外国人渡航者に対するブラジル政府の入国制限措置について(ワクチン接種証明書提示)(続報)

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○ブラジルでは5~11歳向けのワクチン接種が開始されて以降、ブラジルへの入国のためのワクチン接種証明書の提示義務について、5~11歳もその対象に含まれておりましたが、2月18日に公布されたブラジル政府の政令により、12歳未満の方は、同証明書の提示義務は免除されることとなりました。

○免除の対象となった12歳未満の方については、入国後に渡航者健康状態申告書(DSV)に記載した住所にて、14日間の自主隔離を行うことが求められます。

○ブラジル入国に際し求められる、有効なワクチン接種証明書の要件は以下のとおりです。
1 有効なワクチン接種証明書とは(1)以下いずれかのワクチンであること。
AstraZeneca(SK Bioscience)AstraZeneca(Vaxzevria)
CovaxinCovieshield
JanssenModerna(Spikevax)
Pfizer-BioNTech(Comirnaty)Sinopharm
SinovacSputnikV
(2)最後に接種した日から14日間が経過していること。(3)印刷物または電子ファイルにて提示すること。
(4)ポルトガル語、スペイン語、または英語で記載されていること。2 ワクチン接種証明書の提示が免除となるケース 以下に当てはまる場合、接種証明書の提示は免除となります。しかしその場合、入国後に渡航者健康状態申告書(DSV)で記載した住所に14日間自主隔離することが求められます。ただし入国5日後以降に自主的にPCR検査を受け陰性であればその時点で隔離は解除となります。・ワクチン接種証明書の提示が免除される要件としては以下のとおりです。
1 ワクチン接種が完了していないブラジル人およびブラジル国内に居住している外国人  2 医師の診断によりワクチン接種ができないことを証明できる方
3 ブラジル保健省が定めるワクチン接種が推奨されていない年齢の子女(12歳未満(注:今回の改訂点))【問い合わせ先】在ブラジル日本国大使館
電話:(55-61)3442-4200 FAX:(55-61)3242ー0738https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.facebook.com/EmbaixadaDoJapao/https://www.instagram.com/embaixadajapao/

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=128746