フィリピン 【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その31:入国免除文書(EED)の有効期限)

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【ポイント】
●5月21日、フィリピン入国管理局(BI)は、2月8日以前にフィリピン外務省(DFA)が発行した入国免除文書(EED)、及び国家タスクフォース(NTF)が発行した同文書の有効期限は5月31日までであり、6月1日以降は入国が許可されなくなることを発表しました。

【本文】
1  5月21日、フィリピン入国管理局(BI)は、9(a)ビザ保有者と特別居住者退職者ビザ(SRRV)を所持する外国人が、フィリピン入国の際に必要となる入国免除文書(EED)について、2月8日以前に外務省(DFA)が発行したEEDの有効期限は発行日から90日であるため、2月8日以前に発行されたEEDを所持する外国人は5月31日までに入国する必要があり、6月1日以降に同文書を提示しても入国が許可されなくなることを発表しました。

2 3月22日から4月30日までの渡航禁止期間中に国家タスク・フォース(NTF)から発行されたEEDについても、5月31日まで有効であり利用できることを発表しました(6月1日以降、入国は許可されない)。

3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】
・フィリピン入国管理局プレスリリース(外国人が持つ、古い未使用の入国免除文書を6月1日から期限切れと見なす)https://immigration.gov.ph/images/News/2021_Yr/05_May/2021May21_Press.pdf

 

 

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=112745