【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その64:入国免除文書(EED)の有効期限)

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●5月21日、フィリピン入国管理局(BI)は、2月8日以前に外務省(DFA)が発行した入国免除文書(EED)及び国家タスク・フォース(NTF)が発行した同文書を提示する外国人は、6月1日以降入国が許可されなくなることを発表しました。

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ1 5月21日、フィリピン入国管理局(BI)は、9(a)ビザ保有者と特別居住者退職者ビザ(SRRV)を所持する外国人が、フィリピン入国の際に必要となる入国免除文書(EED)について、2月8日以前に外務省(DFA)が発行したEEDを提示する外国人は、6月1日以降入国が許可されなくなることを発表しました。
よって、2月8日以前に発行されたEEDを所持する外国人は5月31日までに入国しなければなりません。また、DFAから発行されたEEDの有効期間は、発行日から90日であることも、あわせて発表しました。

2 3月22日から4月30日までの渡航禁止期間中に国家タスク・フォース(NTF)から発行されたEEDについても、5月31日まで利用できることを発表しました(6月1日以降、入国は許可されない)。3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】・フィリピン入国管理局プレスリリース(6月1日から期限切れと見なされる古い未使用の入国免除文書を持つ外国人)
https://immigration.gov.ph/images/News/2021_Yr/05_May/2021May21_Press.pdf+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】●在フィリピン日本国大使館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html(問い合わせ窓口)
○在ダバオ日本国総領事館住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○在セブ日本国総領事館
住所:7th Floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=112706