中国 新型コロナウイルス感染症(吉林省長春市:防疫管理措置の部分解除)

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●長春市防疫当局は、4月18日から4月22日まで、3種類の区(「封控区」「管控区」「防範区」)に分け、防疫管理を行う旨公表しています。
●具体的な各区の範囲は、防疫当局が居住民に公表します。ご自身の居住地が該当する「区」をご確認ください。

○長春市防疫当局が公表した『長春市疫情防控分区分級精準管理統制規則』の概要内容は以下のとおりです。
1 封控区封鎖管理を実行する。自宅からの外出不可、家庭訪問サービスを受ける。
2 管控区小区からの外出不可。個人の感染予防を徹底することを条件に、小区が指定する地点での配給や配送品の受け取りや、小区内でのボランティア活動への参加が認められる。ただし、人が集まる等の密は厳禁。
3 防範区
(1)城区(市街地区):小区からの外出不可。個人の感染予防を徹底することを条件に、段階的な活動が認められる。小区内で開放される市民サービス場所において、買い物、薬の購入、理髪等ができる。また、小区内でのボランティア活動への参加が認められる。ただし、人が集まる等の密は厳禁。
(2)県域(双城区、九台区、主な城区内の農村街鎮):特殊な人員(6種の重点グループ、退院後28日未満の新型コロナ罹患者、感染区域から帰郷後14日未満の者)を除き、居住民は「県域(主な城区内の農村街鎮)」内において、自由に移動できる。ただし、人が集まることや、大型イベント開催等の密になる行為は厳禁。
(3)生産を再開する企業人員は、関係規定に従い、「退場可だが入場不可」となる。「一汽」及び重点生産企業の従業員は、「復工復産」専門チームの規定に従い、閉鎖エリアでの入退場を管理する。特殊医療受診グループ(透析、急診、妊産婦等)は、個人の感染予防を徹底することを条件に、受診が可能となる。

毎日、各作戦部門が、最新情勢により「3種類の区」の範囲を決定する。長春市防疫指揮部はこの報告に基づき、各地の居住民に決定した範囲を公表する。
(参考)吉林省政府HP『長春市疫情防控分区分級精準管理統制規則』
(中国語)
http://www.jl.gov.cn/szfzt/jlzxd/tzgg/gdq/ccs/202204/t20220419_8434953.html
<新型コロナウイルス関連情報>(随時更新)
○在瀋陽日本国総領事館(大連を除く中国東北3省関連情報)https://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00401.html
○在大連領事事務所(大連市の関連情報)https://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000514.html

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在瀋陽日本国総領事館 領事班
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出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=131802