コロナウィルス関連情報
スペイン
スペイン マスク着用義務の開始について
※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
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※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。
●スペインの「衛生措置に関する法律」が改正され、12月24日(金)から、6歳以上の人にはマスクの着用義務が伴うこととなりました。
●現在まで、本規制措置以外のマスク着用義務に関する規制措置は、当館管轄3州(カタルーニャ州、バレンシア州、バレアレス州)内では施行されておりません。別途規制措置が施行された場合は、お知らせします。
●感染予防対策の観点からも、マスク着用の励行をお願いします。
1 スペインの「衛生措置に関する法律」が改正され、12月24日(金)から、スペイン国内の6歳以上の人には、マスクの着用義務が伴うこととなりました(終了時期は未定)。
【12月23日付官報】https://boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21307.pdf
2 マスクの着用義務がある場所
(1)公共の屋内空間。
(2)公共の屋外空間。
(3)航空及び海上交通並びにバス、鉄道及びケーブルカーを使用する場合(駅やホームも含む。ただし、船舶に関しては、船室において1.5mの距離を保つことが出来る場合であればマスクの着用は不要)。
(4)運転手を含む9人乗りまでの乗り物に、同居人でない者が同乗する場合。
3 マスク着用義務が免除される場合
(1)病気及び呼吸困難を有しており、マスクの使用により悪化する恐れのある場合。
(2)障がい等により、マスクの着脱を自主的に判断出来ない場合やマスクの着用によって弊害が生まれる場合。
(3)マスクの着用と特定の行為の併行が不可能な場合(飲食等)。(4)高齢者施設や介護施設等で、入所者の80%がコロナワクチンの接種を完了している場合(ただし、外部からの訪問者及び従事者は除く)。
(5)屋外において個人でスポーツ及び郊外(山や海)において散歩・ハイキングをする場合(いずれも同居者以外の者と1.5m以上の距離を保てる場合に限る)。
【問い合わせ先】
〇在バルセロナ日本国総領事館
住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona
電話番号:+(34)93-280-3433
FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-5439(
領事班直通)ホームページ:
http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html
出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=125273