チュニジア 日本における新たな水際対策措置(チュニジアからの入帰国者:指定施設で3日間待機)

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1 本25日、新型コロナウイルス変異株拡大を受けた日本の水際対策措置として、チュニジアが変異株B.1.617指定国として検疫強化の対象国に追加されました。
これにより、5月28日(金)午前0時以降、チュニジアからのすべての日本への入国者及び帰国者(以下「入国者」)について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになりました。

入国の次の日から起算して3日目に検査を行い、陰性と判定された場合、位置情報の保存等の誓約をいただき、入国の次の日から起算して14日間までの残りの期間を自宅等で待機いただくことになります。
また、検疫所長が指定する場所について、特定の施設(ホテル等)をご自身でご予約いただく必要はありません。到着された日の施設の空き状況に応じて、入所していただく部屋を検疫所が決定いたします。どちらの施設に入所するかは到着当日までわかりません。なお、待機施設に滞在中の費用は、食費を含め、全て公費負担になります。
詳細は、下記厚生労働省等で確認ください。【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1【関西空港検疫所】
https://www.forth.go.jp/keneki/kanku/taikishisetsuq&a.pdf

2 その他、日本への入国には、所定のフォーマットの提示、誓約書の提出、スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用、質問票の提出等が必要になります。●チュニジアから本邦に入国される方は、英語とアラビア語またはフランス語併記の厚生労働省所定フォーマット(陰性証明書)を使用してください。
【検査証明書のダウンロード、詳細はこちら】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
厚生労働省所定フォーマットに記入してもらえるチュニジアの検査機関一覧表を当館HPに掲載していますのでこちらも参考としてください。https://www.tn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

●スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

●誓約書の提出についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

●質問票の提出についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html

●よくある質問https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)日本国内から: 0120-565-653
海外から: +81-3-3595-2176https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省検疫所電話相談一覧https://www.forth.go.jp/useful/vaccination05.html
〇その他厚生労働省HPhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

参考:当館HP新型コロナウイルス関連情報https://www.tn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

参考:外務省海外安全HPhttps://www.anzen.mofa.go.jp/

令和3年5月25日
在チュニジア日本国大使館

9、 Rue Apollo XI, Cite Mahrajene, 1082 Tunis, TUNISIE電話:+216-71-791-251/ 792-363/ 793-417

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=112770