オーストラリア ACT政府発表:メルボルン大都市圏以外の地点も高度の感染の可能性がある地点に追加指定(COVID-19関連)

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【ポイント】
●5月26日(水)、ACT政府は、ビクトリア州政府が、メルボルン大都市圏(Greater Melbourne)以外の、アクスデール(Axedale)及びベンディゴ(Bendigo)における高度の感染の可能性がある地点(close contact exposure location)及び軽度の感染の可能性がある地点(casual contact exposure location)を指定したことを受け、過去14日以内にビクトリア州に訪問歴のある人に対して、ACT保健局のホームページを確認し、自身が同地に訪問歴がないか確認するよう求める旨発表しました(注:これまではメルボルン大都市圏に訪問歴のある人に求められていましたが、これがビクトリア州全域に拡大されました)。

【本文】
1 ACT政府の発表の概要は以下のとおりです。発表の詳細及び原文は下記リンク先をご確認ください。https://www.covid19.act.gov.au/news-articles/new-covid-19-exposure-locations-added-outside-greater-melbourne
(1)5月26日(水)、ACT政府は、ビクトリア州政府が、メルボルン大都市圏(Greater Melbourne)以外の、アクセデール(Axedale)及びベンディゴ(Bendigo)における高度の感染の可能性がある地点(close contact exposure location)及び軽度の感染の可能性がある地点(casual contact exposure location)を指定したことを受け、過去14日以内にビクトリア州に訪問歴のある人に対して、ACT保健局のホームページを確認し、自身が同地に訪問歴がないか確認するよう求める旨発表しました。(注:これまではメルボルン大都市圏に訪問歴のある人に求められていましたが、これがビクトリア州全域に拡大されました)。ACT政府が指定している新型コロナウイルス感染懸念地域(COVID-19 Area of Concern)は以下から確認が可能です。
https://www.covid19.act.gov.au/updates/covid-19-areas-of-concern(2)上記ホームページに記載されている感染者が訪問した高度の感染の可能性がある地点(close contact exposure location)に特定の日時に訪問歴のある人は、ACT保健局(電話:0251246209)に連絡し、検査を受け、検査の結果が陰性であっても同地点を訪問した日時から14日間自己隔離しなければなりません。
(3)上記ホームページに掲載されている軽度の感染の可能性がある地点(casual contact exposure location)に特定の日時に訪問歴のある人は、速やかに新型コロナウイルス検査を受け、陰性の結果を受けるまで自己隔離し、陰性の結果を受けても14日間は症状を観察し、少しでも症状が現れたら再度検査を受けなければなりません。(4)ACT住民の人で、ビクトリア州に訪問歴のある人で、既にACTに滞在している人、あるいは、これからACTへの入境を予定している人は入境に先立つ24時間以内に、オンラインで申告をしなければなりません。
○オンライン申告先:https://actredcap.act.gov.au/redcap/surveys/?s=ENA34MC3TR(5)ACT住民以外の人で、ビクトリア州の感染者が訪問した高度の感染の可能性がある地点(close contact exposure location)に訪問歴のある人は、ACT入境に当たり、事前の免除許可取得が求められます。
○免除許可申請先:https://actredcap.act.gov.au/redcap/surveys/?s=ENA34MC3TR(6)今後、新たな場所が感染の可能性がある地点に追加される可能性がありますので、過去14日以内にビクトリア州に訪問歴のある人は、定期的に最新の情報を確認してください。

2 ACT政府は、下記リンク先に新型コルナウイルスに関する最新の情報を掲載しています。上記リンク先が変更になる場合もありますので、定期的に確認し、最新の情報を入手するよう心がけてください。https://www.covid19.act.gov.au/

(メール発信者)在オーストラリア日本国大使館領事部
電話:02-6273-3244(代表)FAX:02-6273-1848
メール:consular@cb.mofa.go.jp大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※豪州政府の政策等に関しましては,下記のサイトを参考にしてください。豪州政府コロナウイルス専用サイト:https://www.australia.gov.au/
ACT政府コロナウイルス関連サイト:https://www.covid19.act.gov.au/豪内務省コロナウイルス関連サイト:https://covid19.homeaffairs.gov.au/
豪内務省コロナウイルス関連サイト(日本語):https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ja豪保健省コロナウイルス関連サイト:https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert
※当館はACT(首都特別地域)を管轄しておりますが,それぞれの州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,各総領事館にお問い合わせください。在シドニー総領事館(NSW州,NT(北部準州)管轄)
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html在メルボルン総領事館(VIC州,SA州,TAS州管轄)https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在ブリスベン総領事館(QLD州管轄)https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在パース総領事館(WA州管轄)https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=112812