インドネシア インドネシアにおける就労許可(notifikasi)の登録について(注意喚起)

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●就労許可(notifikasi)の登録について、出入国管理局との間でトラブルとなるケースが多く報告されております。予期せぬ抜き打ち検査に備え、事前に就労許可の登録(就労場所の登録、業務内容の登録等)が適切に行われているか確認することをお勧めします。

1 日系企業関係者が出入国管理当局から就労許可(notifikasi)の不手際を指摘され、トラブルとなるケースが引き続き多く報告されています。具体的事例は以下の通りです。

【事例1】ジャカルタ在住の日系企業関係者が商談のため地方に出張訪問したところ、出張先の取引先企業に入管の査察が入り、就労場所として登録されていないところでの活動は禁止されていると指摘され、旅券を一時取り上げられ、罰金を命じられた。

【事例2】所属先企業内で人事異動があり、自身の担当業務が変更(役職が変更)となったが、業務内容の登録を変更していなかったため、入管の査察の際に指摘され、罰金を命じられた。

2 在インドネシア日本国大使館からインドネシア労働省に照会したところ、以下の回答がありました。(1)就労場所については、地方出張で訪問する場所も登録する必要がある。営業で新規開拓をする場合など、取引先企業との間のアグリーメントレターを用意することが出来ない場合の登録や、就労許可取得後の就労場所の追加も可能。

(2)所属企業内で役職が変更となり、業務内容に変更や追加が生じた場合には、その都度届け出る必要がある。(3)手続きの詳細については、下記の労働省の電話番号まで問い合わせ願いたい。
インドネシア共和国労働省 人材配置指導及び雇用機会拡大総局, 外国人労働者雇用管理局 電話番号: 08111385733(Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Direktorat Jenderal Binapenta&PKK, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesi, Telepon : 08111385733)

3 また、当館から東ジャワ州労働局や入管当局に照会をしたところ、例えば、ジャカルタからの出張者がスラバヤの取引先企業の「会議室」で商談をすることは、就労許可の登録(就労場所の登録等)は不要との認識だが、担当によって対応が異なる可能性も否定できない旨回答がありました。

 

4 上記事例及び在インドネシア日本国大使館及び当館からインドネシア当局に照会した結果は以上のとおりですが、当局内においても確立した解釈がないことも窺え、地域あるいは担当官によって異なる解釈・対応となることも想定されます。ついては、予期せぬ抜き打ち検査に備え、事前に就労許可(notifikasi)の登録(就労場所の登録、業務内容の登録等)が適切に行われているか確認することをお勧めします。手続きの詳細については,インドネシア労働省にお問い合わせください。

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=128177