スペイン カタルーニャ州全域に対する「公衆衛生に関する特別措置」の修正(2月10日から)

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●カタルーニャ州政府は、スペイン保健省の「衛生措置に関する法律」の改正に伴い、2月17日までを期限として同州全域に対し施行している「公衆衛生に関する特別措置」を修正しました。
●今回の特別措置の修正は、官報掲載(2月10日(木))から2月18日(金)午前0時まで有効です。
●今回の特別措置の修正により、スペイン保健省の「衛生措置に関する法律」に準ずるかたちで、「2.1 個人及び集団の防疫対策」、「2.3 マスクの着用」、「3.7 文化活動、公演、レクレーション及びスポーツ」、「3.9 ホテル及び飲食店」及び「3.15 音楽レクレーション活動」の屋外のマスク着用に関する記述が削除されることとなりました。
●現在、カタルーニャ州で施行されている特別措置の概要は、以下の領事メールをご確認ください。https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=127779
●カタルーニャ州における現在施行されている特別措置の概要等は、以下のリンクからも確認できます。https://web.gencat.cat/es/activem/restriccions-territorials/catalunya/
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

1 特別措置の施行日及び施行地域
(1)施行期間官報掲載(2月10日(木))から2月18日(金)午前0時までの間
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は変更される可能性があります。
(2)施行地域
カタルーニャ州全域

2 修正された「公衆衛生に関する特別措置」の条項
第2条 一般的措置2.1 個人及び集団の防疫対策
(1)住民は、新型コロナウイルス感染予防のため、必要な対策を講じなければならない。必要な対策とは、「手指の洗浄や消毒」、「咳エチケットの実施」、「人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保」、第2条第3項に規定されている「マスクの着用」、「屋外活動の優先」、「屋内の換気、清掃及び消毒」を言う。なお、「人との距離」は、通常1.5メートル若しくは1人あたり2.5平方メートルのスペースとする。人との距離が確保できない場合は然るべき防疫対策を実施する。
(2)上記(1)に規定されている事項については、同様に経済活動、企業、公共の用に使用する施設等各代表者にも適用され、さらに、各セクターで定められた対策も適用する。
(3)新型コロナウイルスの症状が認められる者は、公共医療機関に連絡を取り、隔離等の指示に従わなければならない。2.3 マスクの着用
マスクの着用については、以下の条件とする。
(a)6歳以上のマスク着用義務については、中央政府施行の2月8日付「衛生措置に関する法律」の改正に関する政令法に準ずる。
(b)マスク着用義務の例外についても同政令法に準ずる。
(c)マスクの着用方法についても同政令法に準ずるも、鼻から顎までを覆うように着用する。

【※注:中央政府施行の2月8日付「衛生措置に関する法律」の改正に関する政令法(マスク着用義務)については、以下のリンクからご確認いただけます。】https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=127982

第3条 その他の措置3.7 文化活動、公演、レクレーション及びスポーツ
(1)2月11日午前0時までは、劇場、映画館、講堂等での文化活動について、来場者は着席とする。同日以降は、来場者の立ち見やマスク着用のもとダンス活動を実施することができる。施設内に飲食スペースがある場合、第3条第9項に準ずる。屋内施設の場合、十分な換気を実施する。なお、1,000人を超える人が集まる場合は、屋内施設は本官報附則2に定める換気条件を履行することを推奨し、屋内外の施設を問わず本官報附則1に定める入場・行動制限を履行することを推奨する。
(2)スポーツ施設は、屋内施設の場合、十分な換気を実施する。グループでの活動は、可能な限り屋外で実施することを推奨する。屋内での活動時、マスク着用を義務とする。競技会や屋外での活動は、人との距離を確保するため間隔を置き、それらの活動外を行っていない時は第2条第3項に準ずる。更衣室は特に換気を実施し、本官報附則2に定める換気条件を履行することを推奨する。施設内で飲食提供サービスを実施する場合は、第3条第9項に準ずる。当局の定める防疫対策を実施する。
(3)カタルーニャ州内でのスポーツイベントの開催する条件は、以下のとおり。
(a)屋内施設の場合は、収容人数の制限は設けないが、換気を実施し、本官報附則2に定める換気条件を履行することを推奨する。同様に、本官報附則1に定める入場・行動制限を履行することを推奨する。(b)収容人数が10,000人を超える施設は、屋外施設で少なくとも3会場ある場合、各会場最大10,000人までとし、屋内施設で少なくとも2会場ある場合、各会場最大5,000人までとする。入場、退場、トイレは空間を分け人の流れを制限する。座席は事前予約とする。飲食物の提供サービス(飲食を含む)は、決められた場所で行い、決められた場所以外では、飲み物を飲むことは認めるが食べ物は認めない。
(c)上記(a)及び(b)については、以下の条件を履行しなければならない。・観客は、施設内では常時マスクを着用しなければならない。
・本官報附則1に定める入場・行動制限を履行しなければならない。(d)当局の定める指示を遵守し、席は事前に割り当てる。
(e)施設内で飲食提供サービスを実施する場合は、第3条第9項に準ずる。
(4)各スポーツ団体や文化活動の出席をともなう集会は、十分な換気を実施する。出席者が1,000人を超える場合は、屋内施設は本官報附則2に定める換気条件を履行することを推奨し、屋内外の施設を問わず本官報附則1に定める入場・行動制限を履行することを推奨する。
(5)遊園地等アミューズメントパークは、当局の定める防疫対策を実施する。施設内で飲食提供サービスを実施する場合は、第3条第9項に準ずる。飲食提供サービスを行う場所以外での飲食は認めない。また、2月11日午前0時までは、施設内の第3条第15項に定める活動許可を持つ施設や同条に定める活動行う場合、一般開放することができない。同日以降、第3条第15項に定められた規則に準じ、一般開放することができる。(6)屋内におけるレクレーション活動は、十分な換気を実施する。本官報附則2に定める換気条件を履行することを推奨する。施設内で飲食提供サービスを実施する場合は、第3条第9項に準ずる。

3.9 ホテル及び飲食店
(1)飲食店等は、以下の条件下で営業しなければならない。
・店内及びテラス席ともに、テーブルやグループ間の距離を少なくとも1.5メートル確保する。・店内は十分な換気を実施する。
・「burbuja de convivencia」でない限り、店内・テラス席ともに1テーブル(グループ)当たり10人までを推奨する。・店内では飲食時以外のマスクの着用を義務化する。
・2月11日午前0時までは、宴会場等を併設する施設を含め、この項に属する施設内で、ダンスをすることはできない。同日以降、マスク着用のもと、宴会場やその他の施設で臨時的な音楽レクレーション活動を実施することができる。3.15 音楽レクレーション活動
(1)2月11日午前0時までは、ディスコ、ダンスホール、ショーを伴うパーティールーム、音楽バー、カラオケ等の音楽レクレーション活動を実施する施設は、営業することができない。
(2)2月11日午前0時以降は、以下の条件で実施することができる。
(a)十分な換気を実施する。本官報附則2に定める換気条件を履行することを推奨する。(b)マスク着用でダンスを認める。
(c)人の密集を避けるため、入口及び施設内に人の流れを制限するシステムを敷く。(d)バーや飲食提供サービスを実施する場合は、第3条第9項に準ずる。営業時間は、第3条第1項に準ずる。
(3)コンサートルーム、コンサートや演劇を伴うカフェは、第3条第7項を適用することができ、音楽を伴うレストランは、第3条第9項の条件が適用可能。営業時間は、第3条第1項に準ずる。
【※注:現在、カタルーニャ州で施行されているその他の特別措置の概要は、以下の領事メールをご確認ください。】
[カタルーニャ州全域に対する「公衆衛生に関する特別措置」の修正・延長(2月4日から)]https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=127779

3 参考ウェブサイト(カタルーニャ州政府)
(1)今回の「公衆衛生に関する特別措置」の修正に関する官報は、以下のリンクからご確認いただけます。
[2月10日付「公衆衛生に関する特別措置」の修正に関する官報]https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=919879
(2)今回の修正の対象となる官報は、以下のリンクからご確認いただけます。[2月3日付「公衆衛生に関する特別措置」の修正・延長に関する官報]
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=919374
(3)カタルーニャ州における現在施行されている特別措置の概要等は、以下のリンクから確認できます。
https://web.gencat.cat/es/activem/restriccions-territorials/catalunya/
(4)特別措置に関するよくある質問は、以下リンクから確認できます。
https://web.gencat.cat/es/activem/preguntes-mes-frequents/index.html4 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認ください。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注意願います。また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

【問い合わせ先】
〇在バルセロナ日本国総領事館住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona
電話番号:+(34)93-280-3433FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-5439(領事班直通)
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在スペイン日本国大使館電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ラスパルマス領事事務所電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=127997