ブラジル 外国人渡航者に対するブラジル政府の入国制限措置について(ワクチン接種証明書提示によりPCR検査陰性証明書の提出不要)【差し替え】

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

○ブラジル政府は4月1日、新たな政令(第670号)を公布しました(1日付で発効)。主な変更点は、ブラジル入国に際し有効なワクチン接種証明書を提示した場合、PCR検査陰性証明書(又は抗原検査)及び渡航者健康状態申告書(DSV)の提示は不要になるとの点です。

※本政令に関し、4月5日に当館から発出した領事メールにはその内容に誤記がございましたので、同政令に関する情報は当メールにてご確認ください。

・有効なワクチン接種証明書の主な要件は以下のとおりです。
1 衛生監督庁(ANVISA)、世界保健機関(WHO)、または渡航者がワクチンを接種した国の当局が承認したワクチンであること。

2 最終接種日から14日間が経過していること。
3 印刷物または電子ファイルにて提示すること。

4 ポルトガル語、スペイン語、または英語で提示すること。

○また、以下に当てはまる場合、引き続きワクチン接種証明書の提示は免除となりますが、その場合、出発24時間以内に受けたPCR検査陰性証明書(又は抗原検査)の提示が求められます。(なおこの場合、以前求められていた、渡航者健康状態申告書(DSV)の提示、及び入国後DSVに記載した住所での14日間の自主隔離は不要となりました。)・ワクチン接種証明書の提示が免除される要件としては以下のとおりです。

1 ワクチン接種が完了していないブラジル人およびブラジル国内に居住している外国人
2 医師の診断によりワクチン接種ができないことを証明できる方

3 ブラジル保健省が定めるワクチン接種が推奨されていない年齢の子女(12歳未満)

(政令670号本文)https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/04/2022&jornal=601&pagina=3

(政令670号要約)2章

空路第三条 搭乗前に、印刷または電子的にワクチン接種証明書がフライトを担当する航空会社に提示されることを条件として、ブラジル人または外国人の国際的な出身の旅行者の飛行機による入国が許可されます。
第四条 ワクチン接種証明書の提示は以下の者については免除される。1.予防接種を禁じる健康状態で、それが医師の診断によって証明されている方。
2.保健省の Web サイトに公開されている、COVID-19 に対するワクチン接種の運用化の ための保健省国家計画書によって定義される基準から、ワクチン接種の資格がないと見 なされた場合。3.この条例の第 18 条に従い、人道上の問題による場合。
4.渡航者がワクチン接種率の低い国から来ている場合、かつ保健省の Web サイトにその 国が指定されている場合。5.完全にワクチン接種をしていないブラジル人およびブラジル国内に居住する外国人。
第五条 第4条で明記されている旅行者は、搭乗前24 時間前までに実施された新型コ ロナウイルス感染症(COVID-19) 検査(PCR検査及び抗原検査)の陰性証明書を航空会社に提示しなければならない。a) 渡航者が空港制限区域に留まるような乗り継ぎ又は途中降機のある航空便の場合、 本条第 1 項で言及されている期限は、旅程の最初の区間の搭乗について考慮される。
b) 渡航者が空港の制限区域に留まらない移動を伴う一日以上の乗り継ぎ又は途中降機を伴うフライトの場合、渡航者はブラジル行き便のチェックイン時に、新たなRT-PCR 検査の陰性証明書を提示する必要があります。第六条 省略…

3章陸路
第七条 外国人又はブラジル人が陸路によって入国する場合、ワクチン接種証明書が連邦警察に提示されることを条件として許可される。単独項 七条で言及されている証明は、搭乗の条件として、国際道路および鉄道の旅客
輸送サービスの責任者に提示する必要がある。第八条 第七条で言及されている予防接種証明書の提示は以下の場合適用されない。
1.予防接種を禁じる健康状態で、それが医師の診断によって証明されている方。2.保健省の Web サイトに公開されている、COVID-19 に対するワクチン接種の運用化の
ための保健省国家計画書によって定義される基準から、ワクチン接種の資格がないと見なされた場合。
3.渡航者がワクチン接種率の低い国から来ている場合、かつ保健省の Web サイトにその 国が指定されている場合。4.省略
5.省略6.省略
7.省略8.省略

四章海路

第五章末項
第十四条 この条例は、出発日の少なくとも 14 日前に予防接種を完了した渡航者は、次の条件で完全に予防接種を受けたと見なされる。1.ANVISA、WHO、またはワクチンを接種した国の当局によって承認されたワクチンを使 用した場合。
2.ワクチン接種証明書が少なくとも、渡航者の名前と、以下のワクチンの情報が必要である。a. 企業名または生産メーカー
b. ロット番号c. 投与日
(1)上記情報が、QR-CODE形式またはその他のコード化された言語でのみ利用可能であるようなワクチン証明は、受け付けられない。
(2)治癒証明書をワクチン予防接種証明書の代わりには受け付けない。第十五条 この政令で定める制限、措置及び条件は、渡航者が入国するための要件であ
り、ブラジルの法律が求める渡航資格に適した外国人の入国を妨げるものではない。単独項 この政令で定める要件に従わない外国人の場合は、連邦警察はブラジル国へ
の入国を拒否することができる。必要に応じて他の国境管理当局に情報を要求する場合がある。
第十六条 第十三条 この政令で定める要件に従わない場合は、以下に罰せられる。I 民事、行政および刑事責任
II 強制送還または出国命令III 難民登録申請の却下

第十七条 2018 年 6 月 21 日付法律第 13,684 号第 3 条第 1 項の条件に基づき、有効な移民法に準拠し、脆弱な状況が共和国大統領の行為によって認識される場合、人道的危機に起因する移民の流れから生じる脆弱な状況にある人々の受け入れは、ブラジル領土での緊急支援措置の実行のために、利用できる手段によって行われる場合。第十八条 省略
第十九条 省略第ニ十条 省略
第二十一条 省略第二十ニ条 省略

第二十三条 本政令で求められ、そして外国で発行される文書については、ポルトガル語、スペイン語、または英語にて提示されなければならない。 第二十四条 2022年01月20日執行の政令第666号を無効とする。
第二十五条 この政令は発行日から執行となる。付属書 I
検査基準についてブラジル人または外国人を問わず、外国からの渡航者に必要なコロナウイルス感染の検
出のための検査は、以下の基準を満たさなければない。1. RT-PCR 検査または抗原検査は、出身国の保健当局によって承認された医療機関で実施する必要がある。
2. 同伴者と共に渡航している 12 歳未満の子供は、コロナウイルス感染の検査の実施を証明書の提示が免除される。ただし、同伴者が搭乗時間の 24 時間前に実施された RTPCR または抗原検査の陰性結果証明書が必要となる。3.同伴者なしで渡航している 2 歳以上 12 歳未満の子供は、搭乗前 24 時間以内に実施された RT-PCR の陰性検査結果証明書または抗原検査の結果を提示する必要がある。
4. 2 歳未満の子供は、ブラジル連邦共和国への入国のためにコロナウイルスによる陰性検査結果証明書の提示が免除される。5. 症状の発症日から起算して、過去 90 日間に covid-19 を発症した者の入国については、
以下の書類の提示により許可される:5.1 少なくとも 14 日の間隔で、2 つの検出検査(RT-PCR)結果が必要。最新の検査結果
は、搭乗の 24時間前であることが必要。5.2 渡航者が無症状であり、出発日を含めて渡航できることを示す診断書。

 

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=131501