オーストラリア ACT政府発表:NSWの高度の感染の可能性がある地点へ訪問歴のある人への対応(14日間の自己隔離等)(COVID-19関連)

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【ポイント】
●6月2日(水)、ACT政府は、メルボルンからの感染者が感染力のある時期にNSW州内を訪問していたケースと関係するNSW州の感染の可能性がある地点(Close contact exposure locations)に訪問歴のある人に対して、新たな措置を導入する旨発表しました。

【本文】
1 6月2日(水)、ACT政府は、メルボルンからの感染者が感染力のある時期にNSW州内を訪問していたケースと関係するNSW州の感染の可能性がある地点(Close contact exposure locations)に訪問歴のある人に対して、新たな措置を導入する旨発表しましたので、概要を以下のとおりお知らせいたします。なお、発表の詳細及び原文は下記リンク先をご確認ください。https://www.covid19.act.gov.au/news-articles/act-travel-requirements-for-nsw-exposure-locations
(1)現在ACTに滞在している人で、NSW州の高度の感染の可能性がある地点に訪問歴のある人は、ACT保健局(電話:0251246209)に連絡し(連絡可能時間は午前8時から午後6時まで)、オンラインでの申告を行い、新型コロナウイルス検査を受け、検査結果が陰性であっても、その場所を離れた日時から14日間の自己隔離を直ちに実施しなければなりません。○新型コロナウイルス懸念地点:https://www.covid19.act.gov.au/updates/covid-19-areas-of-concern
○オンライン申告先(現時点で未掲載ですが本日中には次のリンク先に掲載されるとのことです):https://www.covid19.act.gov.au/updates/covid-19-areas-of-concern(2)ACT住民の人で、高度の感染の可能性がある地点に訪問歴があり、ACTに滞在していない人は、現在滞在している地区を管轄する当局の指示に従ってください。また、ACTに戻る場合は、事前に免除申請をしてください。仮に戻る場合でも、自己隔離等を実施する必要があります。
○免除申請先(現時点で未掲載ですが本日中には次のリンク先に掲載されるとのことです):https://www.covid19.act.gov.au/updates/covid-19-areas-of-concern/online-travel-forms(3)ACT住民以外の人で、高度の感染の可能性がある地点に訪問歴のある人は、事前の免除許可を受けない限り、ACTへ入境することが出来ません。
○免除申請先(現時点で未掲載ですが本日中には次のリンク先に掲載されるとのことです):https://www.covid19.act.gov.au/updates/covid-19-areas-of-concern/online-travel-forms(4)状況は刻一刻と変化しますので、最近、州間移動をした人は、ACT政府の新型コロナウイルス専用ホームページを定期的にご確認ください。

2 ビクトリア州政府がロックダウン措置を延長したことに関係するACT政府の措置は、明日発表されます。3 ACT政府は、下記リンク先に新型コルナウイルスに関する最新の情報を掲載しています。上記リンク先が変更になる場合もあるようですので、定期的に確認し、最新の情報を入手するよう心がけてください。
https://www.covid19.act.gov.au/(メール発信者)
在オーストラリア日本国大使館領事部電話:02-6273-3244(代表)
FAX:02-6273-1848メール:consular@cb.mofa.go.jp
大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html※豪州政府の政策等に関しましては,下記のサイトを参考にしてください。
豪州政府コロナウイルス専用サイト:https://www.australia.gov.au/ACT政府コロナウイルス関連サイト:https://www.covid19.act.gov.au/
豪内務省コロナウイルス関連サイト:https://covid19.homeaffairs.gov.au/豪内務省コロナウイルス関連サイト(日本語):https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ja
豪保健省コロナウイルス関連サイト:https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert※当館はACT(首都特別地域)を管轄しておりますが,それぞれの州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,各総領事館にお問い合わせください。
在シドニー総領事館(NSW州,NT(北部準州)管轄)https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html在メルボルン総領事館(VIC州,SA州,TAS州管轄)https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在ブリスベン総領事館(QLD州管轄)https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在パース総領事館(WA州管轄)https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=113335