ブラジル 新型コロナウイルスに関する規制措置変更のお知らせ。

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

● 当館管内バイア州、パライーバ州及びセアラ州におけるコロナ関連の規制措置に変更・延長の発表がありましたのでお知らせします。
● これらの措置は、感染状況により随時変更される可能性がありますので、在留邦人の皆様におかれては地元の報道等にご注意下さい。

1 バイア州
(1)6月8日まで州全域を対象に以下の規制措置を実施。ア 21時から翌5時まで不要不急の外出禁止。
但し、シャパーダ、西部地区、イレセ地区、ジャコビナ地区、南西地区及び南端地区は20時から翌5時まで。集中治療室の占有率が5日間継続して75%以下となる市は22時から翌5時まで。イ 上記6地区はバー及びレストラン:毎日19時まで営業可(デリバリーは24時まで可)。
ウ 原則として、6月4日18時から6月7日5時までの期間、アルコール飲料の販売を禁止。エ サルバドール大都市圏。
(ア)不要不急の外出を禁止(6月1日及び6月2日は22時から翌5時まで、6月3日から6月7日は20時から翌5時まで)。(イ)アルコール飲料の販売は6月4日20時から6月7日5時まで禁止。
(ウ)フェリーボートは6月1日から6月8日まで22時30分から翌5時の運航停止(但し、6月5日及び6月6日の運航は終日停止)。(エ)小型旅客船舶は6月8日まで、22時30分から翌5時は運航停止(6月5日及び6月6日は定員50%で運航)。
(オ)市内バス及びメトロ等は6月4日から6月6日の20時30分から翌5時まで運行禁止。2 セアラ州
5月31日から6月6日まで、同州にある合計5か所の保健衛生管区の内、フォルタレーザ保健衛生管区及び北部(ソブラル)保健衛生管区は、22時から翌5時まで、不要不急の外出禁止及びエリア限定緩和措置を継続、セルトンセントラル保健衛生管区及び東部海浜/ジャグアリベ保健衛生管区は上記管区と同様の規制に移行、カリリ保健衛生管区のみ現在の規制措置を継続する。なお、詳細な情報につきましては当館ホームページに記載されておりますので、下記リンクからご確認ください。
https://www.recife.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/210101_shintyaku_coronavirus_2021.htmlこのメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに配信されています。

【問い合わせ先】○在レシフェ日本国総領事館(領事班)
住所:Av. Eng. Domingos Ferreira 1097 Edf. Gabriel Bacelar Corporate 7andar – Boa Viagem – Recife PE CEP:51011-051 BRASIL電話:+55-81-3049-8300

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=113298