ブラジル 外国人渡航者に対するブラジル政府の新たな入国制限措置について(続報)

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◎12月20日、ブラジル政府はブラジルへの外国人の入国制限措置に関する政令第663号を公布したところ、そのポイントは以下のとおりです。○現時点においてもブラジル最高裁判所の決定により、ブラジル入国(空路)に際しては、航空機への搭乗前に、陰性証明書と渡航者健康状態申告書に加え、ワクチンの最終(2回目)接種(または1回接種のワクチンについては1回目接種)を受けたことの証明書の提示が求められておりましたが、今般の政令(663号)においても、ワクチン接種証明書の提示が入国のために求められています。

・有効なワクチン接種証明書の主な要件は以下のとおりです。  1 衛生監督庁(ANVISA)、世界保健機関(WHO)、または渡航者がワクチンを接種した国の当局が承認したワクチンであること。

2 最終接種日から14日間が経過していること。  3 印刷物または電子ファイルにて提示すること。

4 ポルトガル語、スペイン語、または英語で提示すること。・ワクチン接種証明書の提示が免除される要件としては以下のとおりです。

1 ワクチン接種が完了していないブラジル人およびブラジル国内に居住している外国人  2 医師の診断によりワクチン接種ができないことを証明できる方

3 ブラジル保健省が定める、ワクチン接種が推奨されていない年齢の子女(12歳未満)○上記のワクチン接種証明書提示の免除要件を満たし、同証明書の提示をしないで入国した場合には、渡航者健康状態報告書(DSV)記載の最終住所地にて、14日間の自主隔離が求められます。なお、入国後5日目以降にPCR検査を受けて陰性であれば、その時点で隔離は終了となります。政令663号 原文http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-interministerial-n-663-de-20-de-dezembro-de-2021-368622644

<政令663号要約は以下のとおり>

第二章 空路第三条

次の要件が満たされている場合、外国からのブラジル人、外国人旅行者の空路による入国は許可されます。(1)この条例の付属書Iで定める制限及び以下の要件を満たすとき。又、搭乗前に、24 時間前までに実施された新型コ ロナウイルス感染症(COVID-19) 抗原検査又は、72 時間前までに実施された RT-PCR 検査の陰性証明書を航空会社に提示。a) 渡航者が空港制限区域に留まるような乗り継ぎ又は途中降機のある航空便の場合、本条第1項で言及されている期限は、旅程の最初の区間の搭乗について考慮される。

b) 渡航者が空港の制限区域に留まらない移動を伴う乗り継ぎ又は途中降機を伴うフライトの場合、RT-PCR検査の実施から72時間又は抗原検査の実施から24時間を超えた際、渡航者はブラジル行き便のチェックイン時に、 抗原検査又は、RT-PCR 検査の新陰性証明書を提示する必要があります。II ブラジルへ渡航する 24時間前までに航空会社にブラジル滞在中にCOVID-19の感染を軽減するための対策について同意するととももに、記入された「渡航者健康状態申告書(DSV)」を持参する必要があります。III 搭乗前に、ANVISA、世界保健機関(WHO)、または渡航者がワクチンを接種した国の当局が認めるワクチンによって旅行者が免疫されたことを証明するワクチン接種証明書(印刷物または電子)を航空会社に提示しなければならない。ただし、最後の投与または単回投与が搭乗日から少なくとも14日以上前までに接種しなければならない。第四条 ワクチン接種証明書の提示は以下の者については免除される。

I― 予防接種を禁じる健康状態で、それが医者の診断によって証明されている方。ll― 保健省のWebサイトに公開されている、COVID-19に対するワクチン接種の運用化のための保健省国家計画書によって定義される基準から、ワクチン接種の資格がないと見なされた場合。

III― この条例の第18条に従い、人道上の問題による場合。IV― 渡航者がワクチン接種率の低い国から来ている場合、かつ保健省のWebサイトにその国が指定されている場合。

V― 完全にワクチン接種をしていないブラジル人およびブラジル国内に居住する外国人。第五条 予防接種証明書の提示を免除された渡航者は、ブラジルに入国後、最終目的地の都市で、渡航者が渡航者健康状態申告書(DSV)に登録した住所で14日間の隔離を実施する必要がある。1 渡航者が無症候性である場合に限り、隔離の開始後5日目から収集されたサンプルに対してRT-PCRの検査または抗原検査の結果が陰性だった場合、隔離は終了する。2 渡航者による検疫条件の受諾は、渡航者健康状態申告書(DSV)に明示的に含まれる。

3 渡航者健康状態申告書(DSV)に記録された情報は、健康監視戦略情報センター(CIEVS)から全国に管理部署に送られ、それぞれの渡航者をモニタリングする。4  2021年12月14日まで国を離れたブラジル人およびブラジルに居住する外国人は、帰国時に予防接種証明書の提示また隔離することを免除されるが、第3条の項目IおよびIIに記載されている要件を満たさなければならない。第六条 航空機の乗務員はANVISA、WHO、またはワクチンを接種した国の当局が認めるワクチンによって乗務員が免疫されたことを証明するワクチン接種証明書(印刷物または電子)を提示しなければならない。ただし、最後の投与または単回投与が搭乗日から少なくとも14日以上前までに接種しなければならない。

1 完全にワクチン接種されていない航空機の乗務員は、この条例の付属書IIに含まれる規定に従わなければならない。2 航空機の乗務員は、コロナウイルス感染の検査証明の提示は免除される。第七条 過去14日間に南アフリカ共和国、ボツワナ共和国、エスワティニ王国、レソト王国、ナミビア共和国、ジンバブエ共和国を発着または通過するブラジル連邦共和国行きの国際便は一時的に禁止する。単独項. この規定は、個人用保護具(EPI)を着用した労働者が取り扱う貨物便の運航には適用されない。その乗組員は、この条例の付属書IIIに指定されている衛生プロトコルを遵守する必要がある。第八条 過去14日間に南アフリカ共和国、ボツワナ共和国、エスワティニ王国、レソト王国、ナミビア共和国とジンバブエ共和国からの旅行者の入国許可を一時的に禁止する。1 但し、以下の場合は対象外とする。

一定の期間また無期限にブラジル国内に居住する外国人。特定されている限り、国際機関に奉仕する任務に就いている外国人。

配偶者、パートナー、子、両親またブラジル人の後見人。2  1の規定に該当するブラジルの入国者は、ブラジルに入国すると、最終目的地の都市で14日間の隔離をしなければならない。3 第8条に指定されている国からの出身者またはその国に通過した渡航者は、ブラジルに入国した場合は、第3条の項目IおよびIIに含まれる要件を満たさなければならない。また、最終目的地の都市で、14日間の隔離をしなければならない。4 渡航者が無症候性である場合に限り、隔離の開始後5日目から収集されたサンプルに対してRT-PCRの検査または抗原検査の結果が陰性の場合、隔離は終了する。第三章陸路第九条 外国人又はブラジル人が陸路によって入国する場合、ANVISA、WHO、またはワクチンを接種した国の当局によって承認されたワクチンを使用し、印刷物または電子形式のワクチン接種証明書が連邦警察に提示されることを条件として許可される。また、その最後の投与または単回投与が入国日から少なくとも14日前に投与されたことを条件とする。単独項 9条で言及されている証明は、搭乗の条件として、国際道路および鉄道の旅客輸送サービスの責任者に提示する必要がある。第十条 第9条で言及されている予防接種証明書の提示は以下の場合適用されない。

I― 予防接種を禁じる健康状態で、それが医者の診断によって証明されている方。II― 保健省のWebサイトに公開されている、COVID-19に対するワクチン接種の運用化のための保健省国家計画書によって定義される基準から、ワクチン接種の資格がないと見なされた場合。

III― この条例の第18条に従い、人道上の問題による場合。IV― 渡航者がワクチン接種率の低い国から来ている場合かつ保健省のWebサイトにその国が指定されている場合。第五章

末項第十三条 この条例は、出発日の少なくとも14日前に一次予防接種を完了した渡航者は、次の条件で完全に予防接種を受けたと見なされる。I. ANVISA、WHO、またはワクチンを接種した国の当局によって承認されたワクチンを使用した場合。

II. ワクチン接種証明書が少なくとも、渡航者の名前と、以下のワクチンの情報が必要である。企業名または生産メーカー

ロット番号投与日

1  上記情報が、QR-CODE形式またはその他のコード化された言語でのみ利用可能であるようなワクチン証明は、受け付けられない。2  治癒証明書をワクチン予防接種証明書の代わりには受け付けない。第十四条 この政令で定める制限は、措置、条件は、渡航者が入国するための要件であり、ブラジルの法律が求める渡航資格に適した外国人の入国を妨げるものではない。単独項  この政令で定める要件に従わない外国人の場合は、連邦警察はブラジル国への入国を拒否することができる。必要に応じて他の国境管理当局に情報を要求する場合がある。第十五条 この政令で定める要件に従わない場合は、以下に罰せられる。I― 民事、行政および刑事責任

II― 強制送還または出国命令III― 難民登録申請の却下第二十二条 本政令で求められ、そして外国で発行される文書については、ポルトガル語、スペイン語、または英語にて提示されなければならない。付属書I

検査基準についてブラジル人または外国人を問わず、外国からの渡航者に必要なコロナウイルス感染の検出のための検査は、以下の基準を満たさなければない。RT-PCR検査または抗原検査は、出身国の保健当局によって承認された医療機関で実施する必要がある。

同伴者と共に渡航している12歳未満の子供は、コロナウイルス感染の検査の実施を証明書の提示が免除される。ただし、同伴者が搭乗時間の72時間前に実施されたRT-PCRまたは搭乗前24時間以内に実施された抗原検査の陰性結果証明書が必要となる。同伴者なしで渡航している2歳以上12歳未満の子供は、搭乗前72時間以内に実施されたRT-PCRの陰性検査結果証明書、または搭乗日の24日時間以内に実施された抗原検査の結果を提示する必要がある。

2歳未満の子供は、ブラジル連邦共和国への入国のためにコロナウイルスによる陰性検査結果証明書の提示が免除される。症状の発症日から起算して、過去90日間にcovid-19を発症した者の入国については、以下の書類の提示により許可される:

5.1 少なくとも14日の間隔で、2つの検出検査(RT-PCR)結果が必要。最新の検査結果は、搭乗の72時間前であることが必要。5.2 SARS-CoV-2感染の有無に関する検査(RT-PCR)のあとに抗原定性検査を行う必要がある。

5.3 渡航者が無症状であり、遠く日を含めて渡航できることを示す診断書。(問い合わせ先)
在クリチバ日本国総領事館-電話:41-3322-4919
-e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp在ポルトアレグレ領事事務所
-電話:51-3334-1299-e-mail:cjpoa@c1.mofa.go.jp

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=125337