ロシア ロシア連邦法に基づく外国人に対する義務的医療検査等の追加(沿海地方)

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実際の当地での運用については現時点で不明な点もありますが、本年12月29日から施行される本件制度に関する法令の概要は以下のとおりです。
●本年12月29日以降に就労目的でロシアに入国する外国人は入国から30日以内、それ以外の目的で90日以上滞在する留学生などの外国人(労働者の帯同する6歳以上の家族を含む)は90日以内に当地医療機関で医療検査を受ける必要があります。
●医療検査は、当地で一般に外国人が受診することができる医療機関において受けることが可能です。
●医療検査の結果発行される証明書を30日以内に当地ロシア内務省移民局に提出し、指紋登録、写真撮影を受ける必要があります。証明書の有効期間は3か月であり、有効期間が切れてから30日以内に次回の医療検査(検査項目は初回と同じ)を受ける必要があります。
●対象となるのは、本年12月29日以降にロシア(沿海地方含む)に入国する外国人であり、既にロシアに居住している外国人は対象となりません。

本年12月29日から、外国人に対する義務的医療検査等に関する連邦法第274―FZ号が施行されます。運用面において不明な点はありますが、概要は次のとおりです。引き続き情報収集の上、追加情報を入手次第お知らせします。

1 概要
(1)本年12月29日以降、就労目的でロシアに入国する外国人は入国から30日以内、それ以外の目的で90日以上滞在する留学生などの外国人(労働者の帯同する6歳以上の家族を含む)は90日以内に、当地の医療機関で医療検査を受ける必要があります。
(2)検査の結果発行される証明書を30日以内に当地ロシア内務省移民局に提出し、指紋登録、写真撮影を行う必要があります。
(3)同証明書の有効期間は3か月であり、有効期間が切れてから30日以内に次回の医療検査(検査項目は初回と同じ)を受ける必要があります。

2 留意点
(1)対象者
本件は本年12月29日以降にロシア(沿海地方含む)に入国する外国人に適用されます。既に当地に滞在中の外国人は対象とはなりません。(当地に在住する者が年末年始に休暇等で一度出国した場合、入国から30日(留学生など労働者以外の場合は90日)以内に医療検査を受け、移民局にて写真撮影・指紋登録とともに検査結果を提出する必要があるかどうかについては、現在確認中です。)
(2)受検できる医療機関
当地では、同検査を受けることができる医療機関が指定されているわけではなく、一般的に外国人を受け入れている医療機関であれば、検査を受けることが可能とされています。このメールは在留届を提出した方に配信しています。

〔お問合わせ先〕
在ウラジオストク日本国総領事館領事班Tel:+7(423)226-7481(内線39、25)
E-mail:ryouji@vl.mofa.go.jpHP : http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=125380