タイ 新型コロナウイルスに関するお知らせ(国内ゾーン分けの変更及び規制措置の継続)

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※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

●在タイ日本国大使館より、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)が発表した1月24日以降に適用となる国内のゾーン分けの変更に関する領事メールが発出されております。
●当館管轄区域における変更後のゾーン分けは以下のとおりです。各ゾーンに適用される規制措置は、下記2を参照願います。【管理区域(オレンジ・ゾーン)】○チェンライ(ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、チェンセーン郡、トゥン郡、パーン郡、メーチャン郡、メーファールワン郡、メーサーイ郡、メースワイ郡、ウィアンゲン郡、ウィアンパーパオ郡を除く)
○チェンマイ(ムアンチェンマイ郡、ジョームトーン郡、ドーイタオ郡、メーテーン郡、メーリム郡を除く)○ナーン
○パヤオ○メーホンソーン【高度監視地域(イエロー・ゾーン)】
○プレー○ラムプーン
○ラムパーン○ウタラディット【観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)】
○チェンライ(ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、チェンセーン郡、トゥン郡、パーン郡、メーチャン郡、メーファールワン郡、メーサーイ郡、メースワイ郡、ウィアンゲン郡、ウィアンパーパオ郡に限る)○チェンマイ(ムアンチェンマイ郡、ジョームトーン郡、ドーイタオ郡、メーテーン郡、メーリム郡に限る)

1月21日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内各都県における感染状況の変化に応じ、国内のゾーン分けの変更を決定・発表しました(CCSA決定事項第42号及びCCSA指令第3/2565号。1月24日以降適用。)。

新たなゾーン分け及び各ゾーンに適用される規制措置は以下のとおりです(ブルー・ゾーン及びイエロー・ゾーンにおける飲食店のアルコール提供条件が変更された以外は、各種規制措置は従来通り適用。)。 政府・CCSAの基本方針に則し、各都県で独自の規制を施行することが認められているところ、自らの居住する地域や移動先で適用される措置については、ご自身でご確認ください。今後の発表等により変更の可能性もあり得ますので、最新の情報収集に努めて下さい。1  新たな国内のゾーン分け
県内の市・郡・地区等で異なるゾーンに分類されている県もある点に留意が必要。詳細は末尾に掲示。(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):対象都県なし
(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン):対象都県なし(3)管理地域(オレンジ・ゾーン):44県
(4)高度監視地域(イエロー・ゾーン):25県(5)監視地域(グリーン・ゾーン):対象都県なし
(6)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):バンコク都を含む26都県2 各ゾーンに適用される規制措置
(1)管理地域(オレンジ・ゾーン)・夜間外出禁止令の適用なし。
・1月31日までの在宅勤務(WFH)の実施について、検討を要請。・集団活動の上限を、500名未満とする。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。・飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール飲料の提供および消費は禁止する。パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は営業を認めない。
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来の営業時間での営業を認める。屋外の場合に限り、遊戯施設の営業を認める。・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、物理的距離を保ちつつ、1,000名未満での営業を認める。
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を上限として従来通りの営業を認める。・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。(2)高度監視地域(イエロー・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。・1月31日までの在宅勤務(WFH)の実施について、検討を要請。
・集団活動の上限を、1,000名未満とする。・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。・映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、適宜営業を認める。・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来通りの営業を認める。
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を上限として従来通りの営業を認める。・飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール飲料の消費及び提供については、観光・スポーツ省のSHA PLUS(SHA+)ないし保健省のThai Stop Covid 2 Plusの認証を受けた施設に限り、午後11時を上限として、これを認める。
・パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は営業を認めない。(3)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)・夜間外出禁止令の適用なし。
・1月31日までの在宅勤務(WFH)の実施について、検討を要請。・防疫措置を実施した上で、大人数が参加する活動を認める。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。また、試合についても従来通りの実施を認める。
・映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、適宜営業を認める。
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来通りの営業を認める。・コンビニエンスストアや市場の営業は、従来通りの営業を認める。
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、従来通りの営業を認める。・飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール飲料の消費及び提供については、観光・スポーツ省のSHA PLUS(SHA+)ないし保健省のThai Stop Covid 2 Plusの認証を受けた施設に限り、午後11時を上限として、これを認める。
・パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は営業を認めない。【注: 1月21日付CCSA指令第3/2565号に基づく指定地域】
県内の市・郡・地区等が異なるゾーンに分類されている県もある点に留意が必要。● 最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):対象都県なし
●最高度管理地域(レッド・ゾーン):対象都県なし●管理地域(オレンジ・ゾーン):44県
ガラシン、コンケン(ムアンコンケン郡、カオスワンクワーン郡、プワイノーイ郡、ポン郡、プーウィアン郡、ウィアンガオ郡、ウボンラット郡を除く)、チャンタブリ(ムアンチャンタブリ郡、ターマイ郡を除く)、チャチュンサオ、チュムポン、チェンライ(ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、チェンセーン郡、トゥン郡、パーン郡、メーチャン郡、メーファールワン郡、メーサーイ郡、メースワイ郡、ウィアンゲン郡、ウィアンパーパオ郡を除く)、チェンマイ(ムアンチェンマイ郡、ジョームトーン郡、ドーイタオ郡、メーテーン郡、メーリム郡を除く)、トラン、トラート(グート島郡,チャーン島郡を除く)、ターク、ナコンナーヨック、ナコンパトム、ナコンラチャシマ(ムアンナコンラチャシマ郡、チャルームプラキアット郡、チョークチャイ郡、パークチョン郡、ピマーイ郡、ワンナームキアオ郡、シーキウ郡を除く)、ナコンシータマラート、ナーン、ブリラム(ムアンブリラム郡を除く)、プラチュアップキリカン(ムアンフアヒン市,フアヒン地区,ノーンゲー地区を除く)、プラチンブリ、アユタヤ(プラナコンシーアユタヤ郡を除く)、パタルン、
ペッチャブリ(ムアンチャアム市を除く)、パヤオ、マハサラカム、ムクダハン、メーホンソーン、ヤソトン、ロイエット、ラノーン(パヤーム島を除く)、ラヨーン(サメット島を除く)、ラーチャブリー、ロッブリ、シーサケート、ソンクラー、サトゥン、サムットプラカン(スワンナプーム国際空港を除く)、サムットソンクラーム、サムットサコン、サケーオ、サラブリ、スラタニ(タオ島、パガン島、サムイ島を除く)、スリン(ムアンスリン郡,タートゥーム郡を除く)、ウドンタニ(ムアンウドンタニ郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡、バーンドゥン郡,ノーンハーン郡、プラジャックシラパーコム郡を除く)、ウボンラチャタニ、アムナートチャルン
●高度監視地域(イエロー・ゾーン):25県ガンペンペット、チャイナート、チャイヤプーム、ナコンパノム、ナコンサワン、ナラティワート、ブンカーン、パッタニー、ピチット、ピサヌローク、ペチャブン、プレー、ヤラー、ラムパン、ラムプン、ルーイ(チェンカーン郡を除く)、サコンナコン、シンブリ、スコータイ、スパンブリ、ノンカーイ(ムアンノンカーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡を除く)、ノンブアランプー、アーントーン、ウタラディット、ウタイタニ
●監視地域(グリーン・ゾーン):対象都県なし●観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):26都県
バンコク、クラビー、カンチャナブリ、コンケン(ムアンコンケン郡、カオスワンクワーン郡、プワイノーイ郡、ポン郡、プーウィアン郡、ウィアンガオ郡、ウボンラット郡に限る)、チャンタブリ(ムアンチャンタブリ郡、ターマイ郡に限る)、チョンブリ、チェンライ(ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、チェンセーン郡、トゥン郡、パーン郡、メーチャン郡、メーファールワン郡、メーサーイ郡、メースワイ郡、ウィアンゲン郡、ウィアンパーパオ郡に限る)、チェンマイ(ムアンチェンマイ郡、ジョームトーン郡、ドーイタオ郡、メーテーン郡、メーリム郡に限る)、トラート(グート島郡、チャーン島郡に限る)、ナコンラチャシマ(ムアンナコンラチャシマ郡、チャルームプラキアット郡、チョークチャイ郡、パークチョン郡、ピマーイ郡、ワンナームキアオ郡、シーキウ郡に限る)、ノンタブリ、ブリラム(ムアンブリラム郡に限る)、パトゥムタニ、プラチュアップキリカン(ムアンフアヒン市、フアヒン地区、ノーンゲー地区に限る)、アユタヤ(プラナコンシーアユタヤ郡に限る)、
パンガー、ペッチャブリ(ムアンチャアム市に限る)、プーケット、ラノーン(パヤーム島に限る)、ラヨーン(サメット島に限る)、ルーイ(チェンカーン郡に限る)、サムットプラカン(スワンナプーム国際空港に限る)、スラタニ(サムイ島、パガン島、タオ島に限る)、スリン(ムアンスリン郡,タートゥーム郡に限る)、ノンカーイ(ムアンノンカーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡に限る)、ウドンタニ(ムアンウドンタニ郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡、バーンドゥン郡、ノーンハーン郡、プラジャックシラパーコム郡に限る)【官報原文】・CCSA決定事項第42号:
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/016/T_0062.PDF・CCSA指令第3/2565号:
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/016/T_0065.PDF在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。○外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページhttps://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)
https://www.tecot.go.jp/

 

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=126730