ポルトガル 新型コロナウイルス関連情報(災害事態宣言の延長及び段階的規制緩和措置の適用)

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●5月27日、ポルトガル政府は、災害事態宣言を6月13日まで延長し、段階的規制緩和措置が適用される自治体を以下のとおり更新する旨決定しました。
●また、上記発表に伴い、26日現在の実効再生産数(Rt)が1.0を越えた(1.07)ことを理由に、今後感染者増となるリスクを踏まえ、国民に対し、より一層慎重に行動するよう注意喚起を行いました。

1.段階的規制緩和措置が適用される自治体
(1)3月15日から実施された措置の適用:該当なし(2)4月 5日から実施された措置の適用:アルガニル市
(3)4月19日から実施された措置の適用:ゴレガァ市、モンタレグレ市、オデミラ市(4)5月 1日から実施された措置の適用:上記以外の大陸部全市
※参考:国民向け公式サイト「estamoson」(https://covid19estamoson.pt)2.要警戒指定市(当局のモニタリングや感染対策が強化される)
(1)新規:リスボン市、シャムスカ市、サルヴァテーラ・デ・マゴス、ヴァーレ・デ・カンブラ市、(2)維持:タヴィラ市、ヴィラ・ド・ビスポ市、ヴィラ・ノヴァ・デ・パイヴァ市

【連絡先】在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560FAX :+351-21-353-7600
Email:consular@lb.mofa.go.jp
※当館に「在留届」を提出した方で帰国や転居済みの方は、以下のURLから帰国届又は転出届を提出してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=113181