMKA(社会保障番号)と身分証明書が必要で、2週間分が配付されるとのことです。
なお、今週に関しては、従業員は最後の勤務日までに結果申告を行えばよいとのことです。

今回の義務化については個別に詳細な発表はなされていませんが、現行官報により、既に民間部門の一部(レストラン、小売り店、交通・運輸等)ではセルフテスト義務化がなされており、内容的には、概ね同じものになるものと見られます。

【以下は現行官報の記載内容です】

1 受検義務
出勤する従業員等は、セルフテスト義務を負う。ただし、今期初めて雇用される従業員等は、任意の公立機関(無料)、または私立機関(有料、事業主負担)で行われるラピッドテスト、または、PCR検査を受検しなければならない。

2 受検要領
受検は週1回(1回の申告は1週間有効)、始業24時間前以内に、職場に出頭する前、自宅等にて行う。緊急の場合は、出勤日当日の受検が可能。

3 検査キットの入手方法
検査キットは無料であり、次の方法で入手する。従業員等はAMKA、仮AMKA(ΠΑΜΚΑ)、または、外国人仮保健・保障番号(ΠΑΑΥΠΑ)、及びIDカードかその他身分証を薬局にて提示する。

4 検査結果の申告方法
(1)政府特別サイトself-testing.gov.grにアクセスし、TAXISNET(税務署電子システム)にてログインする。「従業員等のCOVID-19検査結果申告(セルフテスト/ラピッドテスト/PCR)」フォームを記入する。

(2)陰性結果の場合、陰性申告証明書が発行され、同証明書は出勤に必要とみなされる。
(3)陽性結果の場合、陽性申告証明書が発行され、従業員等はこれを携帯し(電子かプリントアウト)、24時間以内に再検査(ラピッドテストかPCR)を受けなければならない。検査所は、公立機関(無料で、リストはself-testing.gov.grに掲載されている)か任意の私立機関(有料、事業主か従業員等負担)で行うこととし、従業員等及び同居人は結果判明まで自宅待機しなければならない。

(4)再検査結果証明書については検査を行った機関が発行する。
(5)再検査は、任意の公立機関(無料)または私立機関(有料、事業主か従業員等負担)で行われるラピッドテスト、またはPCR検査となる。従業員等は、self-testing.gov.grにて「セルフテスト陽性後の従業員等のCOVID-19結果申告」フォームを記入する義務を負う。

(6)再検査で陰性の場合、従業員等は公立・私立機関発行の結果証明書を事業主に提示した上で、出頭による勤務に就くことができる。

5 事業主に対する義務、罰則など 事業主は、従業員等に対し、セルフテストに関する説明義務を負う。
事業主は、申告を行っていない従業員等、または陽性結果を申告した従業員等を働かせてはならない。 事業主は、右従業員等の出頭勤務を拒否する義務を負い、申告義務が履行されるまで等の期間中、賃金の支払い義務を免除される。
違反金は、事業主に対し、申告を行っていない従業員等1名につき500ユーロ。陽性結果の従業員等を働かせた場合、従業員等1名につき1500ユーロ。事業主が、セルフテストに関する説明義務反した場合、300ユーロ。

 

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=112730