ドイツ ドイツにおける防疫措置(制限措置の強化)

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1月7日,ショルツ首相と連邦各州首相による協議が行われ,感染力の強いオミクロン株の感染拡大により,ドイツにおける新規感染者数は急増しているとして,ブースター接種を含むワクチン接種の更なる促進に加え,更なる制限措置の強化について合意されたところ,概要は以下のとおりです。
なお,今回の連邦と州の合意を踏まえ,今後各州政府がそれぞれ新たな防疫対策を発表することとなりますので,各州政府の発表にご留意ください。

1 飲食店における2Gプラスルールの適用
飲食店(レストラン,カフェ,バー,パブなど)に入店する際には,現在2Gルールが適用されているところ,感染者数に関わらず,ドイツ全土で2Gプラスルールを適用する。(注1)2G:ワクチン接種者(geimpfte),感染からの快復者(genesene)
(注2)2Gプラスルール:2G(ワクチン接種者や感染からの快復者)であっても,日々の有効な陰性証明書またはブースター接種を行った証明を提示できる者のみ入店可。ブースター接種については接種当日から有効。

2 隔離にかかるルールの変更
(1)一般的な隔離期間の短縮感染者の隔離(Isolation)と濃厚接触者の隔離(Quarantaene)の期間は,これまで14日間であったところ,今後は原則として10日間とする。
また,感染または濃厚接触の7日目以降に,PCR検査や認証済抗原迅速検査の陰性証明により,隔離を早期に終了させることも可能。
(2)ブースター済みの濃厚接触者等に対する隔離免除
ブースター接種済みの濃厚接触者は,隔離(Quarantaene)は免除される。また,予防接種を最近完了した者や最近感染から快復した者についても隔離は免除される。
(3)医療・介護施設等の勤務者に対する措置
医療・介護施設に勤務する者が感染した場合,隔離(Isolation)7日目以降に行ったPCR検査の結果が陰性であり,かつ直近48時間以内に無症状であれば,職務に復帰することができる。
(4)濃厚接触者としての児童・生徒及び幼児に対する隔離期間の短縮
児童・生徒や保育施設に通う幼児が濃厚接触者である場合,隔離(Quarantaene)5日目以降に行ったPCR検査又は抗原検査の陰性証明書があれば,隔離を終了することができる。なお,毎日検査が行われている場合やマスク着用義務などの厳格な感染対策が行われている場合には,隔離措置の例外も可。

3 文化・余暇イベント及び小売店における2Gルール(継続)
(1)文化・余暇イベント及びその施設等(映画館,劇場など)の訪問にあたっては,感染者数に関わらず,ドイツ全土で引き続き2Gルールを適用。
(2)小売店(Einzelhandel)においても,引き続き2Gルールを適用。ただし,生活必需品を取り扱う店舗(注:スーパーマーケット等)は適用対象外。
(3)ただし,ワクチン接種を受けることのできない者,ワクチン接種が推奨されない者,18歳未満の未成年者は除く

4 クラブやディスコの閉鎖(継続) 当面の間,屋内のクラブやディスコは閉鎖され,ダンスイベントは禁止される。

5 私的な集まり(継続)
(1)ワクチン接種者や快復者のみが参加する場合であっても,私的な集まり(private Zusammenkuenfte)は,最大10人までに制限される。14歳未満の子供は例外。
(2)ワクチン未接種者及び快復者ではない者が参加する,私的な集まり(private Zusammenkuenfte)においては,引き続き自らの世帯と最大2名までのもう一世帯に属する者に制限される。14歳未満の子供は例外。

6 FFP2マスクの推奨
閉鎖された空間内,人と集うとき,さらには小売店での買い物や公共交通機関の利用にあたってはFFP2マスクの着用を強く推奨。7 その他
(1)新たな定めのない限り,12月の合意は引き続き有効。
(2)次回の連邦と州の協議は2022年1月24日に実施する。

【参考】
○ドイツ連邦政府プレスリリース
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bund-laender-corona-1995178
○連邦と州の協議にかかる決定事項
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1995132/66f13c21b0b0932dcaf58ea000fe4a31/2022-01-07-mpk-beschluss-data.pdf?download=1
○連邦各州の規則(ドイツ連邦政府)https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198
○連邦各州の措置(ドイツ連邦観光局) https://tourismus-wegweiser.de/

■各州政府の防疫対策(在ドイツ日本国大使館)https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD4
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■新型コロナウイルスに係る最新情報(ドイツ連邦保健省) https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

(連絡先)○在デュッセルドルフ日本国総領事館
電話 :+ 49 (0)211-16482-20(閉館時は緊急電話対応業者につながります)FAX: + 49 (0)211-16482-76
E-mail: konsul@ds.mofa.go.jp

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=125762