シンガポール 新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その84)

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新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その84)につきまして、以下のとおりご連絡いたします。

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その84)

令和4年3月14日在シンガポール日本国大使館

1 3月11日、シンガポール保健省(MOH)は、延期していた安全管理措置(SMMs)を5つに集約するとの合理化を3月15日から開始すること、ワクチントラベルレーン利用者等に対する入国後検査の簡素化などを発表しました。詳細は以下の保健省HPをご確認ください。https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/resuming-our-transition-to-resilience

(1)2022年2月16日、関係省庁タスクフォース(MTF)は、安全管理措置(SMMs)を5つの中核的なパラメータ(SMM1から5)に合理化することを発表しました。SMM1から5は、措置の緩和ではなく、過去2年間に多くのルールが蓄積された結果、それらを理解して記憶し、遵守することが困難になっていたため、それらを合理化したものです。しかし、日々の感染者数の急増と医療分野の重い業務負担を考慮し、MTFはSMM 1から5の発効日を延期していました。

(2)その後、1日あたりの国内感染者数は、先週から徐々に減少し始めています。病院、かかりつけ医、COVID-19治療施設の業務量は依然として多いものの、安定しています。保健省(MOH)は引き続き、病院を支援するための積極的な措置を講じています。具体的には、シンガポール軍(SAF)の協力を含め医療従事者を増強し、できるだけ多くの感染者を公立病院以外の医療施設に移し、感染しても重症でない場合は病院の救急外来を受診しないよう国民に呼びかけること、などが挙げられます。

(3)一方で、SMMsの簡素化・合理化を進めます。これは、誰にとっても理解しやすく、覚えやすくすることで、誰もが自分の役割を果たしやすくするためです。また、今後数週間のうちには状況が落ち着き、医療従事者の負担が軽減すると期待していますが、その際のさらなる措置の緩和と、日常活動の安全な再開に向けた準備でもあります。

(4)また、 ワクチントラベルレーン(Vaccinated Travel Lane)の渡航者への検査体制をさらに簡素化することで、安全な旅行の再開を促進します。SMMsの合理化により、今後さらなる緩和への道を開くのと同様に、ワクチン接種済みの渡航者、特に仕事や学業のために渡航する必要のある居住者が、入国許可を申請することなく、隔離なしでシンガポールに入国・再入国できる、ワクチン接種済み渡航のコンセプトへの移行に道を開くものです。

〈最新の国内状況〉
(5)1日あたりの感染者数は、7日平均で最大18,280人を記録しましたが、この1週間で16,392人に減少しました。入院患者数もピーク時の1,726人から1,450人へと減少し始めています。重症化率は、デルタ株の感染拡大時に比べて著しく低い状態が続いています。過去28日間で、ICUでの治療や酸素補給を必要とした割合はそれぞれ0.04%と0.2%でした。

(6)医療従事者は引き続き重い業務負担に直面しています。したがって、全ての人が自己の責任を引き続き果たしていくことを強く求めます。COVID-19検査が陽性であった場合は、MOHのヘルスプロトコル1および2に従って自己隔離してください。COVID-19の陽性反応が出た最初の検査から少なくとも72時間以降に、抗原迅速検査(ART)が陰性となり、自己隔離を終了する条件が整うまでは、出勤や社交活動はしないでください。〈安全管理措置(SMMs)の合理化促進〉

(7)状況の安定化に伴い、2022年2月16日に発表したCOVID-19 SMMルールの合理化を計画的に進めていきます。この簡素化は、ルールの緩和ではなく、COVID-19に強靱な国への移行と、より多くの社会・経済活動を安全に再開するために、全ての人がそれぞれの役割をよりよく果たせるようにするためのものです。

(8)2022年3月15日から、SMM1から5の枠組みに基づき、SMMsを合理化します。
a グループサイズ(社交の人数)
b マスク着用
c 職場における要件d ソーシャルディスタンス
e 人数制限

(9)合理化されたSMMsは以下のとおりであり、概要は付属書Aをご覧ください。
付属書A : https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/annex-a-(2)fdde171cd2e5423580eaa19b7986a2ac.pdfグループサイズ

(10)グループサイズは、濃厚接触者の数に直接影響し、感染拡大の重要な要因になります。そのため、社交の人数制限は最大5人のままです。

(11)1世帯あたりの訪問者の上限は、1日あたり最大5人から1回あたり最大5人に変更されます。感染は自宅内で発生することが多いため、措置が緩和されたと見なすこともできますが、一般家庭では、祝祭期間以外に何組もの来客があるわけではありませんし、複数の友人グループと会いたい人は、すでに自宅以外の場所で会うようになっています。外出先でも自宅でも、複数の友人グループと会うことは引き続き自制してください。特に脆弱者と同居している人は注意してください。

マスク着用
(12)マスク着用は、感染症に対する大きな防御となるため、今後もマスク着用が原則です。

職場における要件
(13)在宅勤務が可能な従業員のうち、50%までオフィスに戻ることができるという現在の措置を維持し、接触を制限します。ただし、ルール合理化の一環として、一般的なグループサイズとマスク着用が遵守されている限り、職場における社交に関するルールはその他の社交の場と同じにします。また、経済活動の回復に伴い、事業の継続の理由から、従業員の職場間の行き来(cross-deployment)に関する制限を撤廃しますが、雇用主がこれを継続することは構いません。

ソーシャルディスタンス
(14)ソーシャルディスタンスは、今後もすべての人がマスクを着用していない場面では要件とし、マスク着用の場面では推奨とします。これは、マスク着用が依然として感染防止の重要な手段であるためです。ソーシャルディスタンスが求められる場合、その距離はすべての場面で1メートルに合理化されます。しかし、たとえマスクを着用していても、大勢の人が集まることは避けなければなりません。そこで、以下のような人数制限を設けます。

人数制限
(15)イベント人数は、会場の収容人数に応じて設定されます。宗教行事、ビジネスイベント、メディア会議、葬儀行事、挙式、結婚披露宴、マスク着用での講習などのイベントに対する特定のイベント人数制限を解除します(注1)。また、マスクやワクチン接種による防護がメインとなるため、ゾーン分け(Zoning)の要件を撤廃します。
(注1)これらは、自宅以外で行われるイベントを指します。自宅での厳粛な儀式の場合、参列者は最大10人または非居住者5人(どちらか多い方)までとなります。自宅での葬儀の場合は、最大30人までの参列者という現行のルールが引き続き適用されます。詳しくは、関連するセクター別勧告を参照してください。

(16)しかし、より感染リスクの高い1,000人以上の大規模なイベントや場面では、予防措置として50%の人数制限を課します。アトラクション、クルーズ、MICE、大規模な業務系イベント、大規模な舞台芸術会場やスポーツ競技場などがこれにあたります。ショッピングモールや大規模な独立型店舗などの他の場面では、現在の10平方メートル/人という密度制限をもって、最大収容人数50%に相当するものとみなします。a 1,000人以下の小規模なイベントであれば、人数制限を受けることなく開催することができます。
b 1,000人を超える大規模な場面/イベントでマスク着用(注2)の場合、最大収容人数の50%に制限します。マスク非着用のイベントは、1メートルのソーシャルディスタンスの要件と一般的なグループサイズに準拠する必要があます。対象となる場面/イベントの一覧は、付属書Bを参照してください。
付属書B : https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/annex-b-(1)1ddd2e41431749e5a78e2bfd0de632d6.pdf(注2)例えば、1,200人のイベントの場合、2,400人収容可能な会場で開催するか、イベント人数を1,000人までに抑える必要があります。1メートルのソーシャルディスタンスとグループサイズの制限が適用されるイベントは、安全管理措置(SMMs)がすでに参加者の分散を確保しているため、50%の人数制限の対象にはなりません。

ワクチン接種状況に応じた安全管理措置(Vaccination-Differentiated Safe Management Measures (VDS))の調整
(17)2022年3月15日から、ワクチン未接種の12歳以下(2010年以降生まれ)の子どもは、同一世帯でなくても、グループで施設に入ったり、VDSを設けた活動に参加したりすることができます。

スポーツの再開(
18)スポーツをしているときの一過性の接触で感染に至るという明らかな証拠はありません。反対に、2年間続いた安全管理措置(SMMs)は、特に若い人たちをはじめとして、人々に対して肉体的、精神的、心理的に大きな効果を与えました。

(19)2022年3月15日から、監督・運営者のいる一部のスポーツ施設(例えば、ActiveSG施設やSportSGが承認した民間施設など)で、最大30人のワクチン接種完了者(選手、コーチ、審判などを含む)が団体スポーツを行うことが認められます。文化・地域・青年省(MCCY)は、今後数週間のうちに会場数を順次拡大していきます。スポーツの再開は、パンデミックの状況が安定し改善したときに、健康に良い活動を中心に、いくつかの日常活動を再開できるようにするための継続的な取り組みの一環です。

(20)スポーツ活動の前後および休憩時間には、一般的なSMMsが適用されます。参加者全員がワクチン接種を完了している限り、追加検査の義務はありませんが、参加者はスポーツ活動に参加する前に自己検査を行い、陽性となった場合や症状がある場合は自宅待機することが強く求められます。参加者は、スポーツ活動の前に健康申告フォームを完了しておく必要があります。

(21)上記のSMMsリストに関するすべての変更については、関係当局が業種ごとの詳細な要件を通知します。〈外国人労働者のドミトリーとレクリエーションセンターでの安全管理措置(SMMs)と一般的なSMMsとの連携〉

(22)2022年3月15日から、人材開発省(MOM)は、最新の一般的なSMMsに合わせて、ドミトリーに住む外国人労働者(MWs)のSMMsを合理化します。ドミトリーやレクリエーションセンターでのスポーツ施設の利用、グループサイズ(社交の人数)、イベントに関する措置は、一般的な措置と一致させます。たとえば、MWsは、ドミトリーやレクリエーションセンター内の監督者のいるスポーツ施設で、最大30人のワクチン接種完了者が参加するすべてのスポーツ活動を再開できます。ドミトリーに住む外国人労働者(MWs)のためのコミュニティ・ビジット・プログラムの拡大

(23)ドミトリー内でのCOVID-19感染者数はここ数週間、非常に低い水準で推移しています。MWsのワクチン接種率およびブースター接種率は非常に高く、したがって、MWsはCOVID-19感染に対して非常に強くなっています。

(24)そこで、より多くのワクチン接種済みMWsが安全にコミュニティを訪問できるようにし、彼らの福利厚生を守るために、重要な一歩を踏み出します。2022年3月15日から、ワクチン接種済みのMWsを対象に、平日1万5千人、週末・祝日3万人まで、1回につき最大8時間の訪問が許可されます。これは、現在の平日3千人、週末・祝日6千人という上限を拡大するものです。

(25)人気のある場所の混雑を管理するため、MWsは引き続き、コミュニティ内の選択した場所に訪問を申請することになります。MOMは申し込み状況を確認し、混雑が予想される場所を定期的にチェックすることを継続します。〈ブースター接種要件の拡大〉

(26)以前発表したとおり、2022年3月14日から、初期ワクチン接種を完了した12歳から17歳の人でブースター接種の対象となる人は、初期ワクチン接種の最後の接種日から270日間はワクチン接種済みとみなされます。その後は、ワクチン接種済みの状態を維持するためにはブースター接種が必要となります。ブースター接種の対象となる人は、できるだけ早く接種することを強くお勧めします。そうすることで、あなたやあなたの大切な人の安全を守ることができるのです。〈水際対策の更新〉

(27)私たちは、2022年2月22日に国/地域の分類と水際措置を合理化し、より多くのワクチン接種済み渡航に道を開いてきました。この数週間、輸入感染者数は1日の総感染者数の約1%と非常に低い水準で推移していますが、これは多くの国がすでにオミクロン感染波のピークを過ぎたためです。

(28)以上のことから、渡航プロトコルをさらに合理化し、2022年3月14日23時59分以降にシンガポールに入国する一般渡航(ワクチントラベルレーン(VTL))およびカテゴリー1の渡航者に対する検査要件を、入国後24時間以内の監督者による立会いの下での自己スワブによる抗原迅速検査(ART)から、入国後24時間以内の監督者なしの自己スワブARTに切り替えます。渡航者は、シンガポールでの活動を開始する前に、sync.gov.sgを通じて、監督者なしの自己スワブARTの結果を報告する必要があります(注3)。2022年3月14日23時59分以降に到着する渡航者のための水際措置は、付属書Cをご覧ください。
付属書C : https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/annex-cff9b1b4b572c45c8b979138ca5ca456d.pdf(注3)Singpassアカウントをお持ちのシンガポール国民、永住権保持者、長期滞在パス保持者(LTPH)は、Singpassを使用してSyncにログインし、結果を提出してください。Singpassアカウントをお持ちでないLTPHおよび短期滞在者(STV)は、パスポート番号、生年月日、国籍を使用してSyncにログインしてください。

(29)最新の水際要件は、セーフ・トラベルのウェブサイト( https://safetravel.ica.gov.sg/ )でご覧いただけます。渡航者は、シンガポール入国前に同ウェブサイトで該当する国/地域の最新の水際措置を確認し、シンガポール入国後は現行の水際措置を遵守するよう準備してください。

(30)これらは、ワクチン接種完了済みの渡航者はシンガポールへの入国許可申請が不要となり、検査要件も簡素化されるという、今後数週間のうちに予定される新しいワクチン接種済み渡航のコンセプトに向けた重要なステップとなります。〈レジリエンスへの移行〉

(31)医療従事者の努力と献身、そしてSMMsを遵守する皆さんの協力で、状況は安定しています。しかし、だからといって油断は禁物です。万が一、COVID-19検査が陽性となった場合には、自宅で安静にする、あるいは治療が必要な場合にはかかりつけ医を受診するなど、引き続き個人の責任でSMMsを遵守し、適切な医療プロトコルに従わなければなりません。また、急患治療を必要とする人のために病院のリソースを確保するため、緊急事態でない限り救急外来への受診を控える必要があります。そうしないと、せっかく手に入れたものが台無しになってしまいます。COVID-19の状況を見ながら、より多くの活動を再開できるよう措置を緩和していきます。一歩一歩、レジリエンスへと移行し、この危機から強く脱却していきたいと思います。

2 シンガポール保健省(MOH)は、シンガポール国内における感染者数及び予防接種状況等関連情報を以下の保健省HPで公表しています。
(保健省HP) https://www.moh.gov.sg/

3 シンガポール国外でワクチンを接種して新規にシンガポールに入国する就労パス保持者(Employment Pass、S Pass、Dependant’s Pass)及び学生パス保持者(Student’s Pass及び同行者)については、Stay Home Notice終了後2週間以内にワクチン接種状況確認手続(抗体検査を含む)を行うことが義務づけられています。手続は一部日系クリニックも含む保健省登録のクリニックで受付けています。詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00355.html

4 令和4年3月1日0時(日本時間)以降、検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国(3月11日時点ではシンガポールを含みます)から日本に帰国・入国する方で、
●新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種していない方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求めます。宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。●ワクチンを3回接種していることを確認できる証明書を検疫で提示できる方は、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査(自己負担)を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。また、入国後の待機のため自宅等まで移動する際は、公共交通機関の使用が可能となります(入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等までの最短経路での移動に限ります。)。
詳細は次のURLをご参照ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

5 日本帰国時には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。検査証明書は、シンガポールの認定クリニックにより交付されるdigital PDT certificate(Memo on XXXX Result)(※)を印刷したものを提示いただくことで足り、必ずしも日本の「所定のフォーマット」の使用の必要はありません(シンガポールの認定クリニック発行のdigital PDT certificate(Memo on XXXX Result)であれば、性別、医療機関住所の記載及び医療機関の印影がなくてもかまいません)。シンガポールにおける検査方法は https://safetravel.ica.gov.sg/departing/overview (シンガポール政府サイト)をご参照ください。
また、空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の確認が行われます。詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/keneki_0108.htmlなお、ファストトラック(入国時の検疫手続の一部の事前登録)の利用により、入国時の一部検疫手続きを事前に済ませることができるようになります。
詳細は次のURLをご参照ください。https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/
(※)項目として、氏名、FIN、パスポート番号、国籍、生年月日、RT-PCR検査であること、鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal swab)、鼻腔拭い液(Nasal swab)または唾液(Saliva)による検体であること、検体採取日時、受検機関、結果(negative)、ラボ名、結果判定日、医師の氏名、医籍番号、QRコードが記載されていることが必要です。

6 日本国政府は、在留先でのワクチン接種に懸念等を有する海外在留邦人等を対象とした新型コロナワクチン接種事業のインターネット予約を行っています。本事業での接種を希望される方は、以下の外務省海外安全HPに掲載されている特設サイトを通じて事前の予約をお願いします。(2022年3月14日から、条件を満たす方を対象とした追加接種(3回目接種)が開始されます。なお、初期接種(1回目・2回目接種)も引き続き実施しています。)
(海外安全HP) https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

7 航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施しています。詳細は各社HPを確認下さい。
(日本航空HP)https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/flysafe/flights-service/#inter
(全日空HP)https://www.anahd.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/#2
(シンガポール航空HP)https://www.singaporeair.com/en_UK/sg/home#/book/bookfligh

8 外務省海外安全ホームページ、厚生労働省ホームページ、シンガポール保健省ホームページなどの最新情報を収集し引き続き感染予防に努めて下さい。●首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html●外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/●法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html●厚生労働省検疫所ホームページ
https://www.forth.go.jp/news/20200129.html●シンガポール保健省(MOHホームページ)
https://www.moh.gov.sg/(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを設け情報を提供しています。

在シンガポール日本国大使館TEL:6235-8855
FAX:6733-5612E-mail : ryoji@sn.mofa.go.jp
http://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=129669