スペイン バレンシア州における新たな規制措置の施行(2月21日から)

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●バレンシア州政府は、現在のバレンシア州内における新型コロナウイルス感染状況に鑑み、新たな規制措置を施行しました。また、2月28日午後11時59分までを期限として施行している各店舗やイベント等に入場する場合に新型コロナウイルスに関する証明書の提示を義務付ける規制措置を解除しました。
●今回施行された規制措置は、2月21日(月)から新たな規制措置が施行されるまでの間有効です。
●今回の規制措置の施行により、マスク着用や人との距離等一般的な防疫対策以外の規制措置が、解除されることとなりました。
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

1 各規制措置の施行期間及び施行地域
(1)施行期間2月21日(月)午前0時から新たな規制措置が施行されるまでの間
ただし、下記(10)の規制措置については3月4日(金)から有効。※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は変更される可能性があります。
(2)施行地域バレンシア州全域

2 規制措置の概要
(1)住民に対する規制措置・義務全般
ア 注意及び防疫義務全ての住民は、新型コロナウイルス感染拡大させないために、必要な措置を講じなければならない。
イ 人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保人との距離を確保する。
ウ マスク着用(a)6歳以上の者は、以下の場合、常時マスク着用を義務付ける。
・公共の利用に供される屋内空間。・大規模な屋外イベントで、立ち見の場合又は着席の場合で同居人を除き席の間隔が1.5mの距離を保つことができない場合。
・航空、海上交通並びにバス、鉄道及びケーブルカーを使用する場合(駅やホームも含む)。公用又は私用の運転手を含む9人乗りまでの乗り物に、同居人でない者が同乗する場合。船舶に関しては、船内において1.5メートルの距離を保つことができない場合(同居人の場合を除く)。(b)以下の場合、マスクの着用義務が免除される。
・病気及び呼吸困難を有し、マスクの使用によってこれが悪化するおそれのある場合。障害等により、マスクの着脱を自力で行えなかったり、着脱の要否を自分で判断できない場合やマスクの着用によって弊害が生まれる場合。・マスクの着用と特定の行為の併行が不可能な場合(飲食時等)。
・高齢者施設や介護施設等の公共の利用に供される屋内空間及び施設において、当該施設の利用者及び従事者の80%が新型コロナワクチンの接種を完了している場合。ただし、外部からの訪問者及び従事者は除く。・公共の利用に供される屋内空間で実施される講演会等において、人との距離が少なくとも1.5メートル確保できる場合の弁士やパネラー。
エ 防疫措置全ての住民は、新型コロナウイルスを感染拡大させないために、以下の基本的な防疫措置を講じなければならない。
(a)咳エチケットの実施(b)手指の洗浄や消毒
(c)屋内施設の換気(d)隔離指示の履行義務
オ 喫煙他者との間隔が少なくとも2メートル確保できない場合、公道、海岸等屋外でたばこを吸うことができない。飲食店や娯楽施設のテラス席も同様とする。

(2)施設・活動に関する規制措置・義務ア 商業施設、公共の施設・場所、公共性のある活動が、この項の対象となる。
イ 全ての施設は、人との距離1.5メートルを確保する。人の密集を避けるためにできる限り人の流れを制限する。エレベーター及び荷物搬送用のエレベーター内ではマスク着用を義務付ける。ウ 各施設の責任者は、当局の定める適切な防疫対策を実施する。屋内施設の場合、十分な換気を実施する。
エ トイレ、更衣室等使用する際は、人との距離の確保に努め、清掃・消毒を強化する。

(3)各種イベント等に関する規制措置
祭り、パレード、巡回型の興行等各種イベントは、以下の規制措置を講じる。ア 人の密集する屋外は、マスク着用を推奨する。イ 大規模な屋外イベントで、立ち見の場合又は着席の場合で同居人を除き席の間隔が1.5メートルの距離を保つことができない場合。
ウ 大規模な立ち見のイベントで飲食する場合、飲食は通常飲食を提供している場所のみとし、飲食する場所とイベント会場の空間は別とする。また、飲食を提供する場所は、(4)の項目に定められている規制措置に準ずる。着席のイベントは、同居人を除き席の間隔が1.5メートル確保できている場合、それぞれの席で飲食することができる。エ マスク着用でダンスを許可する。
オ 人が密集する可能性を減少させるための対策を講じなければならない。カ 入場券はオンライン販売を優先する。

(4)飲食店等に関する規制措置ア 飲食提供サービスを実施する全ての施設が、この項の対象となる。セルフサービスやビュッフェ形式も含まれる。
イ これらの施設では、以下の規制措置を講じる。・屋内施設の場合、飲食時以外はマスクを着用する。
・バーカウンターの使用は認めるも、人との距離を確保する。・マスク着用でダンスを許可する。
・充分な換気を確保し、ミュージシャンと客との距離を少なくとも2メートル確保できれば、音楽グループやディスクジョッキーの活動を認める。同様にカラオケも認めるもマスクを着用する。・当局の定める衛生対策を遵守する。
ウ これらの施設で、喫煙は認めない。エ セレモニーやイベント等で飲食物の提供サービスが伴う場合は、この項の規制措置に準ずる。

(5)ディスコ、ダンスホール等娯楽施設に関する規制ア ディスコ、ダンスホール等娯楽施設では、以下の規制措置を講じる。
・屋内施設の場合、飲食時以外はマスクを着用する。・飲食は原則テーブルとする。バーカウンターの使用は認めるも、人との距離を確保する。
・マスク着用でダンスを許可する。・充分な換気を確保し、ミュージシャンと客との距離を少なくとも2メートル確保できれば、音楽グループやディスクジョッキーの活動を認める。同様にカラオケは認めるもマスクを着用する。
・当局の定める衛生対策を遵守する。イ これらの施設で、喫煙は認めない。

(6)カジノ等娯楽施設に関する規制ビンゴ、カジノ等賭け事をする娯楽施設での飲食物の提供サービスについては、(4)の項目に定められている規制措置に準ずる。

(7)映画館、劇場、サーカス等に関する規制映画館、劇場、サーカス等の施設内で飲食する場合は、同居人の場合を除き1席空ける。

(8)運動、スポーツ活動等に関する規制ジム内で運動する場合、マスクを着用する。スポーツ施設では、屋内外を問わず、1.5メートル人との距離が確保できない場合、マスクを着用する。

(9)スポーツ大会等ア マスク着用
1.5メートルの人との距離が確保できていない場合のマスク着用義務の履行の監視を強化する。イ 飲食
水を除き、飲食は通常飲食を提供している場所のみとし、飲食する場所と会場の空間は別とする。また、飲食を提供する場所は、(4)の項目に定められている規制措置に準ずる。ウ 喫煙
イベント開催中は屋内外を問わず、喫煙は認めない。

(10)サッカー及びバスケットのプロの試合
ア 5000人以上収容可能な施設で実施される試合が、この項の対象となる。イ 収容人数
屋内外ともに、収容人数の制限は設けない。ウ マスク着用
1.5メートルの人との距離が確保できていない場合のマスク着用義務の履行の監視を強化する。エ 入場
主催者は、人の密集を避けるための対策を講じる。オ 飲食
イベント開催中は、水以外の飲食・販売は認めない。カ 喫煙
イベント開催中は屋内外を問わず、喫煙は認めない。【当館注:(10)の規制措置については、3月4日(金)より有効です。それまでは、下記領事メールの9(3)が適用されます。】
「バレンシア州における新たな規制措置の施行(10月9日から)」https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=121171

(11)高齢者、障害者施設。当局の定める防疫対策を実施する。

3 官報掲載今回の新たな規制措置の施行に関する官報は、以下のリンクからご確認いただけます。
https://dogv.gva.es/datos/2022/02/21/pdf/2022_1440.pdf

4 参考サイト
規制措置の概要は、以下のリンクからご確認いただけます。https://presidencia.gva.es/es/inicio

5 お願い措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認ください。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注意願います。
また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

【問い合わせ先】
〇在バルセロナ日本国総領事館
住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona電話番号:+(34)93-280-3433
FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-5439(領事班直通)
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html※

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=128612