フィリピン 【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その107:フィリピン入国における抗原検査方法の修正)(4月6日発表)

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【ポイント】
●4月6日、フィリピン政府は、フィリピン入国時における抗原検査による陰性証明についてその検査方法につき修正を発表しました。

【本文】
1 4月6日、フィリピン政府は、医療専門家によって実施される迅速抗原検査を、今後、海外から到着する旅行者の入国、検査、および検疫プロトコルのため受け入れられるものとすることを発表しました。これにより、IATF決議160-A、160-Bおよび165号などにおける関連規定は次の様に修正されます。 フィリピン到着時、出発国出発前 48 時間以内の陰性のポリメラーゼ連鎖反応(RTPCR)検査結果、または出発国出発前 24 時間以内の医療施設、試験所、診療所、薬局、または他の同様の施設で医療専門家によって実施および認定された陰性の迅速抗原検査を提示すること(乗り継ぎ地については、空港の敷地外ないし乗り継ぎ国に入域・入国していない場合は出発国としない)。
詳細は、以下の関連情報にて確認ください。

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第165-F号:フィリピン入国における抗原検査方法の修正)https://iatf.doh.gov.ph/wp-content/uploads/2022/04/20220406-IATF-RESO-165-F-RRD.pdf
●大統領府コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(旅行者の入国要件として医療専門家による迅速抗原検査の使用許可)https://mirror.pcoo.gov.ph/news_releases/iatf-allows-use-of-rapid-antigen-test-performed-by-healthcare-professionals-as-entry-requirement-for-travelers/

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(問い合わせ窓口)
○ 在セブ日本国総領事館住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321 / 7322FAX:(市外局番032)231-6843
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出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=131471