ベトナム ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(ホーチミン市におけるCovid-19予防活動の実施強化について)

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●27日、ホーチミン市人民委員会は、市内の各部局長をはじめとするトゥードゥック市及び各区郡人民委員会委員長に対し、COVID-19感染拡大予防措置として、5月28日0時から新たな通知があるまで、既に一時停止したサービス事業分野に加え、一部サービスを継続的に停止すると共に、不要不急の活動を引き続き一時停止するよう通知しました。
●邦人の皆様におかれては、感染防止対策に努め、引き続きベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。

27日、ホーチミン市人民委員会が、市内の各部局長、トゥードゥック市及び各区郡人民委員会委員長に通知した「ホーチミン市におけるCovid-19予防活動の実施強化について」(人民委員会通達第1726/UBND-VX)の概要は以下のとおりです。

現在、ホーチミン市各区郡において多くのCovid-19の市中感染が発生しており、コミュニティー内において感染が急拡大するリスクがある。市民の経済、社会活動及び生活のため、Covid-19を予防・防止し、最大限の安全を確保し、厳格な管理を目的とし、(中略)ホーチミン市人民委員会は、各部局長、トゥードゥック市及び各区郡人民委員長は、以下の措置を緊急に実施することを要求する。

1.5月21日付公文第1641/UBND-VXに規定される不要不急の活動を引き続き一時停止する。https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00390.html

2.一時的に停止する活動を以下の通り追加する:スパ、美容関係(床屋、美容院、ネイル等)、美容クリニック、レストラン、観光地・史跡、博物館、図書館(オンラインでの資料提供は可)、歩行者天国、ナイトマーケット、公園、10人以上が集まる屋外スポーツ施設。(1)飲食店に対し
ア 飲食店経営者、路上飲食店経営者:店内での営業を絶対に行わず、オンラインでの予約・精算する持ち帰り(デリバリー)の販売形態のみ可とする。デリバリーサービスを行うものは、マスク着用やソーシャルディスタンス等の感染防止措置を十分に行う。違反した業者は法律に従い処分される。イ ホテル内のレストラン:ホテル宿泊者に対してのみサービスを提供可能。2人の間の距離を2メートル以上保つ。同時間帯に20名以上にサービスを提供しない。食品の衛生を保つ。医療機関が定める感染防止策を徹底する。
(2)ホームステイやAirbnb:新規客の予約・受け入れを停止する(3)宗教・信仰施設における10人以上を集める宗教行事・活動を一時停止する。

上記内容は、2021年5月28日0時から、次の新たな通達が出るまでの期間適用される。各行政単位人民委員長に対し、所管区域における上記に掲げる業者によるサービスが、一時的に停止されていることを検査し、監視カメラの映像やその他情報を基に、違反者を罰する。感染防止措置に係る規定を故意に違反する業者の営業許可を取り上げる。

3.工場、生産施設、交通関連工事、建設、必需品の販売(食料品、薬品、ガソリン、電気、水、燃料等)、教育機関、銀行、金庫、銀行及び企業関連業務(公証役場、弁護士、登録業務等)、証券市場、郵便、通信、ロジスティックサービス、貿易業務、医療機関、葬儀場は、引き続き通常通りの活動を許可する。上記各機関の長は、労働者の健康と安全を守るため、自らの職場における感染予防・防止措置を実施する責任を有する。それらは、(1)マスク着用の徹底、医療機関の助言に従った感染予防対策関連物資を十分に配置する。
(2)労働者が医療申告を行い、移動や接触を制限する措置を遵守するよう要求する。(3)不要不急の活動を一時停止し、労働者の密度を減らし、人と人の間隔を2メートル開ける。
(4)労働者の送迎を行う場合は、感染拡大が発生しないよう厳しく管理する。上記の要求が満たされていない場合、活動を停止しなければならない。各地方医療機関は、上記施設における感染防止策を案内し、検査し、監督する。4.市内の各病院は感染への警戒を最大限に高める。(以下省略)5.交通運輸業に対し、
(1)契約車両、観光、路線バス等:全ての車両は、最大乗客数を車両の乗員上限数の半分、または、20名を超えないようにする。乗客はマスクを着用し、交互に座るなど間隔をあけ、規定に従い医療申告を行う。(以下省略)(2)座席数9席以下のタクシー及び配車サービス(配車アプリ):活動を維持する。(中略)乗客は、医療申告を行い、サービス利用中は規定に沿ってマスクを着用する。(以下省略)
交通運輸局は~(以下省略)6.全ての市民が、市当局に協力するよう要請する。(中略)自発的な医療申告を積極的に行う。(中略)真に必要な場合以外の外出を制限する。緊急でない限りは60歳以上の方は家に留まり外出を制限する。職場、学校及び病院以外の場において10名以上で集合しない。公共の場において、人と人の間隔を最低2メートル開ける。

7.市内各部局長、トゥードゥック市及び各区郡人民委員長に以下を要請する。(各行政単位に対する各種要請。省略)

8.情報通信局に対し、(世論が混乱しないような適切な情報発信を要請する内容。省略)9.商工局に対し、(物資が枯渇しないよう監督するよう要請する内容。省略)

(以下省略)(連絡先)
在ホーチミン日本国総領事館 電話番号:+84-28-3933-3510◇このメールは、在ホーチミン日本国総領事館からのお知らせです。当館に在留届を提出いただいた方(メールアドレスを記入いただいた方)及び(又は)「たびレジ」に登録いただいた方に自動的に配信されます。本件メールに返信していただく必要はありません。

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出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=112984