アメリカ 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(カリフォルニア州、アリゾナ州のインドで初めて確認された変異株B.1.617指定地域への追加について)

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

●カリフォルニア州、アリゾナ州に居住・滞在されている方で、日本時間6月4日午前0時以降に日本に帰国・入国される全ての方(国籍問わず)は、有効な陰性証明を所持していても、入国時に検疫所長の指定する場所(検疫所が指定する宿泊施設に限る)において3日間待機し、3日目(入国日は含まない)にPCR検査を受けていただくことが求られます。
(発表内容の詳細に関しては、以下のリンク先をご確認ください。)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C088.html

 

1 既に外務省からの【広域情報】でご承知おきと思いますが、今般、新型コロナウイルス変異株拡大を受けた水際対策措置として、6月1日、インドで初めて確認された変異株の指定国・地域に、当館管轄のカリフォルニア州、アリゾナ州が指定されました(米国内の指定状況に関しては、(注1)参照)。変異株B.1.617の発生は、各州政府から確認結果が発表されており、右を受けて指定地域になったものです。

2 この指定に基づき、今回指定された米国内の州に居住・滞在されている方で日本時間6月4日(金)午前0時以降に日本に帰国・入国される全ての方(国籍問わず)は、入国時に検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)において3日間待機することを求められます。
なお、本邦への帰国・入国に際しては、引き続き、出国前72時間以内に検査・発行された有効な検査証明の取得に加え、様々な事前準備が必要となります。詳しくは、(注2)をご参考ください。

3 検疫所長の指定する場所にて3日間待機した後、入国後3日目(入国日は含まない)に改めて検査を行い陰性と判定された場合には、検疫所が確保した宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間をご自宅等で待機して頂くこととなります。

(注1)米国国内で指定を受けた州
4月28日指定:テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州
6月 1日指定:アイオワ州、アイダホ州、アリゾナ州、オクラホマ州、オレゴン州、カリフォルニア州、コネチカット州、コロラド州、デラウェア州、ニューヨーク州、ネバダ州、ネブラスカ州、メイン州、モンタナ州、ロードアイランド州

(注2)本邦への帰国・入国に際して必要となる手続き
〇手続きの全容について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
〇「出国前72時間以内の検査証明書」の提示について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
(日本帰国時の検査証明書の厳格化についてはこちら↓)
https://www.la.us.emb-japan.go.jp/pdf/kensashomei_genkakuka.pdf
(厚生労働省書式または同等の内容で72時間以内検査陰性証明書の発行が可能な医療機関についてはこちら↓)
https://www.la.us.emb-japan.go.jp/pdf/20210312_covid.pdf
(加州で検査・入手したPCR検査証明を日本入国用の所定書式に書き換えることを希望する場合に書換え可能な医療機関についてはこちら↓)
https://www.la.us.emb-japan.go.jp/pdf/CAPCRCertificateTestResult.pdf
※できるだけ正確な情報提供に努めておりますが、最新情報に関しては、必ずご自身にて各医療機関にご確認ください。
〇誓約書の提出
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
(誓約書そのものについてはこちら↓)
https://www.mhlw.go.jp/content/000779619.pdf (日本語)
https://www.mhlw.go.jp/content/000779620.pdf (English)
〇スマートフォンの携行・必要なアプリの登録
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
〇質問票の提出(出発前にQRコードを取得してください)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html
〇Q&A(帰国後の検疫について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○Q&A(検査証明書の確認について)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100178702.pdf

(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター(海外安全相談班)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(東京03)3580-3311 内線 2902

○厚生労働省新型コロナウイルス感染症電話相談窓口
日本国内から:0120-565-653(フリーダイヤル)
海外から:+81-3-3595-2176(日本語・英語・中国語・韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

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◇ 在ロサンゼルス日本国総領事館 ◇
住所:350 South Grand Ave., Suite 1700, Los Angeles CA 90071
電話:213-617-6700
領事警備班e-mail:ryoji@ls.mofa.go.jp
HP:https://www.la.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
☆☆2020年6月15日より領事窓口のご利用は予約制となりました。
詳細はこちら:https://www.la.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/appointment.html
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※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は,以下のURLから変更・停止の手続きを行ってください。
(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth
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※「在留届」を提出した方で帰国,他国(州)へ転居された方は,以下のURLで帰国又は転出届を提出願います。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
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出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=113312