南アフリカ 新型コロナウイルス情報(南ア:国家的災害事態の解除)4月5日現在

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※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

 

1 昨4月4日、ラマポーザ大統領が国家的災害事態の解除等について演説を行ったところ、概要は以下のとおりです。
(1)4月5日午前0時をもって、国家的災害事態を解除。

(2)今後のCOVID-19パンデミックへの対応は、保健法の下で行う。パンデミック対応に係る規制については、現在パブリックコメントを受け付けており、4月16日に締め切った後、必要な手続きを経て、公布予定。
(3)災害管理法は、国家的災害事態の解除後も、災害後の復旧と復興のために一定期間、規制を残すことができると定められている。係る規定を受け、一定の規制を残し、国家的災害事態に基づく規制(「調整された警戒レベル1」に基づく規制)は撤回される。残る規制の概要は以下のとおりであり、4月5日より30日間有効。
・屋内の公共の場では、マスクを着用しなければならない。屋外では、マスクの着用はしなくてよい。・ワクチン接種証明書もしくは新型コロナウイルス陰性証明書(72時間以内のもの)がある場合、収容人数の制限はない。ただし、会場の収容人数の50%を超えての人数を収容し、会場を使用することはできない。
・ワクチン接種証明書もしくは陰性証明書がない場合、会場の収容人数の50%を超えての使用はできない。また、屋内では最大1,000人、屋外では最大2,000人に制限される。・南アへ入国する旅行者は、入国時に有効なワクチン接種証明書又は(出発前)72時間以内の新型コロナウイルス検査陰性証明書を提出する必要がある。ワクチン接種証明書も陰性証明書も提出できない場合、入国時に抗原検査を受けることになる。同検査で陽性であれば、10日間の隔離措置を受けることとなる。
(4)ワクチン接種は、COVID-19への最も有効な対抗手段である。また、ワクチン接種により、将来の感染の波の発生や国家的災害事態の再宣言を避けることができる。

 

2 上記(3)の南アフリカへの入国に関する条件については、前回の領事メールでご案内したとおりで変更無く、2022年3月23日より、ワクチン接種を完了し、接種証明書を提示することにより、新型コロナウイルス検査陰性証明書は不要となっています。有効なワクチン接種証明書の条件については、公式に説明されていませんが、当館から空港検疫担当者に照会したところ、本日までに確認できた内容は以下のとおりです。

(1)ワクチン接種が完了した旅行者とは、以下の条件を満たす者である。

・WHOが承認し、適切に供給されたワクチンによる、規定回数(ブースター接種は除く)の接種が完了している。
・旅行の14日前までにワクチン接種が完了している。(ワクチン接種後の有効期間については、現時点で特に説明されていない)
・有効なワクチン接種の内容が適切に記録された、医療機関や政府発行の接種記録、接種証明を有している。

(2)ワクチン接種が完了していない方
日本から出発する際に、日本の空港の航空会社チェックイン時に、必要書類(PCR検査陰性証明書(出発前72時間以内に認定されている検査所で発行され、かつ検査を実施した医師名と署名が必要。5歳未満の子供のPCR検査は免除)です。

(3)ワクチン接種の有無に関わらず、健康質問票の登録、ホテルや住居情報、海外旅行保険、ホテル隔離の場合の資金(銀行残高等)などを厳格に確認される場合がありますので、事前に航空会社に確認してください。

※上記は今後変更される可能性があります。最新情報は南ア新型コロナウイルスポータルサイトなどであわせてご確認ください。
https://sacoronavirus.co.za/

※各航空会社のウェブサイトで、渡航先の入国条件についての情報が随時アップデートされていますので、それらもあわせてご確認の上、ワクチン接種が完了している場合、PCR陰性証明書が無くてもチェックイン、搭乗可能かどうかを、事前に航空会社や旅行代理店によく確認することをお勧め致します。
なお、健康質問票については、以下のリンクを参照してください。
(南ア空港ウェブサイト)https://www.airports.co.za/
(入国用フォーム)https://www.airports.co.za/Documents/ENTRY%20SCREENING%20THQ.pdf
※南アでの90日以内の滞在の場合は、ビザ取得は免除となっています(就業を除く)。※南アへの入国時のスクリーニングで問題がなければ隔離は求められていません。

※今回の発表(上記1)についての全文及び関連の官報は以下をご参照ください。・大統領演説
https://www.thepresidency.gov.za/speeches/statement-president-cyril-ramaphosa-termination-national-state-disaster-response-covid-19-pandemic・関連の官報
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/202204/46195rg11416gon1986.pdfhttps://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/202204/46197rg11417gon1988.pdf
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/202204/46196gon1987.pdf【参考】
〇規制内容、出入国関連情報、医療情報をまとめたQ&A当館Q&A(随時改訂)
https://www.za.emb-japan.go.jp/files/100281536.pdf◯当館領事窓口
当館は引き続き領事業務を行っています。当館領事窓口に来館される際には、お客様の来訪が密になることを回避するため、事前にご連絡をお願いします。*メール: consul@pr.mofa.go.jp
*電 話: +27 12 45 2 1500なお、戸籍の出生届等早急に届出を必要とするものは郵送でも可能ですのでご連絡ください。

 

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=131114