スペイン バレアレス州における新たな規制措置の施行(3月1日から)

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●バレアレス州政府は、現在のバレアレス州内の新型コロナウイルス感染状況に鑑み、新たな規制措置を施行しました。
●今回の規制措置は、官報掲載(3月1日(火))から有効で、失効日の記載はありません。
●今回の規制措置の施行により、マスク着用や人との距離等一般的な防疫対策や公道や公共の場所(屋外)における喫煙の禁止を除き、規制が解除されることとなりました。
●バレアレス州における新型コロナウイルスに関する各種情報は、以下のサイトからご確認いただけます。http://www.caib.es/sites/covid-19/es/covid-19/?campa=yes
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

1 規制措置の施行日及び施行地域
(1)施行期間官報掲載(3月1日(火))から
※注:今回の施行期間に失効日はありません。なお、感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は変更される可能性があります。(2)施行地域
バレアレス州全域

2 規制措置の主な概要
(1)注意及び防疫に関する規制措置
ア 全ての住民は、新型コロナウイルス感染拡大させないために、必要な措置を講じなければならない。
イ 基本的な防疫措置は以下のとおり。
〇コロナウイルスワクチンの接種
○手指の洗浄や消毒○咳エチケットの実施
○人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保○マスクの着用
○屋外活動の優先○屋内の換気及び消毒

(2)人との距離(フィジカル・ディスタンス)及びマスク着用義務ア 公共の利用に供される空間(特に屋内空間)においては、人との距離を少なくとも1.5メートル確保する。人との距離が確保できない場合には、マスク着用を義務付ける。
イ 公共の利用に供される屋内空間においては、6歳以上の常時マスク着用を義務付ける。ウ 立ち見又は着席の大規模な屋外イベントで、同居人を除き席の間隔が1.5メートルの距離を保つことができない場合、6歳以上の常時マスク着用を義務付ける。
エ 公共交通機関内や、全てが同居人の場合を除く私的利用又は私有の交通機関内は、マスク着用を義務付ける。オ 職場内では、屋外を除き同じ空間に人が集中する場合、人との距離を1.5メートル確保する。共有空間を通る場合は、マスク着用を義務付ける。
カ マスクは、鼻から顎までを覆うように着用することを義務付ける。キ ダンスの授業やスポーツ活動中の指導員で、常に人との距離が1.5メートル確保できない場合、マスク着用を義務付ける。
ク 病気及び呼吸困難を有し、マスクの使用によってこれが悪化する恐れのある場合、障害等によりマスクの着脱を自主的に判断出来ない場合、マスクの着用によって弊害が生まれる場合はマスク着用を求めない。ケ 以下の活動は、マスク着用がそぐわないことを理解する。
○海やプール等での水浴。○水上スポーツ。
○上記活動前後の休憩時。海辺や川辺、屋外のプールで休憩する場合。コ 同様に以下の活動は、活動中のみマスク着用がそぐわないことを理解する。
○劇場等の演者○ダンサー
○サーカス団員○曲芸師
○吹奏楽器の奏者○モデル
○公共の利用に供される屋内空間で実施される講演会等において、人との距離が少なくとも1.5メートル確保できる場合の弁士やパネラー。サ 屋外空間や私有の空間で同居人以外の人と接触する場合は、人との距離が確保されている場合であってもマスクを着用することを推奨する。

(3)ワクチン接種ア コロナウイルスワクチンを接種することを推奨する。
イ 12歳以上の参加者で、新型コロナウイルスに感染するおそれのある活動(婚礼等のセレモニー、人が集まるイベント、屋内におけるスポーツ活動、団体スポーツ、身体接触のあるスポーツ等)に参加する場合、以下の条件のいずれかを満たすことを推奨する。○コロナワクチンの接種を完了した状態であること。
○72時間以内に、PCR法又はTMA法により実施された検査が陰性であること。または48時間以内に、抗原検査(PRAg)により実施された検査が陰性であること。○6ヶ月以内に、新型コロナウイルスに感染し回復していること。

(4)喫煙他者との間隔が少なくとも2メートル確保できない場合、公道又は公共の場所(屋外)において、たばこを吸うことを禁止する。同様に公共の利用に供される施設のテラスも禁止する。

(5)全ての活動に対する衛生・防疫対策ア 一般に開放している施設、場所、サービスに収容人数の制限を設けない。この規制措置により収容人数の制限が設けられていない場合は、一人当たりのスペースを4平方メートルで換算する。
イ 一般に開放している施設や場所は、屋内外を問わず、人の流れを制限する等して人が密集することを避ける。
ウ 従業員に対して、当局の定める防疫対策(石けんや水性アルコール消毒液等の配備)を実施する。エ 一般に開放している施設や場所は、入口に水性アルコール消毒液等を設置する。
オ 何らかの飲食を提供するサービスを行うイベント、活動、施設で飲食をする場合、常に座った状態とする。ケータリングやカクテルパーティーは立食を認めるも飲食は常にテーブルのまわりで行い、食べ歩きは認めない。屋内の場合、飲食時のみマスクを外すことができる。カ ダンスはマスク着用のもと実施することができる。ダンスする場所と飲食する場所は分ける。

(6)換気・屋外で活動することを優先する。
・当局の定める方法で換気を実施する。・以下の施設は、二酸化酸素の測定器を誰でも確認できる場所に設置することを義務とし、然るべき方法での換気を確保する。
〇飲食店〇ディスコ等娯楽施設
〇カジノ等娯楽施設〇高齢者向けのレクレーションセンター
〇スポーツ施設〇ダンス教室
〇大型ショッピングセンター等〇飲食物の提供サービスを行う施設

(7)大学を除く教育機関大学を除く教育機関は、教育庁及び保健庁の共同の規制措置に準ずる。

3 今回の公衆衛生警報レベルの修正等に関する官報等は、以下のリンクからご確認いただけます。
(1)バレアレス州に対する規制措置の施行
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11533/658332/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-28-de-febrero-d
(2)規制解除に関するプレスリリース
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongspan-stylecolornavyconsell-de-governspanstrongel-govern-elimina-la-mayoriacutea-de-restricciones-por-la-mejora-de-la-situacioacuten-epidemioloacutegica-y-asistencial

4 参考サイト
(1)規制措置の概要現在、施行されている規制措置の概要は、以下のサイトからご確認いただけます。
http://www.caib.es/sites/covid-19/es/medidas_especiales/
(2)新型コロナウイルスに関する各種情報
バレアレス州における新型コロナウイルスに関する各種情報は、以下のサイトからご確認いただけます。・http://www.caib.es/sites/covid-19/es/covid-19/?campa=yes

5 お願い措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認ください。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注意願います。
また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

【問い合わせ先】
〇在バルセロナ日本国総領事館
住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona
電話番号:+(34)93-280-3433
FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-5439(領事班直通)
ホームページ:
http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=129013