ルーマニア 新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(6月1日からの規制緩和、レッドゾーン他の更新等)

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●5月27日、現行の警戒事態下での規制を規定する政府決定第531号を改正する政府決定第580号により、6月1日からの規制緩和措置が実施されます。
また報道によれば、現在一時停止している日本人に対する90日以内の観光目的等のビザなし入国が再開される見込みです。●新型コロナウイルス感染国・地域からルーマニアへ入国する場合に隔離等の措置となる、レッドゾーン、イエローゾーン、グリーンゾーンの対象国・地域が27日及び29日に更新されました。日本は引き続き新規感染者数が少ないグループのグリーンゾーンに入っています。
一方、日本を始めとするEU域外国(レッド、イエロー、グリーンのゾーンの分類に関わらず)からの入国に際しては、14日間の自主隔離を要請されることとなります。●5月31日発表の一日当たりの新規感染者数は153人、死亡者数が36人、集中治療を受けている患者が425人となっています。

1.6月1日からの規制緩和
5月27日、現行の警戒事態下での規制を規定する政府決定第531号を改正する政府決定第580号により、6月1日からの規制緩和が実施されます。報道によれば、現在一時停止している、日本人に対する90日以内の観光目的等に対するビザなし入国措置が再開される見込みです。大使館では、現在詳細を確認中ですので、判明次第皆様にお知らせいたします。なお、以下2.(3)に記載の新型コロナウイルス感染防止策にもご留意ください。
また、ルーマニア滞在中の皆様の生活に著しく影響があるものは少ないようです。詳細については、ルーマニア語原文をご参照ください(主要部分の日本語仮訳については現在作成中ですので、後日ご案内します)。なお、今後1か月毎に緩和が拡大されていく(7月1日以降、8月1日以降等)由ですので、大使館ではその都度最新情報を確認の上、皆様にご案内していく予定です。

政府決定第531号原文リンクhttp://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/242170
政府決定第580号原文リンクhttp://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/242908

2.レッドゾーン、イエローゾーン、グリーンゾーン対象国の更新(1)新型コロナウイルス感染国・地域からルーマニアへ入国する場合に隔離等の措置となる、レッドゾーン、イエローゾーン、グリーンゾーンの対象国・地域が27日付けの国家緊急事態決定第33号及び29日付けの国家緊急事態決定第35号により更新されました。レッドゾーン24か国・地域(直近14日間の人口1、000人あたりの新規感染者数が3人以上)、イエローゾーン27か国・地域(1.6人から3人の間)、グリーンゾーンがそれぞれ更新されています。
0.6人の日本は、引き続きグリーンゾーンとなっています。なお、ルーマニアは0.5人となっています。国家緊急事態決定第33号対象国・地域の原文リンク
http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/2472-lista-state-cu-risc-epidemiologic-ridicat-27-05-2021/file国家緊急事態決定第35号原文リンク
https://www.cnscbt.ro/index.php/lex/2478-hotarare-cnsu-nr-35-din-29-05-2021/file(2)レッドゾーン及びイエローゾーンの対象となる国・地域は以下のとおりです。

ア イエローゾーンからレッドゾーンに上がった国 スリナム、英国
イ レッドゾーンからイエローゾーンに下がった国 キプロス、クロアチア、スロベニア、プエルトリコ、エストニア、
ベルギー、モンゴルウ レッドゾーン(直近14日間の人口1、000人あたりの新規感染者数が、3人以上)
モルディブ、セーシェル、バーレーン、ウルグアイ、アルゼンチン、 コスタリカ、カーボベルデ、トリニダードトバゴ、リトアニア、パラグアイ、
コロンビア、チリ、スウェーデン、ネパール、ジョージア、ブラジル、ラトビア、オランダ、スリナム、フランス、
クウェート、インド、南アフリカ、英国エ グリーンゾーンからイエローゾーンに上がった国
東ティモール、スリランカ、バハマ、シントマーティンオ イエローゾーンからグリーンゾーンに下がった国
セルビア、ドイツ、カタール、イタリア、モンテネグロ、カザフスタン、チェコ、アルバ、オーストリア、スロバキア、
イラク、ウクライナ、スペイン、米国カ イエローゾーン(直近14日間の1、000人あたりの感染者数が、1.6人以上3人未満)
キプロス、ベルギー、ボリビア、スロベニア、ギリシャ、エストニア、デンマーク、シントマーティン、アンドラ、ボツワナ、
マレーシア、プエルトリコ、モンゴル、クロアチア、ガイアナ、ペルー、イラン、ルクセンブルグ、アラブ首長国連邦、トルコ、
ベラルーシ、スイス、東ティモール、スリランカ、カナダ、オマーン、バハマ

(3)グリーンゾーン中のEU域内国からのルーマニア入国者に対しては、新型コロナウイルス防疫のための隔離措置などは要求されません。しかし、日本を含むEU域外からの入国については、レッド、イエロー、グリーンのゾーンの分類に関わらず、自宅や指定された施設での14日間の自主隔離措置が執られることとなりました。 自主隔離を免除される例外となる対象は、すでにEUで認可された新型コロナウイルス対応ワクチン(フィザー、モデルナ、アストラゼネカ、ジョンソンアンドジョンソンのいずれか)を接種済みであること、または新型コロナウイルスに感染して治癒したこと等となっています。これらを証明するための書類については、ルーマニア語または英語で作成または翻訳されていることが必要です。

(EU域外国からの入国者で、隔離が免除となる主な対象)ア 24時間以内のトランジット。
イ 入国前90日以内に新型コロナウイルスに感染して治癒したことを、各国の保険当局が発行する書類で証明できる者。ウ EU規定ワクチンの接種が終了していることを、各国の保健当局が発行する書類で証明できる者。
エ 3歳未満の者(PCR検査陰性証明の提示不要)。オ 3歳から15歳までの、到着72時間前までのPCR検査陰性証明書の提示がある者。
カ ルーマニアで活動する企業の代表・従業員で、出張から戻る者。キ ルーマニア国内に支社を置く外国企業の代表で、ルーマニア国内の支社との関係が証明できる者。
ク ルーマニア国内で行われるスポーツ大会関係者(選手、審判、報道関係者等)。ケ ルーマニア国内での撮影チーム(入国前72時間以内に取得したPCR検査陰性証明書の提示が必要)。
コ 外交団に所属する者。(4)EU域外のグリーンゾーン、またイエローゾーン及びレッドゾーン対象国・地域からの入国に際して、上記の証明等がない場合は、入国後8日目に検査をした結果陰性かつ症状がない場合は、隔離を10日間に短縮するとなっています。

国家緊急事態決定第28号ルーマニア語原文リンクhttps://gov.ro/fisiere/pagini_fisiere/Hotarare_CNSU_nr__28__din_14_05_2021.pdf
国家緊急事態決定第35号ルーマニア語原文リンクhttps://www.cnscbt.ro/index.php/lex/2478-hotarare-cnsu-nr-35-din-29-05-2021/file

(5)レッドゾーン及びイエローゾーンとの航空便については、ルーマニア以外の国による防疫措置等により、陰性証明書の提示等が要求される場合もありますので、詳細については各航空会社の指示に従ってください。3.ルーマニア国内の新型コロナウイルス感染状況
(1)5月31日13時時点での内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば、ルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者数は、累積1、077、737人、前日からの増加は153人。死亡者数は、累積30、312人で、前日からの増加36人。集中治療室の患者は425人となっています。直近14日間の1、000人あたりの感染者数は、ブカレスト市で0.35人、全土では0.32人と減少していますが、引き続き感染予防に注意してください。以上の統計は、ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。
https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=113205