ブラジル 新型コロナウィルス感染症:療養期間終了(回復)後のPCR検査にて陽性判定が続いてしまう方へ

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

○新型コロナに罹患し、療養を終えて現在回復しているにもかかわらず、PCR検査を何度行っても陽性判定が続いてしまう方で、以下1のいずれかに該当する場合には、以下2の書類をメールに添付の上、当館領事班(consular@na.mofa.go.jp)宛てにご相談ください。

1 対象者
(1)日本国籍の方
(2)在留資格保持者の方で再入国の場合
(3)日本国籍者・永住者の配偶者又は子の新規入国の場合など

2 必要書類
(1)旅券の人定事項ページの写し
(2)日本帰国・入国予定のフライト情報(eチケット写し等)
(3)コロナ陽性と判定された後に療養期間を徒過し、新型コロナから回復している旨を記した医療機関等の診断書等(様式自由、日本語または英語の翻訳も併せて添付ください。)
(4)新型コロナの療養期間終了後に、再度検査した結果が陽性となった検査結果(日本語または英語の翻訳も併せて添付ください。)厚労省が有効と認める検体及び検査方法は以下のリンクをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

※なお、ご相談をいただいてから回答するまでに最大5営業日程度かかりますので、特に帰国・入国予定日が接近している場合には、必ず必要書類をご準備の上、前広にご相談ください。

 

 

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=135349