ブラジル政府による入国制限措置(入国に際してのワクチン接種証明書の提示義務:5歳以上に引き下げ)

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◎国家衛星監督庁(ANVISA)によれば、ブラジル入国に際してのワクチン接種証明書の提示義務は、5~11歳の子供も対象に含まれるとのことです(ブラジル居住者等に対する免除措置あり)。

1 ワクチン接種証明書の提示義務の対象年齢(12歳以上から5歳以上に引き下げ)現在、ブラジル入国(空路)に際しては、航空機への搭乗前に、陰性証明書と渡航者健康状態申告書(DSV)に加え、ワクチン接種証明書の提示が求められています。
先般、ブラジル保健省がワクチン接種の対象年齢を12歳以上から5歳以上に引き下げたことを受け、ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)に本件提示義務の対象を確認したところ、本措置は5~11歳の子どもについてもその対象に含まれるとのことです。2 ワクチン接種証明の提示が免除となるケース
以下に当てはまる場合、ワクチン接種証明の提示は免除となります。しかしその場合、入国後に渡航者健康状態申告書(DSV)で記載した住所に14日間自主隔離することが求められます。ただし、入国5日後以降に自主的にPCR検査を受け陰性であれば、その時点で隔離は解除となります。(1)ブラジル人およびブラジル国内に居住している外国人
(2)医師の診断によりワクチン接種ができないことを証明できる方(3)ブラジル保健省が定める、ワクチン接種が推奨されていない年齢の子女(5歳未満)
(4)5~11歳を対象としたワクチン接種が開始されていない居住地から出発した場合(1月29日現在、日本では5~11歳のワクチン接種は開始されていません)3 有効なワクチン接種証明書の要件
(1)以下いずれかのワクチンであること。AstraZeneca(SK Bioscience)
AstraZeneca(Vaxzevria)Covaxin
CovieshieldJanssen
Moderna(Spikevax)Pfizer-BioNTech(Comirnaty)
SinopharmSinovac
SputnikV(2)最後に接種した日から14日間が経過していること。
(3)印刷物または電子ファイルにて提示すること。(4)ポルトガル語、スペイン語、または英語で記載されていること。

【問い合わせ先】在リオデジャネイロ日本国総領事館
Praia do Flamengo, 200-10andar, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 22210-901電話: (55-21) 3461-9595
Fax : (55-21) 3235-2241領事班メールアドレス: consular@ri.mofa.go.jp
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出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=127197