オーストラリア 【新型コロナウイルス】クイーンズランド州、本日(5月28日(金))午前1時よりビクトリア州全域を感染多発地域(ホットスポット)に指定し、州民を除く同州からの入州を制限(施行済み)

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●5月27日(木)、クイーンズランド(QLD)州保健省は声明を発表し、本5月28日(金)午前1時より、ビクトリア(VIC)州全域を感染多発地域(ホットスポット)に指定し、QLD州民を除き、同州からの入州は認められなくなるとして、具体的には以下の対応を求めています。

1 5月28日(金)午前1時以降に入州する場合
・過去14日の間にVIC州に滞在した者は、必要不可欠な業務として特段の許可がない限り、QLD州民を除き入州することはできない。・入州が認められるすべての者は、ブリスベンの州指定宿泊施設において14日間隔離をしなければならない。また、ブリスベンに確保されない際には、他の確保可能な地域での隔離となる場合がある。
・QLD州居住者は、ブリスベンまたはケアンズ所在の宿泊施設での隔離とされる予定である。・入州するすべての者は、その3営業日前までに入州許可証(Border Declaration Pass)を申請し、取得していなければならない。

2 5月27日(木)午前1時から28日(金)午前0時59分までの間に入州した場合・過去14日の間にVIC州に滞在した者は、VIC州政府が実施しているロックダウン(外出禁止)措置に従うとともに、ロックダウン措置期間中、自宅または州政府指定宿泊施設で隔離しなければならない。
・ただし、以下の場合に限り、マスクを着用した上で、外出が可能である。(1)食料品、ペットフード、医療・生活に必要な物資等の入手やサービスの提供を受ける場合
(2)介護人がその責務を行う場合や、COVID-19感染検査や(無症状の場合に限り)以前に予約されたCOVID-19ワクチン接種を含む、医療・保健サービスを受ける場合(3)州首席医務監から特例許可を取得し、かつ訪問先が認める場合の、臨終への立会い
(4)傷害・罹患を避けたり、家庭・家族内暴力による危害の可能性を忌避しあるいは関連支援サービスを受ける等危害の危険性を避ける場合(5)個人のみで、または同居家族と共に戸外で運動する場合
(6)経由地なしの最短ルートによりQLD州からVIC州に空路で戻る場合(但し、濃密接触者でない場合に限る)・公衆衛生上の緊急事態対応官から求められる場合には、写真付き身分証明書等の個人情報を提示しなければならない。
・州外の感染確認場所・日時リストを、引き続き確認しなければならない。3 5月27日(木)午前1時より前に入州している場合
過去14日の間にVIC州に滞在した者で、COVID-19の症状が見られる場合には、感染検査を受けなければならない。また、入州後14日間はQLD州外感染確認場所(interstate exposure venues)を確認しなければならず、特定された日時の同所滞在が判明した場合には、以下の対応が求められる。・感染確認場所・日時滞在から14日間が経過するまで、自宅または州指定宿泊施設において隔離を続けなければならない。
・オンラインにより感染接触自己評価(contact tracing self- assessment)を行ない、右が行えない場合には、134COVID(134-268)に電話する。・可能な限り直ちに感染検査を受けた後、隔離場所に戻り、陰性が判明した場合でも、感染確認場所・日時滞在から14日間が経過するまで、隔離を継続する。

本件発表の詳細等については、以下の関連ホームページ等(全て英文のみ)をご覧下さい。○5月27日付QLD州政府保健省声明
https://www.health.qld.gov.au/news-events/doh-media-releases/releases/statement-regarding-victoria-cases2○COVID-19最新情報に関するQLD州政府ホームページ
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/urgent-covid-19-update○VIC州の感染多発地域(ホットスポット)指定を踏まえた州境制限の概要
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/public-health-directions/border-restrictions○QLD州入州許可証(Queensland Border Declaration Pass)の申請・取得
https://www.qld.gov.au/border-passなお、VIC州の外出制限措置に関しては、以下の在メルボルン総領事館の領事メールをご参照ください。
https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/vic20210527.htmlこのメールは、在留届にて届けられたメールアドレスおよび「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。
<問い合わせ先>在ブリスベン日本国総領事館
住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane, QLD 4000電話:07 3221 5188 / FAX 07 3229 0878

なお、外務省では、「ゴルゴ13の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル」増補版を作成し、PDF版を以下URLにて掲載していますので、是非ご覧下さい(部数に限りはありますが、実物の冊子を希望する日系企業(但し、1社1冊)には、直接当館窓口でお渡しすることも可能ですのでご連絡下さい)。 https://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=112972