ドイツ コロナ防疫州令の改正(新たな感染防止措置)

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●NRW州政府は、12月23日、州防疫法を改正し、新たな感染防止措置を発表しました。これらのルールは12月28日より適用され、さしあたり翌年1月12日まで継続される見込みです。詳細はNRW州ホームページ等でご確認ください。

新たな追加措置の主な点は以下のとおりです。
1 医療用マスク着用義務○750人以上が集まる集会
○入れ替わりで複数人によって使用される屋内の場においても医療用マスク着用が求められます。
2 接触制限2Gを満たしている場合であっても、屋内及び屋外における私的な集まりは最大10人までとする。13歳までの子供はこの数の対象外とする。なお、ワクチン未接種者が参加する場合は、自らの世帯に加えて1世帯2名までの参加とする。
3 大型行事観客が250人を越える行事の場合、参加可能人数は最大収容率の50%までとする。また、観客は最大で750人までとする(注:この場合も3Gが適用される)
4 2G+の適用屋内でのスポーツの練習(プロ・アマを問わない。学校によるおける活動は例外)、屋内スイミングプール、ウェルネス施設(サウナ、スパ等)、マスク着用が不可能な施設の使用、マスクを着用しない合唱への参加は2G+を満たす者に限り可能。すなわち、ワクチン接種者であっても、事前の検査による陰性証明の提出が必要となる。
(ただし、プロリーグやドイツ・オリンピック連盟による競技参加者については、暫定的に(2Gでなくとも)PCR検査による陰性証明で代替できる。)【参考】
○NRW州プレスリリースhttps://www.land.nrw/pressemitteilung/aenderung-der-coronaschutzverordnung-ausweitung-der-kontaktbeschraenkungen-auf

 

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=125187