ブラジル 連邦直轄区(DF)における屋外でのマスク着用義務について

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◎連邦直轄区(DF)の条例(第42928号、1月19日公布、同日施行)により、道路や公園等の、閉鎖されていない公共の空間においても、マスクの着用が義務づけられます。◎引き続き、レストラン、商業施設、公共交通機関等の、閉鎖された全ての公共の空間でも(em todos os espasos publicos fechados)、マスクの着用義務がありますので、ご留意願います。

◎個人における新型コロナウイルス感染症予防対策には十分ご注意いただくことをお勧めします。

条例42928号の原文は以下のとおりです。
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53bb0ccae5bd4a9181d8bff102a45843/exec_dec_42928_2022.html#art1

(本条例の要約)2022年1月19日付条例第42,928号
新型コロナウイルスによって引き起こされたCOVID-19のパンデミックを考慮し、連邦区内でのマスクの強制使用を決定する2020年4月23日付条例第40,648号、およびCOVID-19(Sars-Cov-2)から生じる国際的に重要な公衆衛生上の緊急事態に対処するための措置を規定した2021年11月23日付条例第42,730号を改正する。連邦区副知事は、連邦地区の基本法の第92条7号及び第100条に基づき、与えられた権限によって連邦区知事の権限を行使し施行する。
第1条2021年11月23日付条例第42,730号の附属書(商業施設等の運営に係る規定)は、本条例附属書に含まれる改正とともに引き続き施行される。第2条2020年4月23日付条例第40,648号は、以下の改正とともに引き続き施行される。
第1条 マスクの使用によって、保健当局が推奨するソーシャルディスタンスを損なうことなく、保健大臣が定めるガイドラインに従い屋外環境、公道、公共交通機関、商業、工業施設を含むすべての公共スペースでマスク着用が義務化される第3条 2020年4月23日付条例第40.648号第1条5‐3(屋外でのマスク着用義務の例外規定)は無効となる
第4条この法令は、その発行日より施行される。ブラジリア、2022年1月19日

附属書E)
3.顔面を保護するマスクを着用していない者の立ち入りと滞在の禁止。G)
5.競技中は、競技中のアスリートと審判のみがマスク使用でも可能。F)..
9.生演奏では、管楽器を演奏するボーカリストや楽器奏者を除いて、バンドメンバーはマスクを着用しなければならない。L)
6.管楽器やボーカリストを演奏する人を除いて、技術チームのメンバーと楽器奏者は、イベント全体を通してマスクを着用する必要がある。 楽器とマイクは個々で使用しなければならない。

【問い合わせ先】
在ブラジル日本国大使館
電話:(55-61)3442-4200 FAX:(55-61)3242ー0738
https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.htmlhttps://www.facebook.com/EmbaixadaDoJapao/
https://www.instagram.com/embaixadajapao/

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=126421