中国渡航前検査及び健康コード申請の最新措置について(5月19日付駐日中国大使館発表)

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

●5月19日、駐日中国大使館は、「中国渡航前検査及び健康コード申請の最新措置について」を発表しました。

●5月30日(当日含む)以降、現行の搭乗予定日7日前のPCR検査等を廃止すると共に、(1)搭乗予定日2日前の1回目PCR検査、(2)出発時刻24時間以内の2回目PCR検査、(3)「健康コード」の申請、(4)出発時刻12時間以内の迅速抗原検査に変更されます。

※検査は指定検査機関((2)については12か所の特別指定検査機関)で行う必要があります。

●例示として、搭乗予定日が6月6日09:15の場合、(1)6月4日に1回目PCR検査、(2)6月5日09:15以降に2回目PCR検査(1回目とは異なる機関かつ12か所の特別指定検査機関)、(3)6月5日18:00までに「健康コード」の申請、(4)6月5日13:00以降に迅速抗体検査を行い、(5)6月6日に「健康コード」及び迅速抗原検査陰性報告書を持参し搭乗手続きを行う、とされています。

●新型コロナウィルス陽性と診断された方、またはPCR検査で陽性となった方は既感染者とみなされます。

●2022年5月30日(当日含む)より、既感染者の申請手続に変更があります。既感染者は(1)完治確認:3日以内に指定検査機関(同一機関でも可)で24時間間隔を空けて、2回のPCR検査を行い、所定フォーマットを使用した検査報告書を取得(2)完治確認で行った2回目PCR検査の翌日より、最低でも2ヶ月の健康観察を実行(3)健康観察中異常がなければ、本通知の未感染者申請手順に従い各検査、健康コードの申請を行う、とされています。

●本件は中国政府の措置ですので、詳細については、駐日中国大使館のHPで必ず御確認ください。

 

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=133011