ブラジル 新型コロナウイル感染症 クリチバ市による制限措置の緩和

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●6月8日、クリチバ市は新型コロナウイルス感染症に関する警報をレベル2(オレンジ)に引き下げ、制限措置を一部緩和する旨発表しました(6月9日~6月16日まで有効)。

●同政令による制限措置の主な点は以下のとおりです。

1 営業・実施が不可となるもの、閉鎖となるもの。
・エンターテイメント関連施設(ライブハウス、劇場、映画館など)。

・レセプションなどのイベントを実施するための施設、テーマパーク、キッズパークなど。
・展示場、会議場、スポーツイベント実施のための施設。

・バーやナイトクラブなどの夜間娯楽施設。
・共有スペースにおける人の密集を伴う集会や懇親会などの実施(親族間の集まり等も不可)。

・不要不急の夜間外出(21時~翌5時)
・公共道路におけるアルコール飲料の消費。

2 制限付きで営業等が可能なもの。
・一般商業活動:9時~19時、月~土、日曜日はデリバリーのみ実施可。

・美容室、一般事務職、博物館など:9時~20時、月~土、日曜日は営業不可。
・スポーツジムなど:6時~21時、月~土、日曜日は営業不可。

・ショッピングセンター:10時~21時、月~土、日曜日はデリバリーのみ実施可。
・レストランなど:10時~23時、毎日営業可(22時以降の入店は不可)。日曜日の店内での飲食は事前予約がある場合のみ可とし、それ以外はデリバリー、テイクアウト、ドライブスルーのみ可。

・軽食堂など:6時~23時、毎日営業可(22時以降の入店は不可)。日曜日の店内での飲食は事前予約がある場合のみ可とし、それ以外はデリバリー、テイクアウト、ドライブスルーのみ可。
・パン屋など:6時~21時、月~土、日曜日は7時~18時まで営業可。日曜日の店舗での飲食は事前予約がある場合のみ可とする。

・ガソリンスタンドに併設しているコンビニエンスストア:6時~21時まで営業可。
・スーパーマーケット、その他食料品店など:6時~21時、月~土まで営業可。日曜日はデリバリーのみ。なお、入店は1世帯1名のみとする。

3 市内公共交通機関については、乗客数を定員の70%までとする。

4 公園や広場については、マスクを着用し対人距離を十分に確保した上で、個人単位での運動を屋外で実施することは可とする。

●上述規制措置に関する詳細情報については、以下のクリチバ市のウェブサイトからご確認ください。
※当該政令についての詳細 https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/em-alerta-curitiba-volta-para-a-bandeira-laranja-nesta-quarta-feira/59277

※クリチバ市 新型コロナウイルス感染症関連ウェブサイト https://coronavirus.curitiba.pr.gov.br/

 

(問い合わせ先)

在クリチバ日本国総領事館
-電話:41-3322-4919-

e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp

 

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=113679