フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その119:ACR I-Cardを所持しない外国人の出国)

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

【ポイント】
●6月8日、フィリピン入国管理局(BI)は、有効な既存のビザを持つ外国人は、ACR I-Card(外国人登録IDカード)が発行されていない場合でも、出国を引き続き許可することを発表しました。

【本文】
1 6月8日、フィリピン入国管理局(BI)は、有効な既存のビザを持つ外国人は、ACR I-Card(外国人登録IDカード)が発行されていない場合でも、本年12月31日まで引き続き出国を許可する方針であることを発表しました。 なお、出国する外国人は、ACR I-Cardの代わりに、ACR I-Card免除申請料、再入国許可(RP)及び特別帰国証明書(SRC)の正式な領収書を提示する必要があります。
また、フィリピンへの再入国時、右領収書を提示する必要があるため、入国時まで保管する必要があります。 さらに、ACR I-Card免除申請手数料、及びそれに関する出国許可証(ECC)またはRP、SRCの手数料支払いは、BI本部及び本業務に関し許可された支部で行うことができます。

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。【関連情報】●フィリピン入国管理局
・(有効な既存のビザを持つ外国人は、ACR I-Cardなしで引き続き出国可能) https://immigration.gov.ph/images/News/2021_Yr/06_Jun/2021Jun08_Press.pdf

+++++++++++++【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ) https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City 電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html ○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000 電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=113636