オーストラリア ACT政府発表:NSW州及びビクトリア州へ訪問歴のある人への対応(COVID-19関連)

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【ポイント】
●6月3日(木)ACT政府は、NSW州の新型コロナウイルス感染懸念地域(COVID-19 Area of Concern)について、軽度の感染の可能性がある地点(casual contact exposure locations)に滞在歴のある人に対しても、検査を受け、陰性の結果を受けるまで自己隔離すべきである等の措置を発表しました。(注:本件発表前は、高度の感染の可能性がある地点(close contact exposure locations)に訪問歴のある人に対しての措置のみが発表されていました)●また、ビクトリア州政府がロックダウン措置を7日間延長したことを受け、必要不可欠な場合を除き家に滞在することを求める対策(stay-at-home requirement。以後「ステイホーム対策」と表記する)を、6月10日(木)午後11時59分まで延長することを発表しました。

【本文】
ACT政府の発表の概要は以下のとおりです。発表の詳細及び原文は下記リンク先からご確認ください。https://www.covid19.act.gov.au/news-articles/update-on-act-travel-requirements-from-new-south-wales-and-victoria
1 NSW州へ訪問歴のある人への対応

(1)高度の感染の可能性がある地点に訪問歴のある人
ア ACTに滞在している人で、NSW州の高度の感染の可能性がある地点に訪問歴のある人は、ACT保健局(電話:0251246209)に連絡し(連絡可能時間は午前8時から午後6時まで)、オンラインでの申告を行い、新型コロナウイルス検査を受け、検査結果が陰性であっても、その場所を離れた日時から14日間の自己隔離を直ちに実施しなければなりません。○新型コロナウイルス懸念地点:https://www.covid19.act.gov.au/updates/covid-19-areas-of-concern
○オンライン申告先:https://www.covid19.act.gov.au/updates/covid-19-areas-of-concern/online-travel-forms

イ ACT住民の人で、高度の感染の可能性がある地点に訪問歴があり、ACTに滞在していない人は、現在滞在している地区を管轄する当局の指示に従ってください。また、ACTに戻る場合は、事前に免除申請をしてください。仮に戻る場合でも、自己隔離等を実施する必要があります。
○免除申請先:https://www.covid19.act.gov.au/updates/covid-19-areas-of-concern/online-travel-forms

ウ ACT住民以外の人で、高度の感染の可能性がある地点に訪問歴のある人は、事前の免除許可を受けない限り、ACTへ入境することが出来ません。
○免除申請先:https://www.covid19.act.gov.au/updates/covid-19-areas-of-concern/online-travel-forms

(2)軽度の感染の可能性がある地点に訪問歴のある人
軽度の感染の可能性がある地点に訪問歴のある人は、ACT保健局(電話:0251246209)に連絡し(連絡可能時間は午前8時から午後6時まで)、オンラインでの申告を行い、ACT保健局の指示に従って検査を受け、陰性の結果を受け取るまで自己隔離しなければなりません。また、当該地点を訪問した日時から14日間は症状を観察し、たとえ軽い症状であっても新型コロナウイルスの症状が出た場合は、再度検査を受けてください。2 ビクトリア州へ訪問歴のある人への対応
(1)ビクトリア州政府がロックダウン措置を7日間延長したことを受け、「ステイホーム対策」を6月10日(木)午後11時59分まで延長します。

(2)これは、「ステイホーム対策」の対象となっていた人は、6月10日(木)午後11時59分まで、この対策を継続することが求められるものです。

(3)ビクトリア州政府は、ビクトリア州の地方部における規制の緩和を行いましたが、ACTにおける「ステイホーム対策」は、これらの地域に滞在歴のある人にも継続して適用されます。

(4)「ステイホーム対策」の延長に伴い、ビクトリア州からACTへ戻るACT住民は、以下を実施する必要があります。

ア ACTへの到着24時間以内にオンラインで申告する。○オンライン申告先:https://www.covid19.act.gov.au/updates/covid-19-areas-of-concern/online-travel-forms

イ ACTに入境後は「ステイホーム対策」を実施する住居に直接向かう。住居を離れるのは許可された必要不可欠な要件(以下(エ)に記載)に該当する場合に限る。

ウ 12歳以上の人は、必要不可欠な理由で外出する場合はマスクを着用する。なお、屋外で激しい運動をする場合はマスクの着用は不要。

エ「ステイホーム対策」を実施中に住居を離れることが出来る必要不可欠な外出理由は以下のとおり。○テレワークが不可能な必要不可欠な仕事を行う場合(必要不可欠な仕事については以下のリンク先を参照)
https://www.covid19.act.gov.au/updates/covid-19-areas-of-concern/essential-work○必要不可欠な食料や薬品の購入
○医療上の必要がある場合(人道上の理由、脆弱な人の世話をする場合を含む)○新型コロナワクチンを受けるため(ワクチン接種の資格があり、既に予約があり、自己隔離に該当しない場合)
○屋外の運動(1日1時間)○必要不可欠な動物の世話

(5)ACT住民以外の人で、ACTに入境を希望する人は、入境に先立ち、事前の免除許可を受けない限りACTへの入境が出来ません。仮に入境の許可が下りても、上記の「ステイホーム対策」に従う必要があります。○免除許可申請先:https://www.covid19.act.gov.au/updates/covid-19-areas-of-concern/online-travel-forms

3 ACT政府は、下記リンク先に新型コルナウイルスに関する最新の情報を掲載していますので、定期的に確認し、最新の情報を入手するよう心がけてください。https://www.covid19.act.gov.au/

(メール発信者)在オーストラリア日本国大使館領事部
電話:02-6273-3244(代表)FAX:02-6273-1848
メール:consular@cb.mofa.go.jp大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※豪州政府の政策等に関しましては,下記のサイトを参考にしてください。豪州政府コロナウイルス専用サイト:https://www.australia.gov.au/
ACT政府コロナウイルス関連サイト:https://www.covid19.act.gov.au/豪内務省コロナウイルス関連サイト:https://covid19.homeaffairs.gov.au/
豪内務省コロナウイルス関連サイト(日本語):https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ja豪保健省コロナウイルス関連サイト:https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert
※当館はACT(首都特別地域)を管轄しておりますが,それぞれの州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,各総領事館にお問い合わせください。在シドニー総領事館(NSW州,NT(北部準州)管轄)
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html在メルボルン総領事館(VIC州,SA州,TAS州管轄)https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html在ブリスベン総領事館(QLD州管轄)
https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html在パース総領事館(WA州管轄)
https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=113431