マレーシア【新型コロナウイルス】マレーシア「完全ロックダウン(FMCO)」第1段階における規制(SOP)(2021年5月30日)

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●5月30日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣及びノルヒシャム保健省医務技監が合同記者会見を行い、6月1日から開始されるマレーシア全土での「完全ロックダウン(FMCO)」第1段階における規制(SOP)の内容について発表がありましたので、主な概要をお知らせします。今後、マレーシア国家安全保障会議(NSC)等から更なる詳細が発表される可能性がありますので、ご注意ください。

●6月1日から14日まで、すべての社会・経済活動は許可されない。ただし、以下の17の必要不可欠なサービスに指定されるものが例外となる。
(1)飲食(ペット用食料品を含む)(2)健康管理・医薬(動物病院/クリニック/サービス・健康維持食品(サプリメント)を含む)
(3)水道(4)エネルギー
(5)安全保障、防衛、緊急、福祉及び人道支援(6)固形廃棄物処理、公共の清掃サービス、下水道
(7)陸上・航空・海上交通機関(8)港、造船所、空港の運用とサービス(積込み、輸送、保管等)
(9)通信(メディア、電気通信、インターネット、郵便、報道等)(10)銀行、保険(タカフルを含む)、資本市場
(11)コミュニティクレジット(住宅ローンのみ)(12)電子商取引、情報技術
(13)燃料及び潤滑剤の生産、蒸留、貯蔵、供給、流通(14)ホテル、下宿(隔離目的のみで観光目的は不可)
(15)必要不可欠な建築(保守・修理)(16)林業サービス・野生生物
(17)物流(ロジスティクス)(必要不可欠なサービスの提供に限定される)●期間中、操業が許可される製造業及び製造業関連サービス部門は以下のとおり。
【キャパシティ(60パーセントの労働力)】(1)航空宇宙(メンテナンス、修理、オーバーホール(MRO)を含む)
(2)食品及び飲料(3)包装及び印刷材料(医療、食品に関するもののみ)
(4)パーソナルケア製品及び清掃用品(5)ヘルスケア及び医療(栄養補助食品を含む)
(6)ゴム手袋を含む個人用保護具(PPE)、および火災安全装置(7)医療機器部品
(8)電気及び電子機器(世界経済チェーンの中で重要なもの)(9)石油及びガス(石油化学製品を含む)
(10)機械及び装置(医療、食品に関するもののみ)(11)個人用防護具製造用のためだけの繊維製品
(12)燃料及び潤滑剤の生産、蒸留、貯蔵、供給、流通(当館注:なお、国際貿易産業省(MITI)の発表では、「(10)化学製品」が追加され、それ以降の番号が繰り下がっているほか、ウォームアイドル(10パーセントの労働力で操業可能)として、1,自動車(車両・部品)、2,鉄・鉄鋼、3,セメント、4,ガラス、5,セラミックが追加されており、同省に確認中。)

●以下の産業については、出勤キャパシティは最適化が可能(当館注:出勤60パーセント制限は適用されない。)。(1)農業、漁業、畜産業及びそれらのチェーン産業(例:肥料・農薬販売店、アブラヤシの加工工場等)
(2)プランテーション業、商品先物取引業とそれらのチェーン産業(パーム油、ゴム、コショウ、ココア)(3)建設業(必要不可欠なメンテナンスと修理作業、主要な公共インフラの建設工事、集中労働者地区(CLQ)または建設現場の労働者用の宿泊施設を提供するための建物の建設工事。)

●店舗の営業時間下記店舗は午前8時から午後8時まで営業が許可される。
(1)商業施設は閉鎖。【例外】ショッピングモール、スーパーマーケット、商店、百貨店内の食料品店、生活必需品、パーソナルケア、薬局、コンビニ、ミニマート、テイクアウトや宅配が可能なレストランが設置されている場所は営業を許可。
(2)コインランドリー(セルフサービスを含む)(3)ペット用品・食料品店
(4)眼鏡屋・光学製品店(コンタクトレンズ等)(5)ハードウェア店
(6)車の修理・整備・部品交換店(7)電子商取引(全ての製品カテゴリー)
(8)卸売り及び流通(必要不可欠なサービスのみ)●移動制限関連
・食料品、薬品、栄養補助食品及び生活必需品の購入のための外出は、一世帯から2名まで居住地から半径10キロメートル以内で可能。・医療(PCR検査を含む)と緊急の場合のみ、患者を含む最大3名が、居住地から半径10キロメートル以内、または半径10キロメートル以内に医療機関がない場合は居住地から最も近い医療機関へ行くことが可能。
・タクシーとe-hailingは運転手を含めて2名のみが乗車可能。乗客は後部座席に座ること。・従業員の輸送、バス、高速バス、LRT、MRT、ERL、モノレール、フェリー等の陸上・海上公共交通機関は、飛行機を除いて、50パーセントまで乗車容量を抑えれば営業を許可(営業時間と頻度は運輸省の指示による)。
・公務員の出勤率は、必要不可欠な職務(フロントライナー、セキュリティ・防衛を含まない)は20パーセントまで、その他は100パーセント・テレワーク。ただし、必要不可欠なサービスに指定された民間部門の職員の出勤率は操業・管理を含め60パーセントまで。
・既に発行されたすべての出勤許可証を含む越州許可証(地区を含む)は5月31日で失効となり、6月1日以降の出勤許可証は関係省庁から、医療・緊急時の越州許可証(地区を含む)は警察からの新規発行がそれぞれ必要となる。・期間中、遠距離夫婦の越境は許可されない。
(以下は、奨励事項)・午後8時以降の外出禁止令は施行されないが、営業時間が基本的に午後8時までとなるので、午後8時以降は全国民が自宅にいることを政府は希望する。
・子供を含めた未成年者の間で感染拡大が見られるので、教育機関も閉鎖した。モール等公共の場所で大衆が集まる所に子供が行かないことを希望し、子供達が常に自宅で過ごす状態を確保したい。●必要不可欠なサービスに指定された経済部門は、基本的に、すべて午前8時から午後8時まで営業可能。例外は以下のとおり。
(1)市場(午前6時から午後2時まで)(2)管理された生鮮市場(午前7時から正午まで)
(3)ファーマーズマーケット、MyFarmアウトレット、地方農協複合施設(午前6時から午後4時まで)(4)卸売市場(深夜0時1分から午前6時まで、午前11時から午後4時まで)
(5)ガソリンスタンド(午前6時から午後8時まで)(高速道路上のガソリンスタンドは最大24時間稼営業可能)●保育所、幼稚園、私立幼稚園、保育園、私立・国際・駐在員学校の幼稚園及び4歳から6歳のための精神発達センターは、フロントライナー及び両親が共働きの家庭のためにのみ営業が可能。

●宗教関係・モスクとスラウでの祈りは最大12名まで可能。
・宗教当局及びモスクでのイスラムの婚姻の儀式は、州の宗教当局の決定に従って出席を許可される。・非イスラム教徒の礼拝所での活動は、最大12名の礼拝所委員会のメンバーのみに制限され、信者の立ち会いは許可されない。

●オープンエリアで個人が行うスポーツ・レクリエーション活動はジョギングとエクササイズに限られ、最低2メートルから3メートルの物理的距離を確保し、近隣または同じ地区内の任意のエリアでSOPに従って行われものに限られる(当館注:現行活動制限令(MCO)のSOPと比較し、サイクリングが除外されている)。●本日の合同記者会見については、以下をご確認ください。
https://twitter.com/MINDEFMalaysia/status/1398960781790646275●SOPの詳細については以下のNSCのウェブサイトをご確認ください。
https://www.mkn.gov.my/web/ms/sop-pkp/○不要不急の外出は控え、今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。

○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html○また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域(タワウを含む)に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。(現地公館連絡先)
〇在マレーシア日本国大使館住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在コタキナバル領事事務所住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○このメールの送信アドレスは送信専用です。○このメールは在留届・メールマガジン・たびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。
○「たびレジ」簡易登録をした方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いします。URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=113148