オーストラリア 豪連邦政府発表:ワクチン接種を完了した全ての査証保有者に対する隔離なしでの豪州への渡航が可能に(2月21日から)

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

【ポイント】
●豪州連邦政府は、ワクチン接種を完了した全ての査証保有者に対する隔離なしでの豪州への渡航を2月21日(月)から開始する旨発表しておりましたが、実施要領が豪内務省HPに掲載されましたので概要をお伝えいたします。●ワクチン接種を完了していない人は、引き続き、事前に免除許可を受ける必要があります。

【本文】
豪州連邦政府は、ワクチン接種を完了した全ての査証保有者に対する隔離なしでの豪州への渡航を2月21日(月)から開始する旨発表しておりましたが、実施要領が豪内務省HPに掲載されましたので、下記に概要をお伝えいたします。本件措置に関する詳細は下記リンク先をご参照ください。https://covid19.homeaffairs.gov.au/vaccinated-travellers

1 ワクチン接種について豪州に入国するにあたってワクチン接種を完了した者とみなされるには、以下の豪州治療製品管理局(TGA)が承認または認知しているワクチンを接種している必要があります(2月15日現在)。
(1)14日間以上の間隔をあけて以下のワクチンを2回接種○AstraZeneca Vaxzevria
○AstraZeneca Covishield○Pfizer/Biontech Comirnaty
○Moderna Spikevax or Takeda○Sinovac Coronavac
○Bharat Biotech Covaxin○Sinopharm BBIBP-CorV (60歳以下の人)
○Gamaleya Research Institute Sputnik V○Novavax/Biocelect Nuvaxovid.
(2) 以下のワクチンを1回接種○Johnson&Johnson/ Janssen-Cilag COVID Vaccine.

2 ワクチン接種証明書海外で発行された接種証明書に対する要件は以下のとおりです(当館注:日本の地方自治体が発行するワクチン接種証明書は豪州入国にあたって有効と認められています)。
(1)国、州、県、もしくは権限を有するワクチン供給機関により発行されたもの。(2)英語で記載されているまたは英語訳が添付されている
(3)以下の事項が記載されていること (ア)氏名(原則パスポートと同じ氏名とし、異なる場合は別途婚姻証明書等の       根拠資料の提示が必要)
(イ)生年月日又はパスポート番号 (ウ)接種ワクチン名称
(エ)接種日(各回の接種日または接種が完了した日付)。なお、2回目の接種日から7日経過していることが必要。 なお、12歳3ヶ月未満の子供はワクチンを接種済と見なされる

3 豪州到着後にすべきこと豪州到着後は、到着地の州・準州の取り決めに従う必要があります。
(1)ACT ACT入境後にすべきことの概要を下記いたします。詳細はリンク先をご確認ください。 https://www.covid19.act.gov.au/travel/overseas-travel
ア 到着後24時間以内にすべきこと○ACT入境後24時間以内に下記リンク先からオンライン申告を行ってください。
オンライン申告先:https://www.covid19.act.gov.au/travel/online-travel-forms○12歳2ヶ月以下の子供は保護者の申告に含めてください。
○豪州到着後24時間以内に迅速抗原検査(以下「RAT」と記載)を行ってください。RATの検査キットが入手できない場合は、PCR検査を受けることも可能です。○住居または陰性結果を受け取るまでの期間を滞在するのに相応しい場所に直接赴いてください。
○陰性結果が判明したら、ACT保健省からの正式な連絡を待つことなく隔離を解除することが可能です。○海外からの入境者が滞在する家に同居する人は、海外からの入境者の陰性結果が出るまでその人物とともに隔離しなければなりません。
イ 陰性結果取得後7日目までの間の行動○可能な場合は家に滞在し、公共スペースでの行動は必要不可欠な理由に限り、移動は最小限にとどめてください。
○Check in CBRアプリを利用するなどして行動記録を保管してください。○公共交通機関の利用を避けてください。利用せざるをえない場合はマスクを着用してください。
○公共の場では、手と呼吸器の衛生管理を行い、マスクを着用してください。(2)NSW州
NSW州到着後にすべきことの概要を下記いたします。詳細はリンク先をご確認ください。https://www.nsw.gov.au/covid-19/travel-restrictions/international-travel-rules
○到着後24時間以内にRATを受けなければなりません。また、到着後6日目あるいはそれ以降に改めてRATを受けなければなりません。 ○到着後24時間以内のRATの陰性結果を受け取るまで家やホテルで自己隔離しなければなりません(6日目以降に再度受ける検査については自己隔離の必要はありません)。
○病院や高齢者介護施設などのリスクの高い場所を少なくとも到着後7日間は訪問してはなりません。(3)上記以外の州・準州
上記以外の州・準州の措置については、下記リンク先からご確認ください。 https://www.australia.gov.au/states

4 その他豪州渡航にあたって必要なこと(1)豪州渡航申告(Australia Travel Declaration(ATD))の運用変更
豪内務省は、これまで運用していた豪州渡航申告(ATD)を廃止し、今後は、デジタル渡航者申告(Digital Passenger Declaration (DPD))の運用を開始します。
2月17日までに豪州に到着する人はATDでの申告が必要となりますが、18日以降に到着する人はDPDでの申告が必要になりますのでご注意ください。 ATD:https://atd.homeaffairs.gov.au/
DPD:https://covid19.homeaffairs.gov.au/digital-passenger-declaration(2)豪州渡航前の陰性証明書
豪州への出発3日以内に取得したPCR検査または、出発24時間以内に取得した迅速抗原検査(RAT)による陰性証明書が必要になります。なお、RATによる場合でも、医学的監督者(薬剤師、医師、看護師、病理学者等)のもとで行われた検査である必要があります。出発前の検査:https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel/inbound#predeparture-testing

【在シドニー日本国総領事館】Consulate-General of Japan in Sydney
Level 12、 1 O’Connell Street、Sydney NSW 2000 Australia
代表電話(61-2)9250-1000Fax(61-2)9252-6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.htmlEmail:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=128160