オーストリア 新型コロナウイルス関連情報(オーストリア入国にかかる検疫措置の改正)

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

○英国が変異株感染が拡大している国としてリストB2に掲載されました。
○チェコ及びスロバキアからの越境地点制限が解除されました。

1 リストB2掲載国(インド、ブラジル、南アフリカ)に英国が追加されました。
EU諸国国民・オーストリア在留権所有者等、あるいは特別な事情がある場合を除いて、英国からオーストリアへの入国は引き続き原則禁止ですが、入国できる場合にも、インド等からと同様に、「PCR検査」による陰性証明書等の提示、及び入国後10日間の自己隔離措置が原則必要となります。  この措置は、本日(5月25日)から施行されています。
また、6月1日以降、英国発直行便の着陸も原則禁止されます(貨物便等の例外あり)。なお、この着陸禁止措置は、インド等も含めてさしあたり6月20日まで有効です。2 チェコ及びスロバキアからオーストリアへの入国に際して、越境地点が高速道路や主要道路等の検問所のみに制限される措置は、5月22日に解除されました(当初予定では28日までとされていたもの)。これにより、これらの国からの入国は地点を限らず越境できるようになりました。なお、ハンガリー及びスロベニアからの入国は、引き続き越境地点が高速道路や主要道路等の検問所に限られていますのでご留意ください。

3 5月19日以降の入国(検疫)措置については、その後、その他の国・地域(リスト未掲載国)からリストA掲載国を経由してオーストリアに入国する場合の措置が明確化されています。たとえば、日本から一度リストA掲載国(イタリア等)に入国して同国に滞在した場合には、オーストリア入国時に日本出発から10日間経過していなくても観光目的の入国は認められますが、(1)予防接種証明書又は治癒証明書、若しくは
(2)陰性証明書等(24時間以内に検査を行う場合を含む)及び自己隔離措置が必要となります。トランジットでリストA掲載国を経由するのみの場合は、リストA掲載国に入国・滞在したものとはみなされず、オーストリアへの観光目的の入国は原則として拒否されますので、ご留意ください。なお、職業上必要な場合や就学・研究など例外的な入国は引き続き認められていますので、詳細は以下を参照してください。

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=112784