ドイツ ドイツにおける入国規則の一部改定(検査証明書の取得にかかる規則の変更等)

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

2021年12月22日、コロナ入国規則が改定され、12月23日から適用されています。主な変更点は以下のとおりです。

●陸海空路を問わず、ドイツ入国時に求められている証明書提示義務の対象年齢が変更となり、6歳以上の全ての方は、証明書提示義務(陰性証明書、ワクチン接種証明書、快復証明書のいずれか)が生じます(「変異株蔓延地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国者については、ワクチン接種証明書又は快復証明書を所持していても、現地出発前に受検したPCR検査による陰性証明書の取得が必要)。

●証明書提示義務は、ドイツでの乗り継ぎ(ドイツ入国を伴わないトランジットエリア内での乗り継ぎ)も対象となります。

●証明書提示義務のうち、陰性証明書を提示する場合に有効と認められるコロナ検査の実施時間は、一律ドイツ入国前48時間以内となりました。ただし、航空機、船舶、鉄道、バスなどの交通機関を利用してドイツに入国する場合で、かつPCR検査を受検した場合には、輸送開始(現地出発時)から48時間以内に実施した検査の証明書で可となります。
なお、「変異株蔓延地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国にあたっては、PCR検査の検査証明が求められています。

●このコロナ入国規則はさしあたり2022年3月3日まで有効です。

 

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=125350