イギリス 【コロナ禍】日本からイングランドへ入国する際の水際措置の緩和

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

○1月7日午前4時(英国時間)から、イングランド渡航の際、ワクチンを完全に接種済みで国・自治体の保健機関が発行する証明書を所持している方につきましては、出発前の検査受検及びイングランド到着後に「2日目(又はそれ以前)の結果が出るまで」課せられていた隔離措置が不要となります。
○1月9日午前4時(英国時間)から、ワクチンを完全に接種済みで国・自治体の保健機関が発行する証明書を所持している方につきましては、イングランド入国後2日目(又はそれ以前)の検査受検につきましては、PCR検査の代わりにラテラル・フロー検査(LFT)を受けることができるようになります。
○新型コロナウイルスの流行に対する各国の方針・対応は日々変化しておりますので、引き続き最新の情報を入手するように努めてください。なお、スコットランドにおける水際措置に変更はありません。

1月7日午前4時(英国時間)より、イングランド渡航の際の規則が変更になります。
また、イングランド到着後は、ワクチンを完全に接種しているか否かにより、必要となる手続が異なります。詳細は、以下のリンク及び1.以降をご確認ください。
https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-during-coronavirus-covid-19

英国においては、以下の条件を満たしている場合に、ワクチンを完全に接種しているとみなされます。
・英国がワクチン接種証明を受け入れている国・地域(日本を含む)で以下のリンクのワクチンを原則2度の接種を受け、14日以上経過している状態であること。
https://www.gov.uk/guidance/countries-with-approved-covid-19-vaccination-programmes-and-proof-of-vaccination・「姓及び名」、「生年月日」、「ワクチンブランド(製品名)及びメーカー」、「接種日」、「接種国、証明書発行者の両方またはいずれか」が全て記載された国または自治体の保健機関が発行する証明書を所持していること。

※当館注:現在日本で発行されている「新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書」は上記要件を満たしております。1. イングランド入国前10日以内の滞在国・地域が「レッドリスト以外」で、かつ、英国が認める当該国・地域でのワクチンを完全に接種している場合(日本は「レッドリスト以外」に該当)
(1)入国前に実施すること・入国後2日目(又はそれ以前)の検査予約
全ての渡航者は入国後の検査を予約し、2日目(又はそれ以前)に検査を受検する必要があります。https://www.gov.uk/find-travel-test-provider
・乗客追跡フォーム(Passenger Locator Form)の入力イングランド到着前の48時間以内に、連絡先等を乗客追跡フォーム(Passenger Locator Form)に入力する必要があります。
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
(2)入国後に実施すること
・入国後2日目(又はそれ以前)の検査受検2. イングランド入国前10日以内の滞在国・地域が「レッドリスト以外」で、ワクチンを完全に接種していない場合(日本は「レッドリスト以外」に該当)
(1)入国前に実施すること・出発前2日以内の検査受検
イングランドへ渡航するためには、イングランドへ出発する前の2日以内に受検した陰性証明書が必要となります。https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england

※我が国の厚生労働省と経済産業省が共同で運営する海外渡航者新型コロナウイルス検査センター(略称:TeCOT)では、渡航先の国ごとに定められた検査要件とそれに対応する検査が可能な日本国内の医療機関の情報の確認や予約ができますので、ご利用ください。TeCOTホームページ:https://www.tecot.go.jp/

・入国後2日目(又はそれ以前)及び8日目(又はそれ以降)の検査予約全ての渡航者は入国後の検査を予約し、2日目(又はそれ以前)、及び8日目(又はそれ以降)に検査を受検しなければなりません。
https://www.gov.uk/find-travel-test-provider・乗客追跡フォーム(Passenger Locator Form)の入力
イングランドへの到着前の48時間以内に、連絡先等を乗客追跡フォーム(Passenger Locator Form)に入力する必要があります。https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
(2)入国後に実施すること・入国後2日目(又はそれ以前)及び8日目(又はそれ以降)の検査受検
自宅や滞在場所における10日間の自己隔離隔離開始から5日目に隔離を早期終了することができるかを確認する検査を受けることができます(Test to Release制度)。この検査を受けた場合でも、2日目(又はそれ以前)及び8日目(又はそれ以降)に定められた検査を受検しなければなりません。
・Test to Release制度の詳細は以下をご参照ください。https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-test-to-release-for-international-travel

3. イングランド入国前10日以内の滞在国・地域が「レッドリスト」の場合(1月6日現在「レッドリスト」該当国なし)イングランド入国前10日以内にレッドリスト国・地域に滞在していた場合、英国籍又はアイルランド国籍を持つ者及び英国在留資格を持つ者以外の英国入国は禁止されます。
詳細は以下をご参照ください。https://www.gov.uk/guidance/red-list-of-countries-and-territories

4. 本件措置に包含されていない状況の場合英国政府のウェブサイトによれば、これから先7日以内に英国への渡航を予定し、本件措置に包含されていない状況にある場合は、ご自身の渡航日を含めて次の宛先(dhsctesttrace.customerfeedbackteam@nhs.net (レッドリスト以外からの渡航)、MQS_Operations_Generalquery@dhsc.gov.uk(レッドリストからの渡航))までメールにて照会するよう案内されております。

【問い合わせ先】
在エディンバラ日本国総領事館https://www.edinburgh.uk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
住所:2 Melville Crescent, Edinburgh EH3 7HW, U.K.電話:(市外局番131)-225-4777

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=125699