オーストラリア 【新型コロナウイルス】クイーンズランド州による、ビクトリア州メルボルン大都市圏 Whittlesea市の感染多発地域指定(5月27日(木)午前1時より)、同市からの入州規制及び隔離等の関連措置

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●5月25日(火)、クイーンズランド(QLD)州保健省はメディア・リリースを発表し、同27日(木)午前1時より、ビクトリア(VIC)州メルボルン大都市圏北部Whittlesea市を感染多発地域(ホットスポット)に指定する旨発表し、VIC州におけるCOVID-19の感染状況に鑑み、以下の対応を求めています。

1 (施行済み)5月26日(水)午前1時以降QLD州に入州する場合で、5月11日(火)以降にVIC州Whittlesea市に滞在した者及び感染確認場所リストに掲載した日時・場所の訪問歴がある者は、右訪問日時から14日間経過していない場合には、免除を得ていない限り、州指定宿泊施設において14日間隔離しなければならない。
2 5月27日(木)午前1時以降、VIC州から入州する場合、入州証(Border Pass)の取得が求められる。5月11日(火)以降、VIC州Whittlesea市に滞在している場合、QLD州民ないし入州許可を得ている者を除き、入州が拒否され、これら入州を認められる場合も、州指定宿泊施設において14日間隔離しなければならない。3 5月26日(水)午前1時より前に QLD 州に到着・入州している場合で、感染確認場所リストに掲載した日時・場所の訪問歴がある者は、別段の指示がない限り、右訪問日時から 14日間が経過するまで、自宅又は適切な宿泊施設で隔離しなければならない。

●また、州首席医務監は、VIC州の感染確認場所・日時に訪問歴がある者は感染検査を受け、隔離をすべき旨、そしてこれからVIC州、特にメルボルン大都市圏訪問を予定している場合には、その必要性につき再検討するよう注意喚起しています。●なお、VIC州に限らず感染確認場所リストに掲載した日時・場所の訪問歴がある者は、右訪問後に感染検査で陰性結果を受けていても、症状が現れる乃至陽性反応が出るまで14日間を要することから、右訪問日時から14日間が経過するまで隔離を行わなければならない旨、説明されています。

本発表の詳細等については、以下の関連ホームページ等(全て英文のみ)をご覧下さい。○5月25日付QLD州保健省メディア・リリース
https://www.health.qld.gov.au/news-events/doh-media-releases/releases/queensland-to-declare-victorian-local-government-area-a-hotspot○COVID-19最新情報に関するQLD州政府ホームページ
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/urgent-covid-19-update○VIC州感染確認場所リスト(QLD州政府HPより)
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/contact-tracing#VICまた、VIC州の感染状況・規制措置等に関しては、以下の在メルボルン日本国総領事館の25日付領事メールもご参照下さい。
https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/vicadditional_measure_00001.html「また、VIC州の感染状況・規制措置等に関しては、以下の在メルボルン日本国総領事館の25日付領事メールもご参照下さい。
https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/vicadditional_measure_00001.html」このメールは、在留届にて届けられたメールアドレスおよび「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。
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住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane, QLD 4000電話:07 3221 5188 / FAX 07 3229 0878
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出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=112802