ルーマニア 新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(6月1日からの規制緩和に伴うビザなし渡航再開及びレッドゾーン他の更新等)

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●6月1日から、日本人に対する90日以内の観光目的等のビザなし入国が再開されました。一方日本政府は,ルーマニアを含む多くの国・地域に対して,感染症渡航情報レベル3「渡航を止めてください」を発出していますので,不要不急の渡航は控えてください。
●6月4日の国家緊急事態委員会決定第37号により,レッドゾーン他が更新されました。日本は引き続きグリーンゾーンですが,EU域外のため,ルーマニア入国後に14日間の自主隔離を要請されます。
●6月7日発表の一日当たりの新規感染者数は89人、死亡者数が63人、集中治療を受けている患者が315人となっています。

1.6月1日からの規制緩和(続報)
(1)警戒事態下での規制を規定する政府決定第531号を改正する政府決定第580号により、6月1日からの規制緩和が実施されました。皆様に関係すると思われるものについて、当館で仮訳を作成しましたので、以下のリンク先を参照ください。在留邦人及びルーマニアに入国される邦人の方に関係する項目に絞って、当館が仮訳をした、政府決定第531号のリンク
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100198375.pdf
政府決定第531号原文リンク
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/242170
政府決定第580号原文リンク
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/242908
(2)日本人に対する90日以内の観光目的等に対するビザなし入国措置が再開されたことが、ルーマニア政府に確認できました。
なお日本政府は、ルーマニアを含む多くの国に対して、感染症渡航情報レベル3「渡航を止めてください」を発出していますので、不要不急の渡航は控えていだくようお願いします。また、以下2.に記載の新型コロナウイルス感染防止策にもご留意ください。

2.ルーマニアへ入国する場合に隔離等の措置
(1)ルーマニアへ入国する場合に隔離等の措置となる、レッドゾーン、イエローゾーン、グリーンゾーンの対象国・地域が,6月4日付国家緊急事態委員会決定第37号で更新されました。直近14日間の人口1,000人あたりの感染者数が0.5人の日本は,引き続きグリーンゾーンですが、以下(2)のとおり、EU域外国の扱いとなるため,入国後14日間の自主隔離を要請されます。国家緊急事態委員会決定第37号原文、各ゾーンリストのリンク
https://www.cnscbt.ro/index.php/lex/2489-hotarare-cnsu-nr-37-din-04-06-2021/file
ア イエローゾーンからレッドゾーンに上がった国・地域
ボリビア,シントマールティンイ レッドゾーンからイエローゾーンに下がった国・地域
スウェーデン,ラトビア,オランダウ レッドゾーン(直近14日間の人口1、000人あたりの新規感染者数が、3人以上)23か国・地域
モルディブ,セーシェル,バーレーン,ウルグアイ,アルゼンチン, コスタリカ,パラグアイ,コロンビア,トリダードトバゴ,チリ,
スリナム,ブラジル,クウェート,カーボベルデ,ネパール, ジョージア,フランス,ボリビア,リトアニア,シントマールティン,
インド,南アフリカ,英国エ グリーンゾーンからイエローゾーンに上がった国・地域
パナマ,キューバオ イエローゾーンからグリーンゾーンに下がった国・地域
キプロス,クロアチア,ルクセンブルグ,トルコ,スイス, カナダ
カ イエローゾーン(直近14日間の人口1、000人あたりの感染者数が、1.6人以上3人未満)24か国・地域 マレーシア,アンドラ,オランダ,ラトビア,モンゴル,
ベルギー,デンマーク,アラブ首長国連邦,スウェーデン,ギリシャ, プエルトリコ,オマーン,ガイアナ,スロベニア,ペルー,
スリランカ,東ティモール,バハマ,イラン,ベラルーシ, ボツワナ,エストニア,パナマ,キューバ

ウ 上記以外の国は、グリーンゾーン(直近14日間の人口1,000人あたりの感染者が、1.5人以下) 日本(0.5人),ルーマニア(0.3人)等

(2)グリーンゾーン中のEU域内国からのルーマニア入国者に対しては、新型コロナウイルス防疫のための隔離措置などは要求されません。しかし、日本を含むEU域外からの入国については、レッド、イエロー、グリーンのゾーンの分類に関わらず、自宅や指定された施設での14日間の自主隔離措置が執られます。 自主隔離を免除される例外となる対象は、すでにEUで認可された新型コロナウイルス対応ワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、ジョンソンアンドジョンソンのいずれか)を接種済みであること、または新型コロナウイルスに感染して治癒したこと等となっています。これらを証明するための書類については、ルーマニア語または英語で作成または翻訳されていることが必要です。

(EU域外国からの入国者で、隔離が免除となる主な対象)
ア 24時間以内のトランジット。
イ 新型コロナウイルスへの感染確認から14日経過していることを、入国前90日以内に発行された証明書(PCR陽性証明、退院証明、入国14日以内に取得した抗体検査結果)で証明できる者。ウ EU規定ワクチンの接種が終了していることを、各国の保健当局が発行する書類で証明できる者。
エ 3歳未満の者(PCR検査陰性証明の提示不要)。
オ 3歳から15歳までの、到着72時間前までのPCR検査陰性証明書の提示がある者。
カ ルーマニアで活動する企業の代表・従業員で、出張から戻る者。
キ ルーマニア国内に支社を置く外国企業の代表で、ルーマニア国内の支社との関係が証明できる者。
ク ルーマニア国内で行われるスポーツ大会関係者(選手、審判、報道関係者等)。
ケ ルーマニア国内での撮影チーム(入国前72時間以内に取得したPCR検査陰性証明書の提示が必要)。
コ 外交団に所属する者。

(3)EU域外のグリーンゾーン、またイエローゾーン及びレッドゾーン対象国・地域からの入国に際して、上記の証明等がない場合は、入国後8日目に検査をした結果陰性かつ症状がない場合は、隔離を10日間に短縮するとなっています。 また,国家緊急事態委員会決定第35号で規定されていた,レッド及びイエローゾーンにいる外国人が,EU域内のグリーンゾーンに14日間いた後にルーマニアに入国する場合に隔離免除となる取り扱いは,国家緊急事態委員会決定第36号によって失効しました。

国家緊急事態委員会決定第35号原文リンク
https://www.cnscbt.ro/index.php/lex/2478-hotarare-cnsu-nr-35-din-29-05-2021/file
国家緊急事態委員会決定第36号原文リンク
https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-36-din-03-06-2021-a-cnsu

(5)レッドゾーン及びイエローゾーンとの航空便については、ルーマニア以外の国による防疫措置等により、陰性証明書の提示等が要求される場合もありますので、詳細については各航空会社の指示に従ってください。
3.ルーマニア国内の新型コロナウイルス感染状況
(1)6月7日13時時点での内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば、ルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者数は、累積1、078,952人、前日からの増加は89人。死亡者数は、累積30,878人で、前日からの増加63人。集中治療室の患者は425人となっています。直近14日間の1、000人あたりの感染者数は、ブカレスト市で0.19人、全土でも0.19人と減少していますが、引き続き感染予防に注意してください。以上の統計は、ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。
https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp

3か月以上滞在予定の方は,「在留届」登録https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=113563