ドイツ ドイツにおける防疫措置(年末以降の制限措置の強化)

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

12月21日、ショルツ首相と連邦各州首相による協議が行われ、ドイツにおける新規感染者数は減少傾向にあるものの、感染力の強いオミクロン株の出現により、引き続き危機的状況にあるとして、ワクチン接種の更なる促進に加え、遅くとも12月28日以降の制限措置の強化について合意されたところ、この概要は以下のとおりです。
なお、今回の連邦と州の合意を踏まえ、今後各州政府がそれぞれ新たな防疫対策を発表することとなりますので、各州政府の発表にご留意ください。

1 ワクチン接種の更なる促進
(1)ワクチン未接種者は速やかにワクチンを接種すると共に、ワクチン接種完了者は速やかにブースター接種(追加接種)を受けるよう強く推奨する。
(2)ワクチン接種の機会は、クリスマスや大晦日を含め、年末年始も提供される。
(3)ワクチン常設委員会(STIKO)が5歳~11歳の児童に対するワクチン接種を推奨したことを受け、児童に対するワクチン接種の機会を拡大する。 (当館注:ワクチン常設委員会(STIKO)は、12月21日、18歳以上の全ての者に対して、最後(2回目)の接種から3か月経過後のブースター接種(追加接種)を推奨する旨発表しています。)

2 ワクチン未接種者に対する制限措置
(1)文化・余暇イベント及びその施設等(映画館、劇場、レストランなど)の訪問にあたっては、引き続き2Gルールを適用。2Gに加えて、コロナ検査を実施する2Gプラスも導入可。
(注)2G:ワクチン接種者(geimpfte)、感染からの快復者(genesene)(2)小売店(Einzelhandel)においては、引き続き2Gルールを適用。ただし、生活必需品を取り扱う店舗(注:スーパーマーケット等)は適用対象外。(※ニーダーザクセン州では、現在、小売店での2Gルールの適用が停止されていますので、ご留意ください。)
(注)ニーダーザクセン州防疫措置:https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00610.html
(3)ワクチン未接種者は、日々の検査を受けている場合のみ、職場で働くことができる。
(4)ワクチン未接種者は、日々の検査を受けている場合のみ、公共交通機関の利用が可能。(5)ワクチン接種を受けることのできない者、ワクチン接種が推奨されない者、18歳未満の未成年者は除く。

3 私的な集まり
(1)ワクチン未接種者及び快復者ではない者が参加する、私的な集まり(private Zusammenkuenfte)においては、引き続き自らの世帯と最大2名までのもう一世帯に属する者に制限される。14歳未満の子供は例外。配偶者及びパートナーは、居所が異なっていても同一世帯と見なされる。
(2)遅くとも12月28日以降は、ワクチン接種者や快復者のみが参加する場合であっても、私的な集まり(private Zusammenkuenfte)は、最大10人までに制限される。14歳未満の子供は例外。
(3)自らの世帯以外の者との私的な集まり(特に高齢者との面会)にあたっては、ワクチン接種者であってもコロナ検査を受けることを推奨する。

4 集会の禁止
大晦日及び元日にはドイツ全土で人が群がり集まること及び集会が禁止される。さらに、人で賑わう公共の場所での花火は禁止。原則として大晦日前の花火の販売は禁止。

5 クラブやディスコの閉鎖
遅くとも12月28日以降、屋内のクラブやディスコは閉鎖され、ダンスイベントは禁止される。

6 大規模イベント
遅くとも12月28日以降、地域をまたぐ大規模イベント(例:サッカーの試合など)は無観客で実施される。

7 その他
(1)新たな定めのない限り、12月2日の連邦と州の合意は引き続き有効。
○ワクチン未接種者に対する制限措置の強化等(12月2日)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_shinchaku021221.html(2)次回の連邦と州の協議は2022年1月7日に実施する。
○ドイツ連邦政府プレスリリース https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bund-laender-treffen-corona-1993302
○連邦と州の協議にかかる決定事項 https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1990312/5aded0cbf837124818e6af8feceb15c7/2021-12-21-mpk-beschluss-data.pdf?download=1
○連邦各州の規則(ドイツ連邦政府) https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198
○連邦各州の措置(ドイツ連邦観光局) https://tourismus-wegweiser.de/

(連絡先)在ハンブルク日本国総領事館
Rathausmarkt 5 20095 Hamburg電話:040-3330-170(閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX:040-3039-9915E-mail:hamburg-ryoji@bo.mofa.go.jp
URL:https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=125092